○交野市個人情報保護条例施行規則
昭和63年9月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市個人情報保護条例(昭和63年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成11規則37・一部改正)
(個人情報の収集等の届出)
第3条 条例第8条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 記録される対象者の範囲
(2) 収集の開始年月日
(3) 収集の方法及び時期
(4) 記録の保存方法及び保存年限
(5) 本人に対する閲覧等の可否
(6) 個人情報管理責任者
(7) その他参考となる事項
5 条例第8条第4項に規定する届出に係る事項の公表は、告示により行うものとする。
(本人以外からの収集について本人通知を要しない場合)
第4条 条例第9条第3項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 本人以外のものから収集することについて、本人の同意があるとき。
(2) 本人以外のものから収集することについて、法令又は条例に定めがあるとき。
(3) 公表された事実から収集したとき。
(4) 公務の執行のため又は市民の福祉向上のため、特に必要があると収集した場合であつて、本人に通知しないことが正当と認められるとき。
2 条例第9条第3項に規定する本人への通知は、文書、口頭又は告示により行うものとする。
(目的外利用等の届出)
第5条 条例第10条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 目的外利用等をする年月日
(2) 目的外利用等をする個人情報を保管する機関名
(3) 目的外利用等をする個人情報の記録の名称及び内容
(4) 目的外利用等をする理由
(5) 目的外利用等をする根拠
(6) 個人情報管理責任者
(7) その他参考となる事項
(平成29規則19・一部改正)
(目的外利用等について本人通知を要しない場合)
第6条 条例第10条第3項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 目的外利用等をすることについて、本人の同意があるとき。
(2) 目的外利用等をすることについて、法令又は条例に定めがあるとき。
(3) 公務の執行のため又は市民の福祉向上のための目的外利用等であつて、本人に通知しないことが正当と認められるとき。
(平成29規則19・一部改正)
(平成27規則21・追加)
(個人情報管理責任者)
第7条 条例第11条第1項に規定する個人情報管理責任者は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 交野市事務分掌条例(平成9年条例第19号)第4条に規定する室、同条例第5条に規定する臨時機構及び交野市事務分掌条例施行規則(平成14年規則第1号。以下「施行規則」という。)第1条第1項に規定する室(次号に定める室を除く。)並びに交野市会計管理者の補助組織設置規則(平成8年規則第2号)第1条に規定する会計室の長
(2) 施行規則第1条第1項に規定する税務室に置かれる担当、同項に規定する課並びに同条第3項に規定する交野市立児童発達支援センター、交野市環境事業所及び交野市立乙辺浄化センターの長
(3) 交野市教育委員会事務局組織規則(平成5年教委規則第5号)第2条に規定する課及び人権教育指導室の長
(4) 交野市消防本部の組織に関する規則(昭和46年規則第12号)第2条及び交野市消防署の組織に関する規程(昭和46年消防規程第1号)第2条に規定する課の長
(5) 交野市水道事業管理規程(昭和43年水管理規程第2号)第2条に課及び室の長
(6) 交野市議会事務局規程(昭和45年議会規程第1号)第4条第1項に規定する局長
(7) 交野市選挙管理委員会に関する規程(昭和46年選管規程第3号)第23条第1項に規定する局長
(8) 交野市監査委員事務局規程(昭和48年監査規程第1号)第3条第1項に規定する局長
(9) 前各号に規定するもののほか、市長が指名する者
(平成11規則37・平成16規則10・平成19規則21・平成23規則6・平成24規則12・平成29規則13・令和元規則24・令和2規則21・令和3規則16・一部改正)
2 前項の規定による請求書の提出を行う場合は、運転免許証、旅券、健康保険等の被保険者証、国民年金手帳、印鑑登録証明書その他本人又は代理人であることを証する書類を提示又は提出しなければならない。
(平成27規則21・一部改正)
(未成年者の意思確認書の提出)
第9条 実施機関は、未成年者の代理人による閲覧等の請求がなされた場合であって、当該未成年者が満15歳に達しているときは、条例第18条第1項の諾否の決定に関し閲覧等に供することが条例第13条第2項第5号の規定に該当するかどうかを判断するに当たり、当該未成年者に閲覧等に供することについての確認書(様式第7号)の提出を求めることができる。
(平成19規則38・全改、平成27規則21・一部改正)
(1) 請求に対する決定期間を延長する決定 個人情報(閲覧等・訂正・削除・中止・利用停止)決定期間延長通知書(様式第8号)
(2) 請求の全部を承諾する決定 個人情報(閲覧等・訂正・削除・中止・利用停止)請求承諾通知書(様式第9号)
(3) 請求の一部を承諾する決定 個人情報(閲覧等・訂正・削除・中止・利用停止)請求一部承諾通知書(様式第10号)
(4) 請求を拒否する決定 個人情報(閲覧等・訂正・削除・中止・利用停止)請求拒否通知書(様式第11号)
(5) 請求に係る個人情報が不存在であるため請求に応じることができない旨の決定 個人情報不存在通知書(様式第12号)
(平成19規則38・全改、平成27規則21・一部改正)
(第三者に対する通知)
第11条 条例第18条の2第1項及び第3項の規定による第三者への通知は、個人情報閲覧等請求に係る第三者への意見照会書(様式第13号)及び第三者情報閲覧等決定通知書(様式第14号)により行う。
(平成19規則38・追加)
(費用負担)
第12条 条例第19条第2項に規定する個人情報の記録の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(平成19規則38・旧第11条繰下)
(1) 開示請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていると認めるときは、当該費用の全額を免除することができる。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるときは、当該費用のうち市長が定める額を減額し、又は免除することができる。
3 前項の申請書には、開示請求者が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(平成27規則21・追加)
附則
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
(平成16規則10・旧附則・一部改正、平成23規則6・旧第1項・一部改正)
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成19規則38・全改、令和3規則31・一部改正)
(平成19規則38・全改、令和3規則31・一部改正)
(平成19規則38・全改)
(平成19規則38・全改、平成29規則19・令和3規則31・一部改正)
(平成19規則38・全改、平成29規則19・一部改正)
(平成27規則21・追加、令和3規則31・一部改正)
(平成27規則21・全改、令和3規則31・一部改正)
(平成27規則21・全改)
(平成27規則21・全改)
(平成27規則21・全改)
(平成28規則29・全改)
(平成28規則29・全改)
(平成28規則29・全改)
(平成19規則38・追加)
(平成28規則29・全改)
(平成27規則21・追加、令和3規則31・一部改正)