○交野市基本構想審議会条例

昭和42年12月22日

条例第23号

(設置)

第1条 交野市基本構想条例(平成22年条例第27号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市基本構想審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平成23条例1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査および審議するほか、必要に応じ、その進捗について意見交換を行う。

(1) 交野市基本構想(以下「基本構想」という。)に関すること。

(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定による交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、基本構想及び総合戦略に関し、市長が必要と認めること。

(平成23条例1・令和3条例5・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 一般市民等

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係機関及び団体の推薦する者

(昭和47条例29・全改、平成11条例29・平成20条例32・令和3条例5・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることをさまたげない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭和43条例28・全改)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長および副会長1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画財政部において処理する。

(昭和43条例28・昭和46条例25・昭和46条例36・昭和49条例33・昭和59条例11・平成7条例6・平成9条例19・平成14条例29・平成15条例39・平成26条例33・一部改正)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

附則(昭和46年条例第36号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年条例第29号)

この条例は、昭和47年11月10日から施行する。

附則(昭和49年条例第33号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成7年条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第9号で平成7年5月1日から施行)

附則(平成9年条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市住居表示審議会条例等の一部を改正する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成11年10月1日から適用する。

附則(平成14年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年条例第39号)抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第3号で平成16年4月1日から施行)

附則(平成20年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第33号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例の廃止)

2 交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例(平成27年条例第13号)は、廃止する。

交野市基本構想審議会条例

昭和42年12月22日 条例第23号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
◆ 昭和42年12月22日 条例第23号
◇ 昭和43年10月15日 条例第28号
◇ 昭和46年11月2日 条例第25号
◇ 昭和46年11月24日 条例第36号
◇ 昭和47年10月21日 条例第29号
◇ 昭和49年6月28日 条例第33号
◇ 昭和59年7月13日 条例第11号
◇ 平成7年3月29日 条例第6号
◇ 平成9年7月17日 条例第19号
◇ 平成11年9月9日 条例第29号
◇ 平成14年6月12日 条例第29号
◇ 平成15年12月25日 条例第39号
◇ 平成20年12月25日 条例第32号
◇ 平成23年3月2日 条例第1号
◇ 平成26年12月26日 条例第33号
◇ 令和3年3月31日 条例第5号