○交野市個人情報保護条例

昭和63年3月26日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 個人情報の収集等の制限(第7条~第12条)

第3章 個人情報の閲覧等の権利(第13条~第19条)

第4章 救済手続き及び救済機関(第20条~第21条の2)

第5章 個人情報保護運営審議会(第22条)

第6章 個人情報処理業務受託者の義務及び事業者に対する指導、勧告等(第23条~第25条)

第7章 出資法人等の義務(第26条・第26条の2)

第8章 雑則(第27条~第29条)

第9章 罰則(第30条~第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人に関する情報がその個人の人間としての尊厳に深い関わりをもつていることを認識し、その適切な取扱いに関し必要な事項を定め、それによつて幸福追求の権利をはじめとする市民の基本的人権の擁護に役立つことを目的とする。

(適用上の注意)

第2条 この条例は、前条の目的を達成するためのものであつて、これを濫用し、市民及び事業者の自由並びに権利を不当に侵害するようなことがあつてはならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。

(2) 個人情報の収集等 個人情報の収集、保管及び利用をいう。

(3) 実施機関 市長、水道事業管理者、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(4) 事業者 商業、工業、金融業その他の事業を反復継続して行う者をいう。

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。

(平成27条例17・平成29条例5・一部改正)

(実施機関等の責務)

第4条 実施機関及び市が出資する法人で規則で定めるものは、個人情報の収集等をするときは、この条例の趣旨を十分に尊重し、個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動の実施に当たつて個人情報の収集等を行うときは、この条例の趣旨を十分に尊重し、個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報の収集等の制限

(収集等の一般的制限)

第7条 実施機関は、個人情報の収集等をしようとするときは、その所掌する事務の目的達成に必要かつ最小限のものとし、その所掌する事務の範囲を超えてはならない。

2 実施機関は、法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めに基づくとき、その他正当な行政執行に関し、その権限の範囲内で行われるときを除いて、次の各号に掲げる事項に係る個人情報の収集等をしてはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 社会的差別の原因になると認められる諸事実に関する事項

(3) 憲法上の諸権利の行使の態様に関する事項

(平成19条例28・一部改正)

(個人情報の収集等の届出)

第8条 実施機関は、個人情報の収集等を新たに開始しようとするときは、個人情報の記録の名称、内容及び利用目的その他規則で定める事項を、市長に届け出なければならない。

2 実施機関は、個人情報の収集等を廃止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を速やかに交野市個人情報保護運営審議会(第22条第1項を除き、以下「審議会」という。)に報告しなければならない。

4 市長は、第1項及び第2項の規定による届出を受理したときは、これを公表するとともに、市民の閲覧に供しなければならない。

(収集の制限)

第9条 実施機関は、個人情報を収集するときは、目的を明らかにして、当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、個人情報を本人以外のものから収集することができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 人の生命又は身体の安全及び財産を保護するうえで緊急を要するとき。

(4) 公表された事実であるとき。

(5) 公務の執行のため又は市民の福祉向上のため、特に必要があると実施機関が審議会の意見を聴いて認めたとき。

3 実施機関は、前項の規定に基づき、本人以外から個人情報の収集をしたときは、規則で定める場合を除き、速やかに当該個人情報の内容、利用の目的及び方法等を本人に通知しなければならない。

4 法令等の規定により、本人又はその代理人が申請行為その他これに類する行為を行う場合については、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。

(平成19条例28・一部改正)

(利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、前条第1項に規定する目的(以下「利用目的」という。)以外の目的のために、個人情報(特定個人情報を除く。)を利用(以下「目的外利用」という。)し、又は市以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 人の生命又は身体の安全及び財産を保護するうえで緊急を要するとき。

(4) 公務の執行のため又は市民の福祉向上のため、特に必要があると実施機関が審議会の意見を聴いて認めたとき。

2 実施機関は、目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をしようとするときは、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

3 実施機関は、第1項及び第2項の規定に基づき目的外利用等をしたときは、規則で定める場合を除き、速やかに当該目的外利用等の内容、目的及び利用先等を本人に通知しなければならない。

(平成19条例28・平成27条例17・一部改正)

(特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であつて、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによつて、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(平成27条例17・追加)

(情報提供等記録の利用の制限)

第10条の3 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。

(平成27条例17・追加)

(特定個人情報の提供の制限)

第10条の4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(平成27条例17・追加)

(個人情報の管理)

第11条 実施機関は、個人情報の管理及びこの条例による事務を執行するに当たつては、個人情報の保護を図るため、個人情報管理責任者を定めるとともに、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 個人情報に関する事務の公正かつ能率的な運営を図ること。

(2) 個人情報の漏えいの防止を図ること。

(3) 個人情報の改ざん、破損、滅失、紛失等の防止を図ること。

2 実施機関は、個人情報を保管する必要がなくなつたときは、当該個人情報を確実に廃棄する等適切な措置を講じなければならない。

(電子計算システムの結合の禁止)

第12条 実施機関は、個人情報の管理及び事務を処理するに当たつて、国及び他の地方公共団体等と通信回線を通じて電子計算システムの結合を行つてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 実施機関が審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるとき。

(2) 番号法第19条各号のいずれかの規定により、特定個人情報の管理及び事務を処理するとき。

(平成9条例14・平成27条例17・一部改正)

第3章 個人情報の閲覧等の権利

(閲覧等の請求)

第13条 何人も、実施機関が保管する自己に係る個人情報の記録の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)を請求することができる。

2 実施機関は、閲覧等の請求に係る個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合を除き、閲覧等を請求した者に対し、当該個人情報を閲覧等に供しなければならない。

(1) 法令等の規定に基づき、公開することができないとされているもの

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するものであつて、本人に知らせないことが正当と認められるもの

(3) 閲覧等をさせることにより、実施機関の公正又は適正な行政執行を妨げるおそれのあるもので、実施機関が審議会の意見を聴いて認めたもの

(4) 閲覧等を請求した者以外の者に関する個人情報。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

 法令等の規定により又は慣行として公にされている情報又は公にすることが予定されている情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報

 人の生命、身体、健康又は生活を保護するため、閲覧等に供することが公益上必要であると認められる情報

(5) 第17条第2項第1号の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあつては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は請求者の委任による代理人)による閲覧等の請求がなされた場合において、閲覧等に供することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められる情報

(6) その他公益上必要があると実施機関が審議会の意見を聴いて認めたもの

3 実施機関は、請求に係る個人情報の記録に前項各号に掲げる個人情報の記録とそれ以外の個人情報の記録とが記録されている場合は、可能な限り区分し、同項各号のいずれかに該当する個人情報の記録が記録されている部分を除いて、当該個人情報の記録を閲覧に供し、又はその写しを交付しなければならない。

(平成19条例28・平成27条例17・一部改正)

(訂正の請求)

第14条 何人も、実施機関が保管する自己に係る個人情報の記録に誤りがあることを知つたときは、当該実施機関に対し、当該記録の訂正を請求することができる。

(削除の請求)

第15条 何人も、実施機関が第7条の規定による収集等の制限を超え、又は第9条第1項若しくは第2項の規定によらないで収集した自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)の記録の保管及び利用をしていることを知つたときは、当該実施機関に対し、当該個人情報をその記録から削除するよう請求することができる。

(平成27条例17・一部改正)

(中止の請求)

第16条 何人も、実施機関が第10条の規定によらないで自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)の記録の目的外利用等をしていること又はしようとしていることを知つたときは、当該実施機関に対し、当該目的外利用等の中止を請求することができる。

(平成27条例17・一部改正)

(特定個人情報の利用停止請求権)

第16条の2 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該特定個人情報の利用停止に関して他の条例又はこれに基づく規則の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、又は第10条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わつて前項の規定による利用停止の請求をすることができる。

(平成27条例17・追加、平成29条例5・一部改正)

(請求手続)

第17条 第13条第1項の規定による個人情報の記録の閲覧等、第14条の規定による個人情報の記録の訂正、第15条の規定による個人情報の記録の削除、前2条の規定による目的外利用等の中止等の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し、本人であることを明らかにして、規則で定めるところにより、請求を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる請求者以外の者が、代理権を有することを証する書類を添付して前項の請求を行うことができるものとする。

(1) 請求者が未成年者又は成年被後見人である場合は、その法定代理人(特定個人情報にあつては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は請求者の委任による代理人)

(2) 請求者が身体に障害を有する場合その他特別の理由があると実施機関が認める場合は、請求者から代理権を授与された者

(平成19条例28・平成27条例17・一部改正)

(請求に対する決定等)

第18条 実施機関は、前条の規定による請求があつたときは、当該請求を受理した日から起算して、閲覧等の請求にあつては15日以内、訂正、削除及び目的外利用等の中止等の請求にあつては30日以内に当該請求に対する諾否の決定を行わなければならない。

2 実施機関はやむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を15日(次条の規定により第三者保護に関する手続をとる場合にあつては、その手続に必要な日数)を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、当該理由を請求者に速やかに通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、規則の定めるところにより、速やかに当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、請求に係る個人情報の記録の閲覧等、訂正、削除又は目的外利用等の中止等を拒むことと決定したとき(閲覧等の拒否決定については、第13条第3項の規定によりその対象となる個人情報の一部を閲覧等に供しない場合及び当該個人情報が不存在であるため閲覧等に供することができない場合を含む。)は、その理由を記載した書面により通知しなければならない。この場合において、当該個人情報の記録が、期間の経過等により第13条第2項各号の規定に該当しなくなることが明らかであるときは、その時期を明記しなければならない。

5 実施機関が次条の規定により第三者保護に関する手続をとったときは、第1項の閲覧等の請求に係る決定の期間は、その手続が完了した日から起算するものとする。

(平成19条例28・平成27条例17・平成28条例3・一部改正)

(第三者情報の取り扱い)

第18条の2 実施機関は、閲覧等の請求に係る個人情報に国、地方公共団体及び当該請求をした者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、前条第1項に規定する閲覧等の諾否の決定をするにあたり、当該閲覧等により当該第三者の権利が不当に侵害されると認めるときは、あらかじめ、その旨を当該第三者に通知しなければならない。

2 前項の規定により通知を受けた第三者は、自己の情報が記録されている部分の閲覧等により、自己の権利が不当に侵害されると判断するときは、当該通知を受けた日から15日以内に、実施機関に対し、書面により異議を述べることができる。

3 実施機関は、前項の異議があった場合において、第三者に関する情報が記録されている部分を閲覧等に供することを決定したときは、当該第三者に対し、実施機関の定める事項を通知しなければならない。

(平成19条例28・追加)

(情報提供等記録の提供先への通知)

第18条の3 実施機関は、訂正決定に基づき実施機関が保有する情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であつて、当該実施機関の長以外の者に限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(平成27条例17・追加、平成29条例5・令和3条例18・一部改正)

(費用負担)

第19条 個人情報の記録の閲覧、訂正、削除又は目的外利用等の中止に係る費用は、無料とする。

2 個人情報の記録の写しの交付を行う場合における当該個人情報の記録の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者が特定個人情報の写しの交付又は送付を求めた場合において、当該開示請求者について経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、当該特定個人情報の写しの作成又は送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(平成27条例17・一部改正)

第4章 救済手続き及び救済機関

(審査請求等)

第20条 この条例による個人情報の記録の閲覧等、訂正、削除又は目的外利用等の中止等の請求に対する決定又は当該請求に係る不作為に不服のある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる。

2 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

3 実施機関は、第1項の規定による審査請求があつたときは、速やかに交野市個人情報保護審査会(次条第1項を除き、以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(平成28条例3・一部改正)

(個人情報保護審査会)

第21条 前条第3項の審査請求について審査するため、交野市個人情報保護審査会を設置する。

2 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。

3 委員は、個人情報の保護に関し、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、関係者又は参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28条例3・一部改正)

(審査会の調査審議の手続)

第21条の2 審査会における調査審議の手続は、行政不服審査法第5章第1節第2款の規定の例によるほか、審査会が定める。

(平成28条例3・追加)

第5章 個人情報保護運営審議会

(個人情報保護運営審議会)

第22条 この条例による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、交野市個人情報保護運営審議会を設置する。

2 審議会は、この条例によりその権限に属せられる事項を行うとともに、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じ調査審議し、意見を述べる。

3 審議会は、委員10人以内をもつて組織する。

4 委員は、市民及び知識経験者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 市長は、必要があると認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

第6章 個人情報処理業務受託者の義務及び事業者に対する指導、勧告等

(電子計算システムに係る個人情報処理業務受託者の義務)

第23条 実施機関から電子計算システムに係る個人情報の処理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該受託した処理業務の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。

2 実施機関は、個人情報の加工及び処理を委託しようとするときは、当該受託者に対し、個人情報の保護を図るため、当該処理業務を行う場合における個人情報の漏えいを防止する等の個人情報の適正な維持管理について必要かつ有効な措置を講じさせなければならない。

3 受託者又は受託者であつた者は、当該処理業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(個人情報を含む業務受託者の義務)

第24条 前条の規定は、実施機関が個人情報を含む業務を委託しようとする場合について準用する。

(事業者に対する指導、勧告等)

第25条 市長は、事業者が第6条の規定に違反する行為を行つていると認めるときは、当該事業者に対し、当該行為の是正又は中止を指導し、これに従わないときは、当該行為の是正又は中止を勧告することができる。

2 市長は、事業者が前項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。この場合において、市長は、当該公表を受ける者に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。

(平成13条例13・一部改正)

第7章 出資法人等の義務

(平成17条例12・改称)

(出資法人の義務)

第26条 市が出資する法人で規則で定めるものがこの条例に規定する個人情報の収集等をするときは、当該個人情報の適正な取扱いに関し必要な範囲内で実施機関に準じた保護措置を講ずるものとする。

(指定管理者の義務)

第26条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を行う指定管理者は、当該管理する公の施設に関する業務の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。

2 実施機関は、公の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、当該指定管理者に対し、個人情報が適切に保護されるよう必要かつ有効な措置を講じさせなければならない。

3 指定管理者又は指定管理者であった者は、当該管理業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(平成17条例12・追加)

第8章 雑則

(運用状況の公表)

第27条 実施機関は、毎年この条例の運用状況について公表するものとする。

(他の手続きによる閲覧等の取扱い)

第28条 個人情報の閲覧等(特定個人情報の閲覧等を除く。)、訂正又は削除についての手続きが法令により別に定められている場合は、その定めるところによるものとする。

(平成27条例17・一部改正)

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第9章 罰則

(平成17条例12・追加)

第30条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第23条及び第24条に規定する受託者若しくは受託者であった者又は第26条の2に規定する指定管理者若しくは指定管理者であった者は、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された交野市情報公開条例(平成10年条例第21号)第2条第2号に規定する公文書(以下「公文書」という。)であって、個人の氏名、生年月日その他の記述により当該個人を容易に検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平成17条例12・追加)

第31条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平成17条例12・追加)

第32条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に関する事項が記録された公文書を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平成17条例12・追加)

第33条 前3条の規定は、交野市以外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

(平成17条例12・追加)

第34条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(平成17条例12・追加)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の際、現に実施機関が行つている個人情報の収集等については、この条例の規定により行つた個人情報の収集等とみなす。

(平成9年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市個人情報保護条例

昭和63年3月26日 条例第10号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第9章 情報管理
沿革情報
昭和63年3月26日 条例第10号
平成9年7月3日 条例第14号
平成13年3月30日 条例第13号
平成17年3月31日 条例第12号
平成19年12月28日 条例第28号
平成27年7月2日 条例第17号
平成28年3月31日 条例第3号
平成29年3月31日 条例第5号
令和3年12月27日 条例第18号
令和4年12月28日 条例第24号