○交野市選挙管理委員会委員長専決規程

昭和30年4月1日

選管規程第3号

第1条 交野市選挙管理委員会の権限に属する事項のうち、次に掲げるものを除く外は、委員長が専決することができる。

(1) 委員長を選挙すること。

(2) 委員会について必要な事項を定めること。

(3) 選挙に関する規定を設け又は改廃すること。

(4) 公職選挙法第6条に規定する啓発に関すること。

(5) 選挙人名簿の異議に対して決定すること。

(6) 選挙又は投票の期日を定めること。

(7) 投票用紙の様式を定めること。

(8) 繰延投票の期日を定めること。

(9) 投票所の開閉時間について承認を求めること。

(10) 投票区を設けること。

(11) 投票管理者及びその代理すべき者を選任すること。

(12) 投票立会人を選任すること。

(13) 開票区を設けること。

(14) 繰延開票の期日を定めること。

(15) 開票管理者及びその代理すべき者を選任すること。

(16) 繰延選挙会の期日を定めること。

(17) 選挙長及びその代理すべき者を選任すること。

(18) 新聞紙、雑誌の掲示場所を指定すること。

(19) 個人演説会に関する公営施設の指定をすること。

(20) 選挙運動用ポスターに貼付する証紙又はこれに押す検印を定めること。

(21) 繰延投票における選挙運動に関する支出金額の制限額を減額すること。

(22) 選挙又は当せんの効力に関する異議に対して決定すること。

(23) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の2第5項及びこれを準用する同法第76条第4項第80条第4項第81条第2項及び第86条第4項の規定による異議に対して決定すること。

(24) 地方自治法第85条及び第262条の規定による異議に対して決定すること。

(25) 選挙運動に従事する者に対する交通費、宿泊費、弁当料等の実費弁償及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬の額を定めること。

2 前項の規定により委員長が専決したときは直近に開かれる委員会にその旨を報告しなければならない。

(昭和46選管規程1・昭和47選管規程2・昭和59選管規程1・平成14選管規程3・一部改正)

第2条 委員長は、前条第1項の規定により専決することのできるものの中で、特に委員会に諮る必要があると認めるときは、これを委員会に提出することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年選管規程第2号)

この規程は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和47年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

交野市選挙管理委員会委員長専決規程

昭和30年4月1日 選挙管理委員会規程第3号

(平成14年4月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年4月1日 選挙管理委員会規程第3号
昭和46年8月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和46年11月2日 選挙管理委員会規程第2号
昭和47年12月21日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年3月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年4月24日 選挙管理委員会規程第3号