○政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日

選管規程第1号

(証票)

第1条 公職選挙法(以下「法」という。)第143条第17項の表示は、交野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(昭和56選管規程2・平成5選管規程1・平成8選管規程2・一部改正)

(証票の申請等)

第2条 交野市議会議員及び交野市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(交野市議会議員及び交野市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては公職選挙法施行令第110条の5第5項の規定により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請した者に証票を交付する。

(昭和56選管規程2・全改、平成5選管規程1・平成8選管規程2・一部改正)

(証票の再交付の手続)

第3条 証票を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。

2 証票を破損したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、その理由を記載した文書に破損した証票を添えて、委員会に申請しなければならない。

(平成8選管規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管規程第2号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)前に交付された改正前の政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示に関する規程第1条に規定する証票は、施行日以後は、その効力を失なう。

(平成元年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56選管規程2・全改、平成元選管規程3・一部改正)

画像

政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第1号

(平成8年10月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月16日 選挙管理委員会規程第2号
平成元年2月17日 選挙管理委員会規程第3号
平成5年9月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年10月3日 選挙管理委員会規程第2号