○交野市公平委員会議事規則

昭和30年4月28日

公平委規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第4項の規定に基き、公平委員会の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は必要のある時、委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時、場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

(平成11公平委規則3・一部改正)

(議事録)

第4条 議事録は、事務職員が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公平委規則第1号)

この規則は、昭和46年11月3日から施行する。

(平成11年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

交野市公平委員会議事規則

昭和30年4月28日 公平委員会規則第1号

(平成11年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和30年4月28日 公平委員会規則第1号
昭和46年11月2日 公平委員会規則第1号
平成11年3月12日 公平委員会規則第3号