○交野市選挙管理委員会に関する規程

昭和46年11月2日

選管規程第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基き、交野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項を定めることを目的とする。

第2章 委員長及び委員

(選挙)

第2条 委員長は、委員会において委員が互選する。

2 前項の互選は、無記名投票の方法によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の互選にかえて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があつた被指名人をもつて当選人とする。

(任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、すみやかに委員長の選挙を行なわなければならない。

(委員長職務代理の指定)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理」という。)を最初に開かれる委員会において指定しなければならない。

(委員長及び委員長職務代理の氏名等の告示)

第5条 委員会は、委員長及び委員長職務代理が定まつたとき又は、異動があつたときは、その住所及び氏名を告示する。

(任期満了等の通知)

第6条 委員長は、委員の任期満了前30日までに委員の任期が満了する旨を、議会の議長及び市長に通知しなければならない。

2 委員長は、補充員がすべてなくなつたとき又は、委員が欠けたためこれを補充員から補欠することができないときは、ただちにその旨を議会の議長及び市長に通知しなければならない。

(退職)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理にその旨を文書で申し出なければならない。

2 委員又は、補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第8条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなつたとき又は、その属する政党その他の政治団体を変更したときは、ただちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員に異動があつたときは、異動があつた委員の住所及び氏名を告示する。

第3章 会議

(会議)

第10条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回委員会が定める日に開く。

3 臨時会は、委員長が必要であると認めたとき又は、委員から請求があつたときに開く。

4 前項の規定により委員が会議の招集を請求するときは、付議すべき案件を示して、その請求書を委員長に提出しなければならない。

(昭和47選管規程1・平成11選管規程1・一部改正)

(会議の招集)

第11条 会議は、委員長が招集する。

2 会議の招集は、開会の日時、場所及び付議すべき要件を文書で委員に通知して行なう。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

(選挙後最初の招集)

第12条 委員の選挙後、最初に開かれる委員会は、年長の委員が前条の例によりこれを招集するものとする。

(欠席届出)

第13条 委員は、会議に出席することができないときは、会議の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第14条 委員長は、地方自治法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、ただちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、あわせて会議の開会の日時、場所及び付議すべき案件を通知しなければならない。

(緊急発議)

第15条 会議の開会中に急施を要する案件があるときは、委員会の承認を得てただちにこれを付議することができる。

(会議録の作成)

第16条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記録させなければならない。

(会議の開閉等)

第17条 この章に規定するものの外、委員会の開閉、議案の審査、議決等、委員会の議事については、交野市議会の会議の一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第18条 委員長は、概ね次に掲げる事務を管理し、これを執行する。

(1) 委員会の議決した事項を執行すること。

(2) 公印及び書類を保管すること。

(3) 書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決)

第19条 委員会の権限に属する定例的かつ軽易な事項については、委員長においてこれを専決することができる。ただし、委員会が特に指定したものについては、この限りでない。

(専決委任)

第20条 委員長は、その権限に属する一部の事務を事務局長をして専決せしめることができる。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第21条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(昭和59選管規程4・全改)

(事務分掌)

第22条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 選挙及び国民審査の管理執行に関すること。

(2) 選挙人名簿に関すること。

(3) 選挙の統計及び報告に関すること。

(4) 選挙の啓発事業に関すること。

(5) 委員会の会議に関すること。

(6) 職員の任免に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 文書の受発その他庶務に関すること。

(9) 直接請求に関すること。

(10) 選挙関係の争訟に関すること。

(11) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。

(12) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に関すること。

(13) その他委員会の権限に属する事務に関すること。

(昭和59選管規程4・全改、平成20選管規程2・一部改正)

(事務局に置く職)

第23条 事務局に局長、主任及び書記を置く。

2 前項の定めるものの外、事務局に次長、その他必要な職を置くことができる。

(昭和59選管規程4・一部改正)

(執務)

第24条 局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長不在のときは、その職を代理する。

3 主任は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

4 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭和59選管規程4・一部改正)

(事務の専決)

第25条 第20条の規定による局長が専決することができる事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の出張、休暇並びに時間外及び休日勤務に関すること。

(2) 前号のほか、委員長の権限に属する軽易な事務に関すること。

(職員の任免等)

第26条 職員の任免、給与、服務その他身分取扱いに関しては、市長の事務部局の職員の例による。

第6章 文書

(文書の処理)

第27条 起案の文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第20条の規定により局長が決裁したときは、この限りでない。

(文書に関する規定)

第28条 委員会の文書の収受、処理、編纂及び保存については、交野市の文書の処理及び保存の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第29条 委員会及び委員会が選任した者のする告示及び公表は、交野市の公告式の例による。

第8章 公印

(公印)

第30条 委員長及び委員会の公印を次のように定める。

画像

この規程は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和47年選管規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和59年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

交野市選挙管理委員会に関する規程

昭和46年11月2日 選挙管理委員会規程第3号

(平成20年8月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和46年11月2日 選挙管理委員会規程第3号
昭和47年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年6月22日 選挙管理委員会規程第4号
平成11年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年8月7日 選挙管理委員会規程第2号