○交野市事務決裁規程

昭和58年5月31日

規程第2号

交野市事務決裁規程(昭和45年規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務について責任の所在を明確にし、迅速、合理的かつ能率的な事務の処理を図るため、事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長がその権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長がその責任において、その権限に属する特定の事務処理について、この規程で規定する職にある者に意思決定させることをいう。

(3) 代決 市長がその責任において、市長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について、この規程で規定する職にある者に意思決定させることをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(6) 部長 交野市事務分掌条例施行規則第1条第1項に規定する部及び室の長、同規則第7条第2項に規定する危機管理室及び財産管理室に置かれる室長、会計管理者、交野市会計管理者の補助組織設置規則(平成8年規則第2号)第3条第1項に規定する室長、福祉事務所長並びに交野市事務分掌条例(平成9年条例第19号)第4条の規定に基づき設置された臨時特別給付金推進室及び新型コロナウイルスワクチン接種対策室に置かれる担当部長をいう。

(7) 課長 交野市事務分掌条例施行規則第1条第1項に規定する課の長、同項に規定する税務室に置かれる課長、同条第3項に規定する交野市立児童発達支援センター及び交野市立乙辺浄化センターに置かれる所長並びに交野市立あさひ認定こども園及び交野市立くらやま認定こども園に置かれる園長、同規則第7条第2項に規定する危機管理室及び財産管理室に置かれる課長、交野市会計管理者の補助組織設置規則第1条に規定する会計室に置かれる課長並びに交野市事務分掌条例第4条の規定に基づき設置された臨時特別給付金推進室及び新型コロナウイルスワクチン接種対策室に置かれる課長をいう。

(9) 次長級 職名規則別表に規定する次長をいう。

(10) 課長級 職名規則別表に規定する課長をいう。

(11) 課長代理級 職名規則別表に規定する課長代理をいう。

(12) 職員 係長以下の職員をいう。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる者は、市長部局の職員に併任することによつて、それぞれ当該各号に掲げる者とみなし、この規程を適用する。

(1) 部長とみなす者 議会事務局長

(2) 課長とみなす者 議会事務局次長

(昭和59規程2・昭和62規程1・平成3規程1・平成4規程3・平成6規程2・平成6規程3・平成8規程1・平成9規程4・平成9規程5・平成11規程9・平成13規程4・平成14規程4・平成15規程4・平成16規程3・平成17規程3・平成18規程3・平成19規程6・平成20規程2・平成21規程2・平成22規程1・平成22規程2・平成23規程5・平成24規程3・平成25規程3・平成27規程4・平成28規程3・平成28規程5・平成29規程5・平成30規程5・令和元規程5・令和2規程3・令和2規程8・令和3規程4・令和4規程5・令和5規程6・一部改正)

(専・代決の制限)

第3条 次の各号の一に該当する事項は、第4条及び第9条から第14条までの規定にかかわらず、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)の進退及び身分に関すること。

(2) 異例に属すること。

(3) 先例に属すること。

(4) 規定の解釈上疑義があるもの

(5) 紛議、論争があるもの又は将来その原因となると認められるもの

(6) その他前各号に準ずるもの

(令和2規程8・令和5規程6・一部改正)

(代決)

第4条 市長の決裁を受けるべき事項又は専決者が専決できる事項について、市長又は専決者が不在であって、特に急を要するときは、それぞれ次の表の右欄に掲げる者が同欄に定める順序により、その事項を代決することができる。

市長又は専決者

代決者

市長

1 副市長

2 所管担当理事

副市長

1 所管担当理事

2 所管部長

理事

1 所管部長

2 担当次長

部長

1 担当次長

2 所管課長

課長

1 課長代理

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、その処理について、市長又は専決者から代決してはならないものと指示を受けた事項については、代決することができない。

3 代決する者は、当該代決する者に対する出張命令等、時間外勤務命令等、年次有給休暇等の承認に関する事項については、代決することができない。

(平成15規程4・全改、平成19規程2・平成22規程1・平成23規程5・平成24規程3・平成28規程3・令和5規程6・一部改正)

(後閲)

第5条 前条の規定により代決した事項は、速やかに上司の後閲に供しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(合議)

第6条 決裁を受けるべき事項で、他の部課に関係のあるものについては、関係する理事、部長及び課長に合議するものとする。

(平成9規程5・一部改正)

(専決の報告)

第7条 専決者は、必要があると認めるとき、又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決の準用)

第8条 決裁に至るまでの手続過程において、合議等を受ける者が不在の場合は、第4条及び第5条の規定を準用する。

(支出負担行為等の専決事項)

第9条 副市長、理事、部長及び課長は、別表第1及び別表第2に掲げる支出負担行為及び支出命令に関する事項を専決することができる。

(平成9規程5・平成19規程2・平成25規程3・一部改正)

(副市長専決事項)

第10条 副市長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 理事の出張(国内に限る。以下同じ。)(宿泊を要する出張に限り、総務部長と合議すること。)

(2) 理事の休暇の承認

(3) 理事の時間外勤務及び休日勤務命令

(4) 理事の職務に専念する義務の免除

(5) 職員の臨時応援命令

(6) 特に重要な照会、回答、届出、報告、通知、告示、公告、公表、公示送達、統計、調査、申請、申告及び進達

(7) 特に重要な情報の提供及び資料の提出

(8) 情報公開制度等による不服申立てに係る処分の決定

(9) その他市長の決裁を要しない特に重要な事項

(平成9規程5・全改、平成11規程9・平成14規程4・平成19規程2・平成22規程2・平成22規程4・平成25規程3・平成27規程4・一部改正)

(理事の共通的専決事項)

第10条の2 理事が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 部長級の出張(宿泊を要する出張に限り、総務部長と合議すること。)

(2) 部長級の休暇の承認

(3) 部長級の時間外勤務及び休日勤務命令

(4) 部長級の職務に専念する義務の免除

(5) 議会及び委員並びに委員会等の関係機関との事前協議及び連絡調整

(6) 職員の臨時応援命令

(7) 使用料、手数料、分担金、加入金、延滞金及び保証金等の減免並びに徴収猶予

(8) 重要な照会、回答、届出、報告、通知、告示、公告、公表、公示送達、統計、調査、申請、申告及び進達

(9) 重要な情報の提供及び資料の提出

(10) 複数の所管に係る重要な事業の推進に関する諸案件の協議及び調整

(11) 市政に関する広聴、世論調査の計画、投書及び苦情の処理並びに回答

(12) その他副市長の決裁を要しない重要な事項

(平成9規程5・追加、平成11規程9・平成19規程2・平成22規程4・一部改正、平成23規程5・旧第10条の3繰上・一部改正、平成25規程3・令和3規程4・一部改正)

(部長の共通的専決事項)

第11条 部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 次長級及び課長級の出張(宿泊を要する出張に限り、総務部長と合議すること。)

(2) 次長級及び課長級の休暇の承認

(3) 次長級及び課長級の時間外勤務及び休日勤務命令

(4) 法令による一定基準に基づく許可及び承認

(5) 所管する行政財産の管理

(6) 所管する事務又は事業に属する使用料、手数料、分担金、加入金、延滞金及び保証金等の調定、徴収並びに還付のうち1,000,000円以上のもの

(7) 保険料の調定のうち1,000,000円以上のもの

(8) 不要物品の処分

(9) 1件1,000,000円以上の予算の節(需用費については、節の細区分による。)の流用(企画財政部長と合議すること。)ただし、人件費は除く。

(10) 比較的重要な照会、回答、届出、報告、通知、告示、公告、公表、公示送達、統計、調査、申請、申告及び進達

(11) 比較的重要な情報の提供及び資料の提出

(12) 情報公開の開示、非開示の決定

(13) 個人情報保護制度による閲覧等の請求に対する決定

(14) 公印の新調及び改刻(総務課長と合議すること。)

(15) 所管工事の着手、中止命令及び検査の実施

(16) 会計年度任用職員の任免

(17) その他理事の決裁を要しない比較的重要な事務の処理

(昭和59規程2・平成6規程2・平成8規程1・平成9規程4・平成9規程5・平成11規程9・平成15規程4・平成16規程3・平成22規程4・平成25規程3・平成27規程4・平成29規程5・平成30規程5・令和2規程8・令和4規程5・一部改正)

(部長の個別専決事項)

第12条 部長は、前条に規定するもののほか、次の事項を専決することができる。

(1) 総務部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 庁舎(本庁以外の施設を除く。)の使用許可

 文書管理の推進

 次長級及び課長級の職務に専念する義務の免除

 職員の定員管理

 定期・定例の給料及び市町村職員共済組合の共済費の支出負担行為の決定並びに支給事務

 公務災害補償の申請

 研修計画の決定

 1件500,000円以上の人件費の予算の目及び節の流用(企画財政部長と合議すること。)

 人件費の予算の項の流用(企画財政部長と合議すること。)

 重要な市民活動推進施策の企画及び調整

 重要な地域政策の諸案件等の企画及び調整

 重要な人権・同和施策の企画及び調整

 重要な男女共同参画に関する施策の企画及び調整

 重要な平和施策の企画及び調整

 重要な産業振興及び経済振興施策の企画及び調整

 重要な観光振興施策の企画及び調整

 重要な消費者に関する施策の企画及び調整

 重要な労働施策の企画及び調整

 地縁団体の設立・変更等の認可

 特定非営利活動法人の設立の認証及びその取消し

 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく特定工場の届出の認定

 商店街整備計画等の認定

 行政相談及び市民相談に関する企画及び調整

 重要な基幹統計調査の企画及び調整

 財産区議会の調整

(1)の2 財産管理室長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 公共施設(学校施設を除く。)の建築物に関する総合調整

 市有財産の管理(財産管理室が所管する財産に限る。)

(1)の3 企画財政部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 1件500,000円以上の予備費の充当

 1件1,000,000円以上の予算の目の流用

 市政の総合計画、基本構想に関する方針案の策定及びその進行管理

 入札の執行

 市債に関する調整、協議及び発行

 広報誌その他これに準ずるものの編集方針の立案

 地域情報化の推進

 情報政策に関する調査、企画及び実施

 情報化に関する計画の調整及び推進

 重要な情報管理に関する調査、企画及び実施

 工事の完成検査の実施(所管する検査に限る。)

(2) 危機管理室長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 重要な防災対策及び危機管理に関する企画及び調整

 重要な防犯対策に関する企画及び調整

 災害時における応急対策及び被災者対策に関する企画及び調整

 災害弔慰金の給付

 災害援助資金の貸付け

 災害の広域相互応援に関する企画及び調整

 重要な交通安全対策に関する施策の企画及び調整

 新型インフルエンザ等感染症の蔓延等危機管理事象に関する調整

(3) 税務室長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 市税の調定、減免、徴収猶予

 市税の滞納処分(差押債権の換価を除く。)

 税務関係機関との調整

(4) 市民部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 住民基本台帳に基づく調査の計画決定

 国民健康保険の保険給付に要した費用の返還及び徴収

 国民健康保険料の減免及び徴収猶予

 国民健康保険料の滞納処分(差押債権の換価を除く。)

 後期高齢者医療保険料の減免及び徴収猶予

 後期高齢者医療保険料の滞納処分(差押債権の換価を除く。)

 福祉サービスコーナーに関する調整

(5) 健やか部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 保健事業に関する立案及び調整

 感染症発生時の措置の決定

 子育て支援事業に関する立案及び調整

 保育料の決定

 保育の実施に伴う入所の承諾及び保育の実施の解除等

(6) 福祉部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 福祉事業の立案

 障害者計画及び障害福祉計画に関する総合調整

 行旅病人及び行旅病死人に関する措置の決定

 民生委員推薦会の開催の決定

 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に関する総合調整

 介護保険料の減免及び滞納処分

 介護保険の給付制限措置の決定

 地域密着型サービス事業者の指定

 地域福祉計画に関する総合調整

 社会福祉法人に関する定款変更認可及び指導監査事務

 介護予防・日常生活総合事業者の指定

 居宅介護支援事業者の指定

(7) 環境部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 一般廃棄物収集運搬業務の作業計画、調査及び統計の決定

 一般廃棄物収集運搬に関する業者の選定

 一般廃棄物の区域外の市町村への処分及び再生の通知

 一般廃棄物処理手数料の減免及び減額

 廃棄物の不法投棄に関する措置決定及び処分の実施

 清掃思想の普及、都市の美化促進の企画並びに市民協力の指導及び促進

 四條畷市交野市清掃施設組合との連絡調整

 公害防止計画に関する調査及び報告

 環境保全の総合的な計画及び基本方針の策定及び施行管理

 生活環境紛争処理委員会の調整

 重大な公害に係る苦情、陳情等の処理

 交野市環境マネジメントシステムの推進

 北河内4市リサイクル施設組合との連絡調整

 ごみの減量化及びリサイクルの推進に係る施策の立案及び総合調整

 専用水道の設置及び変更に関すること。

 専用水道及び簡易専用水道の給水停止命令に関すること。

 墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可等に関すること。

(8) 都市整備部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 市道、市管理道路及びこれらの附属施設(交通安全施設を含む。以下「市道等」という。)の整備計画及び事業計画の立案及び施行管理

 河川、水路等及びこれらの附属施設(以下「河川等」という。)の整備計画及び事業計画の立案及び施行管理

 下水道施設及びこれらの附属施設(以下「下水道施設等」という。)の整備計画及び事業計画の立案及び施行管理

 農業用道路、農業用水路、ため池等(以下「農業用施設等」という。)の整備計画及び事業計画の立案及び施行管理

 公園、緑地、緑道、児童公園等及びこれらの附属施設(以下「公園等」という。)の整備計画及び事業計画の立案及び施行管理

 都市整備に関する事業等の立案及び施行管理

 市道等、河川等、法定外公共物、下水道施設等、農業用施設等及び公園等の境界明示及び占用許可等

 下水道の行為制限の許可

 下水道排水設備指定工事店の指定、停止及び取り消し

 所管施設の災害復旧事業の実施

 農業振興施策の企画及び調整

 農業施策の立案及び施行管理

(9) 都市計画部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 都市計画に関する総合調整

 景観形成に関する総合調整

 住宅政策に関する企画、立案及び総合調整

 開発事業等に関する諸案件の総合調整

 バリアフリー化に関する総合調整

 既存建築物の耐震化の促進に関する総合調整

 市営住宅の入居等に関する決定

 国土利用計画法に基づく届出に関する総合調整

 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出、申出に関する総合調整

 生産緑地法に基づく生産緑地の買収申出の調整及び主たる従事者の故障の認定

(平成16規程3・全改、平成18規程3・平成19規程6・平成20規程2・平成21規程2・平成22規程2・平成23規程5・平成24規程3・平成25規程3・平成26規程4・平成27規程4・平成28規程5・平成29規程5・平成30規程5・令和2規程8・令和3規程4・令和4規程5・令和5規程6・一部改正)

(課長の共通的専決事項)

第13条 課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 課長代理級及び職員の出張(宿泊を要する出張に限り、人事所管課長と合議すること。)

(2) 課長代理級及び職員の休暇の承認

(3) 課長代理級及び職員の時間外勤務及び休日勤務命令

(4) 特殊勤務手当の受給資格認定

(5) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明並びに閲覧、謄本及び抄本の交付

(6) 所管する各種台帳、帳簿等の閲覧の許可及び保管

(7) 所管する文書の審査及び管理

(8) 1件1,000,000円未満の予算の節(需用費については、節の細区分による。)の流用(財務所管課長と合議すること。)ただし、人件費は除く。

(9) 法令等による定例的な照会、回答、届出、報告、通知、告示、公告、公表、統計、調査、申請、申告及び進達

(10) 所管する事務又は事業に属する使用料、手数料、分担金、加入金、延滞金及び保証金等の調定、徴収並びに還付のうち1,000,000円未満のもの

(11) 保険料の調定のうち1,000,000円未満のもの

(12) 軽易な情報の提供及び資料の提出

(13) その他軽易定例的な事務の執行

(平成8規程1・平成9規程5・平成14規程4・平成21規程2・平成22規程4・平成25規程3・平成30規程5・令和4規程5・一部改正)

(課長の個別専決事項)

第14条 課長は、前条に規定するもののほか、次の事項を専決することができる。

(1) 秘書政策課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 市長及び副市長に対する面会、回議等の調整

 総合計画及び行財政改革事項の調整

(2) 財務課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 予算の配当及び執行計画の調整

 1件500,000円未満の予備費の充当

 1件1,000,000円未満の予算の目の流用

 財政健全化の調整及び推進

 入札参加資格者名簿登録の手続事務

(2)の2 情報マーケティング課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 報道機関との連絡調整

 市広報その他これに準ずるものの編集及び調整

 情報化施策の調整

 情報通信機器の管理

 公的個人認証に関する機器の管理

 電子機器の効率的利用の調査研究

 電子計算機器業務委託の調整及び総括管理

 情報セキュリティーに関すること。

(2)の3 財産管理室課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 公共施設(学校施設を除く。)の建築物の維持修繕に関する調整

 公社保有地、市有地の活用及び処分の調整

 土地対策調整会議の統括及び運営

 公有財産の登記事務の処理

 市有財産の火災等の損害保険及び共済の手続事務

(3) 総務課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 庁舎(本庁以外の施設を除く。)の清掃及び整理

 事務用共用物品の保存及び貸与

 市例規集の発行

 文書の収受、発送並びに完結文書の保存及び廃棄の指導

 基幹統計調査の実施

(3)の2 人事課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 人事記録の記載事項及びその決定

 課長代理級及び職員の職務に専念する義務の免除

 採用試験の手続事務

 扶養手当、住居手当、通勤手当及び児童手当の受給資格認定

 1件500,000円未満の人件費の予算の目及び節の流用(財務所管課長と合議すること。)

 福利厚生及び健康管理の実施

 研修の実施

 勤労所得税、市民税及び各種納付金等の徴収

(4) 危機管理室課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 災害、武力攻撃事態等に係る対策の推進及び関係機関との連絡調整

 災害情報収集伝達装置等の維持管理

 災害見舞金等の給付

 防犯対策の推進及び関係機関との連絡調整

 交通安全対策の推進及び関係機関との連絡調整

(5) 税務室課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

 市民税特別徴収義務者の指定

 納税通知書等の発行

 市税のほ脱調査の実施

 軽自動車税に関する申告書の受理及び標識の交付

 市税の督促状及び催告書等の発行

 差押債権の換価

 徴収の嘱託及び受託

 市税の還付、充当及び予算科目の振替

 府民税の払込み

 市税の賦課に関する決定及び更正

 自動車の臨時運行許可証の発行

 住宅用家屋証明書の発行

(6) 地域振興課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 コミュニティー施策の推進及び関係機関との連絡調整

 イベント関係の推進及び関係機関との連絡調整

 自治振興に関する事務の連絡調整

 市民活動の推進及び関係機関との連絡調整

 国際化に関する事務の連絡調整

 産業振興及び経済振興事業の推進及び関係機関との連絡調整

 交野市中小企業事業資金融資あっせんに関する調査及び決定

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に基づく認定

 観光振興事業の推進及び関係機関との連絡調整

 市民との協働の推進及び関係機関との連絡調整

 都市魅力の創出の推進及び関係機関との連絡調整

 特定非営利活動法人の定款変更の認証及び事業報告書等の提出、役員の変更等の届出等の受理

 財産区に関する事務の連絡調整

(7) 人権と暮らしの相談課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 相談事業の推進及び関係機関との連絡調整

 人権・同和施策の推進及び関係機関との連絡調整

 男女共同参画に関する事業の推進及び関係機関との連絡調整

 平和施策の推進及び関係機関との連絡調整

 消費者に関する事業推進及び関係機関との連絡調整

 労働事業に関する調査及び調整

(8) 市民課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による諸届出の処理

 埋火葬許可証の交付

 印鑑及び身分証明の届出処理

 住民基本台帳のための調査に関する事務

 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知事務

 犯罪人名簿の整備及び保存

 住居表示に関する諸届出の処理

 人口動態報告事務

 法令に基づく民刑事処分の照会に関する処理

 市営葬儀の実施

 中長期在留者及び特別永住者の住居地届出等に関する処理

 一般旅券の発給に関する事務

 個人番号カードの交付に関する事務

(9) 削除

(10) 医療保険課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 国民健康保険料納入通知書の発行

 国民健康保険被保険者証及びその他国民健康保険に関する医療証等の交付、更新及び再交付の決定

 国民健康保険料の還付、充当及び予算科目の振替

 国民健康保険料の督促状、催告書等の発行

 特定健康診査及び特定保健指導の実施

 後期高齢者医療保険料の納入通知書の発行

 後期高齢者医療保険料の還付、充当及び予算科目の振替

 後期高齢者医療保険料の督促状、催告書等の発行

 差押債権の換価

 国民年金被保険者の資格の得喪に関する国への送達

 国民年金の裁定請求に関する国への送達

 国民年金保険料の免除申請等に関する国への送達

(11) 子育て支援課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関する審査

 ひとり親家庭医療費の受給資格の審査

 大阪府のひとり親福祉に関する経由事務

 子どもの医療費の助成に関する審査

 子育て支援事業の計画及び施行

 家庭児童相談業務に関する調整

(12) 児童発達支援センター所長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 入園時の審査及び療育に関する相談

 児童発達支援等に係る利用契約の締結及び実施

(13) こども園課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 市立保育所の維持管理

 保育料の納入通知書等の発行

 保育料の徴収、還付及び徴収猶予

(14) 健康増進課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 各種予防接種及び各種健康診査の実施

 休日診療の実施

 感染症の予防事業及び消毒の実施

(15) 福祉総務課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 弔慰金等に関する審査

 日赤に関する審査

 社会福祉協議会に関する審査

 各種団体の要望の調整(所管する事務に属する事項に限る。)

 民生委員及び主任児童委員に関する調整

 生計援助資金の貸付の審査

 地域密着型サービス事業の変更等に関する調整

 社会福祉法人設立認可等審議会に関する調整

 生活困窮者自立支援制度に関する調整

 介護予防・日常生活総合事業者の指導事務

 地域密着型サービス事業者の指導事務

 居宅介護支援事業者の指導事務

(16) 生活福祉課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 生活保護の運営計画の作成

 保護決定又は実施にかかる資産並びに健康等の状況調査及び検診命令

 保護決定又は実施にかかる資産等調査の嘱託及び報告の請求

 生活保護の扶助費にかかる定例の変更に関すること。

(17) 障がい福祉課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 障害者福祉施策の調整

 障害支援区分等認定の審査

 自立支援給付に係る介護給付及び訓練等の給付

 心身障害者医療費の受給資格の審査

 老人医療費の助成に関する審査

(18) 高齢介護課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 介護保険料の納入通知書等の発行

 介護保険料の徴収、還付及び徴収猶予

 介護保険被保険者証の交付、更新及び再交付の決定

 介護保険の被保険者資格の得喪等

 介護保険の要介護認定

 介護保険の保険給付

 高齢者福祉施策の調整

 老人台帳の作成

 大阪府の高齢者福祉に関する経由事務

(19) 環境衛生課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 公害防止調査の実施

 工場・事業場の公害の規制及び指導

 環境保全の啓発事業の実施

 公害関係の届出の受理及び大阪府への経由

 公害対策についての関係機関との連絡調整

 環境調査の実施及び報告

 交野市環境マネジメントシステム運用に関する連絡調整

 ふるさといきものふれあいセンターの管理運営の総合調整

 そ族及び害虫駆除事業の実施

 抑留犬に関する告示

 飼い犬の登録及び狂犬病予防事業の実施

 改葬許可証の交付

 浄化槽の設置等に関する事務

 専用水道、簡易専用水道に関する事務

 小規模貯水槽水道、飲用井戸に係る報告の聴取及び立入検査、並びに改善指示等に関する事務

(20) 環境総務課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 ごみの減量化及びリサイクルの推進に係る啓発

 ごみの減量化及びリサイクルの推進に係る各種団体との連絡調整

 一般廃棄物(ごみ)再生利用業者に関する事務

 環境審議会に関する事務

(21) 環境事業課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 ごみ処理の申込みの受付及び処理

 ごみの排出量の認定

 ごみの排出抑制の推進及び分別収集の実施

 ごみ処理手数料(従量制のものに限る。)の徴収

 ごみの発生抑制に係る各種団体との連絡調整

 ごみの減量化及び資源化の啓発及びイベントの実施

 一般廃棄物(ごみ)処理業者の指導監督

(22) 乙辺浄化センター所長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 し尿処理の申込みの受付

 し尿・浄化槽汚泥の処理

 し尿処理手数料の徴収

 し尿・浄化槽汚泥の排出量の認定

 一般廃棄物(し尿)処理業者及び浄化槽清掃業者の指導監督

(23) 都市まちづくり課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 都市計画決定に関する調整

 都市計画の基礎調査の計画及び実施

 市街地整備事業等に関する調査及び調整

 景観形成に関する調査及び調整

 市域内の鉄道及びバス輸送等公共交通体系に関する調整

 住宅政策に関する調査及び調整

 特定旅客施設のバリアフリー化に関する調整

 国土利用計画法に基づく届出に関する調査及び調整

 公有地の拡大の推進に関する法律に関する届出、申出に関する調査及び調整

 都市計画施設予定線及び都市計画区域区分の境界明示

 優良住宅等の認定

 既存民間建築物の耐震化の促進に関する調査及び調整

(24) 開発調整課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 開発事業等に関する指導調整

 建築確認申請等の経由

(25) 削除

(26) 道路河川課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 市道等、河川等及び法定外公共物の事業計画の実施

 市道等、河川等及び法定外公共物の維持管理

 軽易、定例的な市道等、河川等及び法定外公共物の掘削及び占用許可

 市道等、河川等及び法定外公共物の土地調査及び明示の立会い

 道路台帳及び河川台帳の管理

 路外駐車場の届出

 迷惑駐車の指導

 市道等、河川等及び法定外公共物の不法占用物件等の撤去及び指導

(26)の2 緑地公園課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 公園、緑地、緑道等の事業計画の実施

 公園、緑地、緑道等の維持管理

 軽易、定例的な公園等の占用許可等

 公園等の土地調査及び明示の立会い

 公園台帳の管理

 公園等の不法占用物件等の撤去及び指導

(26)の3 農政課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 農業振興事業の推進及び関係機関との連絡調整

 米穀の需給調整に関する報告

 農業用施設等の事業計画の実施

 農業用施設等の維持管理

 農業関係融資あっせんの推進

 農業用施設補修材料の支給の決定

 農業委員会との連絡調整

 農業団体に関すること。

(27) 下水道課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

 下水道施設等の事業計画の施行及び関係機関、関係者との連絡調整

 軽易、定例的な下水道施設等の占用許可

 下水道施設等の土地調査及び明示の立会い

 下水道工事に伴う支障物件の移設依頼

 下水道排水設備指定工事店の指導監督

 下水道排水設備責任技術者の登録及び取り消し

 水洗便所改造資金融資あっせんの決定

 排水設備計画確認申請書及び除害施設計画確認申請書の審査及び竣工検査の実施

 除害施設の指導及び監視

 下水道台帳の管理

 下水道施設等の維持管理

 下水道接続に係る協議の回答

 下水道の使用開始、使用停止及び制限に関すること。

 下水道使用者移動の報告

 流域下水道渚水みらいセンターへの送水量の報告

(平成16規程3・全改、平成17規程3・平成18規程3・平成19規程2・平成19規程6・平成20規程2・平成21規程2・平成22規程1・平成22規程2・平成23規程5・平成24規程3・平成24規程5・平成24規程6・平成25規程3・平成26規程4・平成27規程4・平成28規程5・平成29規程5・平成30規程5・令和元規程5・令和2規程3・令和3規程4・令和4規程5・令和5規程6・一部改正)

(補助執行させた場合の専決等)

第15条 市長の権限に属する事務の一部を他の執行機関の事務局等の職員に補助執行させた場合における当該事務の処理については、この規程の定めるところにより行うものとする。

2 前項の場合において、当該事務の処理に係る専決、代決及び合議については、この規程中次の表の左欄に掲げる者に関する規定は、それぞれ同表の右欄に掲げる者に関する規定として適用する。

副市長

教育長

部長

教育委員会事務局の部長(教育総務室長を含む。)

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

次長

教育委員会事務局の次長

課長

教育委員会事務局の課長(交野市立学校給食センター、交野市立教育文化会館及び図書館長を含む。)

選挙管理委員会事務局次長

監査委員事務局次長

課長代理

教育委員会事務局の課長代理(交野市立学校給食センター及び図書館の長の代理を含む。)

農業委員会事務局の課長代理

3 前2項の場合において、教育委員会の事務処理に係るもののうち、市長の決裁が必要な場合については、副市長を経て市長の決裁を受けるものとする。

(平成15規程4・追加、平成19規程2・平成19規程6・平成20規程2・平成21規程2・平成22規程1・平成22規程2・平成23規程5・平成24規程3・平成28規程3・令和2規程8・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

(平成14規程5・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 令和2年4月1日から当分の間、第10条の2第5号から第13号まで、別表第1及び別表第2において理事が専決することができる事項については、担当する部長が専決するものとする。

(令和2規程6・全改)

(昭和59年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成8年度以後に係る事務事業について適用し、平成7年度以前に係る事務事業については、なお従前の例による。

(平成9年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から当分の間、総務課長の決裁権者は総務課担当総務部次長をもつて充て、人事課長及び企画調整課長の決裁権者は人事課、企画調整課担当総務部次長をもつて充てる。

(平成9年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、施行日以後に起案した事項について適用し、施行日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(平成11年規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程第10条第11号、第10条の3第10号及び第11条第11号の規程は、平成11年10月1日から適用する。

(平成13年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程第2条第1項第6号及び第7号の規定は、平成13年4月9日から適用する。

(平成14年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程第2条、第10条及び第12条から第14条までの規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年規程第5号)

この規程は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成15年1月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(平成15年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成15年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(交野市教育長等事務専決規程の廃止)

3 交野市教育長等事務専決規程(平成8年規程第2号)は、廃止する。

(交野市収入役事務決裁規程の一部改正)

4 交野市収入役事務決裁規程(平成8年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成16年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(平成17年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成17年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(平成18年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成18年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成19年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(平成20年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成20年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(平成21年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成21年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成22年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(平成22年規程第4号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成23年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(平成24年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成24年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(平成24年規程第5号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規程第6号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成25年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。ただし、改正後の交野市事務決裁規程別表第1及び別表第2の規定は、平成25年10月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(平成26年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成26年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(平成27年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成27年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。ただし、改正後の交野市事務決裁規程第10条、第12条第1号コ及びサ、同条第1号の2イ及びウ、別表1並びに別表2の規定は、施行日以後に起案した事項について適用し、施行日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(平成28年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成28年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(平成28年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成28年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(平成29年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成29年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(平成30年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、平成30年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。ただし、改正後の第11条第2号、第12条第1号、第13条第2号及び第14条第3号の2の規定は、平成29年10月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(令和元年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程(以下「新規程」という。)は、平成31年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 新規程第2条第6号に規定する危機管理監が専決することができる事項について、当分の間、第11条の規定は適用しない。

4 新庁舎整備室の課長級の出張、普通有給休暇、特別有給休暇及び病気休暇の承認並びに時間外勤務及び休日勤務命令の専決については、当分の間、新庁舎整備室に置かれる室長を新規程第2条第1項第6号に規定する部長とみなして第11条第1号から第3号までの規定を適用する。

(令和2規程8・一部改正)

(令和2年規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の交野市事務決裁規程の規定及び第2条の規定による改正後の交野市文書管理規程の規定は、令和2年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(令和2年規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の交野市事務決裁規程の規定及び第2条の規定による交野市事務決裁規程の一部を改正する規程の規定は、令和2年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(令和3年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、令和3年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(令和4年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、令和4年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(令和5年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市事務決裁規程は、令和5年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

(平成27規程4・全改、令和2規程4・一部改正)

(単位 万円)

費目

支出負担行為専決事項

副市長

理事

部長

課長

報酬、職員手当等



20以上

20未満

災害補償費

100以上

50以上100未満

50未満


報償費


50以上

10以上50未満

10未満

交際費

30以上50未満

20以上30未満

20未満


需用費

消耗品費、燃料費

500以上

300以上500未満

50以上300未満

50未満

印刷製本費

光熱水費、修繕料

食糧費

15以上

10以上15未満

5以上10未満

5未満

役務費

500以上1,000未満

200以上500未満

50以上200未満

50未満

委託料

500以上1,000未満

200以上500未満(工事等の施行に係る委託料の契約締結については、企画財政部長)

50以上200未満(工事等の施行に係る委託料の契約締結については、企画財政部長)

50未満(工事等の施行に係る委託料の契約締結については、財務課長)

使用料及び賃借料

200以上300未満

100以上200未満

20以上100未満

20未満

工事請負費

3,000以上5,000未満

1,000以上3,000未満(契約締結については、企画財政部長)

130以上1,000未満(契約締結については、企画財政部長)

130未満(契約締結については、財務課長)

原材料費

500以上

300以上500未満

50以上300未満

50未満

公有財産購入費

500以上1,000未満

300以上500未満

300未満


備品購入費

200以上300未満

100以上200未満

20以上100未満

20未満

負担金補助及び交付金

100以上200未満

50以上100未満

10以上50未満

10未満

扶助費


200以上

30以上200未満

30未満

貸付金

50以上100未満

30以上50未満

10以上30未満

10未満

補償補填及び賠償金

500以上1,000未満

200以上500未満

200未満


償還金、利子及び割引料

500以上1,000未満

200以上500未満

10以上200未満

10未満

積立金

500以上

300以上500未満

50以上300未満

50未満

寄附金

50以上100未満

10以上50未満

10未満


公課費



5以上

5未満

繰出金

500以上1,000未満

300以上500未満

100以上300未満

100未満

備考 需用費のうち、賄材料費、飼料費、医薬材料費に係る専決については、この表の需用費消耗品費の欄に掲げるそれぞれの金額を適用する。

別表第2(第9条関係)

(平成27規程4・全改、令和2規程4・一部改正)

(単位 万円)

費目

支出命令専決事項

副市長

理事

部長

課長

報酬、職員手当等



20以上

20未満

災害補償費


100以上

50以上100未満

50未満

報償費


100以上

50以上100未満

50未満

旅費



10以上

10未満

交際費


20以上

20未満


需用費

消耗品費、燃料費


500以上

300以上500未満

300未満

印刷製本費

光熱水費、修繕料

食糧費


15以上

10以上15未満

10未満

役務費


100以上

50以上100未満

50未満

委託料


500以上

200以上500未満

200未満

使用料及び賃借料


200以上

100以上200未満

100未満

工事請負費


2,000以上

1,000以上2,000未満

1,000未満

原材料費


500以上

300以上500未満

300未満

公有財産購入費


500以上

300以上500未満

300未満

備品購入費


200以上

100以上200未満

100未満

負担金補助及び交付金


100以上

50以上100未満

50未満

扶助費


500以上

200以上500未満

200未満

貸付金


50以上

30以上50未満

30未満

補償補填及び賠償金


50以上

50未満


償還金、利子及び割引料


500以上

200以上500未満

200未満

積立金


500以上

300以上500未満

300未満

寄附金


50以上

10以上50未満

10未満

公課費



10以上

10未満

繰出金


500以上

300以上500未満

300未満

備考 需用費のうち、賄材料費、飼料費、医薬材料費に係る専決については、この表の需用費消耗品費の欄に掲げるそれぞれの金額を適用する。

交野市事務決裁規程

昭和58年5月31日 規程第2号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和58年5月31日 規程第2号
昭和59年6月1日 規程第2号
昭和60年7月15日 規程第1号
昭和62年7月1日 規程第1号
平成3年4月15日 規程第1号
平成4年4月19日 規程第3号
平成6年3月31日 規程第2号
平成6年4月18日 規程第3号
平成8年3月22日 規程第1号
平成9年7月17日 規程第4号
平成9年12月22日 規程第5号
平成11年9月30日 規程第9号
平成13年5月7日 規程第4号
平成14年6月11日 規程第4号
平成14年8月1日 規程第5号
平成15年1月6日 規程第1号
平成15年5月19日 規程第4号
平成16年6月23日 規程第3号
平成17年6月1日 規程第3号
平成18年5月17日 規程第3号
平成19年3月28日 規程第2号
平成19年5月31日 規程第6号
平成20年5月9日 規程第2号
平成21年5月1日 規程第2号
平成22年4月1日 規程第1号
平成22年4月30日 規程第2号
平成22年12月22日 規程第4号
平成23年5月18日 規程第5号
平成24年6月6日 規程第3号
平成24年7月2日 規程第5号
平成24年9月28日 規程第6号
平成25年7月1日 規程第3号
平成26年5月20日 規程第4号
平成27年6月30日 規程第4号
平成28年3月31日 規程第3号
平成28年6月22日 規程第5号
平成29年6月8日 規程第5号
平成30年6月19日 規程第5号
令和元年6月5日 規程第5号
令和2年3月31日 規程第3号
令和2年3月31日 規程第4号
令和2年5月1日 規程第6号
令和2年6月24日 規程第8号
令和3年6月21日 規程第4号
令和4年6月22日 規程第5号
令和5年6月2日 規程第6号