○交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成7年1月26日

選管規程第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成6年交野市条例第24号。以下「選挙公営条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、選挙公営条例第3条第1項又は第4条第1項に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、選挙公営条例第3条第1項又は第4条第1項の規定により、別記第1号様式に準じて作成した契約届出書によって委員会に届出をしなければならない。

2 前項の届出事項に変更を生じた場合には、当該届出をした者は、直ちに、別記第2号様式に準じて作成した契約変更届出書によって、同項に準じて委員会に届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、選挙公営条例第3条第2項第2号イ又は第4条第2項の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第3号様式に準じて作成し、同項の確認は、別記第4号様式に準じて調整する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、選挙公営条例第3条第1項に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は選挙公営条例第4条第1項に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、別記第5号様式に準じて調整した選挙運動用自動車使用証明書又は別記第6号様式に準じて調整した選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、選挙公営条例第3条第1項に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車の使用についての証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(平成22選管規程1・平成22選管規程3・一部改正)

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、選挙公営条例第3条第2項又は第4条第2項の規定による請求をしようとする場合には、別記第7号様式に準じて作成した請求書に前条の選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し又はポスター作成業者にあっては第2条第2項の確認書)を添えて、交野市長に提出しなければならない。

(平成22選管規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程は、この規定の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3選管規程3・全改)

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(令和3選管規程3・全改)

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(令和3選管規程3・全改)

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(令和3選管規程3・全改)

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(令和3選管規程3・全改)

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(令和3選管規程3・全改)

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(平成10選管規程2・平成22選管規程1・平成22選管規程3・一部改正)

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(平成10選管規程2・一部改正)

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(令和3選管規程3・全改、令和4選管規程1・一部改正)

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(令和3選管規程3・全改)

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(令和3選管規程3・全改)

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(令和3選管規程3・全改、令和4選管規程1・一部改正)

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(平成10選管規程2・平成14選管規程2・平成22選管規程1・平成22選管規程3・平成28選管規程1・令和4選管規程1・一部改正)

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(平成10選管規程2・平成14選管規程2・平成28選管規程1・令和4選管規程1・一部改正)

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交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作…

平成7年1月26日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年7月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成7年1月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年8月7日 選挙管理委員会規程第2号
平成14年1月22日 選挙管理委員会規程第2号
平成22年2月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年7月28日 選挙管理委員会規程第3号
平成28年12月27日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年7月2日 選挙管理委員会規程第3号
令和4年7月25日 選挙管理委員会規程第1号