○交野市職員の分限に関する条例

昭和30年5月26日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成6条例6・全改)

(休職の事由)

第1条の2 職員が法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的機関において、当該職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害又は特別の事由により、生死不明又は所在不明となつた場合

(平成6条例6・追加、平成14条例15・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして、職員を休職する場合においては医師2名をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第1条の2の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(平成6条例6・平成14条例15・令和元条例23・一部改正)

(休職者の身分及び給与)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与は、他の条例の規定によるほか、いかなる給与も支給しない。

(平成6条例6・令和元条例23・一部改正)

(失職の特例)

第5条 任命権者は、職員が交通事故により、法第16条第1号に該当するに至つた場合において、刑の執行を猶予された者で、特に情状を考慮することを必要と認める者については、その職を失わせないものとすることができる。

(昭和61条例10・追加、令和元条例24・一部改正)

(この条例の実施に必要な事項)

第6条 この条例の実施に必要な事項は、規則で定める。

(昭和61条例10・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(交野市職員定数条例の一部改正)

第2条 交野市職員定数条例(昭和30年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第3条 交野市職員の退職手当に関する条例(昭和47年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

交野市職員の分限に関する条例

昭和30年5月26日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年5月26日 条例第25号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和61年3月29日 条例第10号
平成6年3月31日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第15号
令和元年11月19日 条例第23号
令和元年11月19日 条例第24号