○交野市職員休暇規程

昭和30年4月12日

規程第2号

(この規程の目的)

第1条 本市職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び交野市一般職の職員の任期付職員の採用に関する条例(平成25年条例第57号)第4条各項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)を除く。)及び臨時的に任用される職員を除く。以下同じ。)に対する有給休暇に関しては、特定の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(平成4規程2・平成13規程3・平成25規程5・一部改正)

(種類)

第2条 有給休暇の種類は、次のとおりとする。

普通有給休暇

特別有給休暇

病気休暇

(昭和50規程1・平成4規程2・一部改正)

(普通有給休暇)

第3条 普通有給休暇は、1年ごとにおける休暇とし、その日数は、1年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日

(2) 再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 20日にその者の1週間ごとの勤務日を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間数が同一でない職員にあつては、市長が別に定める日数)とする。

2 前項に規定する1年は、4月1日から翌年3月末日(以下「年度」という。)までとする。

3 第1項第1号に規定する職員で、新たに採用された者に与える普通有給休暇は、次のとおりとする。

採用された月

休暇日数

4月

20日

5月

18日

6月

16日

7月

15日

8月

13日

9月

11日

10月

10日

11月

8日

12月

6日

1月

5日

2月

3日

3月

1日

4 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)で、第2項に規定する年の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員の普通有給休暇は、その者の1週間当たりの勤務日数に応じて、次に掲げる日数とする。

在職期間

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1月に達するまでの期間

2日

1日

1日

1日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

3日

2日

1日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

4日

3日

2日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

5日

4日

3日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

7日

5日

3日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

8日

6日

4日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

9日

7日

5日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

11日

8日

5日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

12日

9日

6日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

13日

10日

7日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

15日

11日

7日

11月を超え1年未満の期間

20日

16日

12日

8日

(平成4規程2・平成6規程1・平成13規程3・平成13規程9・平成25規程5・一部改正)

第4条 前条の普通有給休暇は、1日又は半日を単位として与える。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

2 前項に規定する半日を単位として与える休暇は、半日勤務時間(交野市職員の勤務時間に関する条例(昭和30年条例第12号)第5条に規定する半日勤務時間をいう。)を単位とする。

3 第1項に規定する1時間を単位として与える日数については、市長が別に定める。

(平成4規程5・全改、平成13規程3・平成17規程4・平成21規程3・平成23規程2・一部改正)

第5条 普通有給休暇は、職員の請求する時期にこれを与える。ただし、このために業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。

2 新たに採用された者(再任用職員は除く。)については、その勤務実績が1か月を超えなければ普通有給休暇をとることはできない。

(平成4規程2・平成10規程2・平成13規程3・一部改正)

第6条 前年の普通有給休暇は、1年を限つて延長することができる。ただし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、第3条第1項第2号の規定により定められている日数を上限として延長することができる。

(平成10規程2・平成13規程3・平成25規程5・一部改正)

(特別有給休暇)

第7条 職員が次の各号の一に該当する場合は当該各号に定める期間の特別有給休暇を与えるものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しや断又は隔離 必要と認める期間

(2) 風水震火災その他の非常災害による交通しや断 必要と認める期間

(3) 裁判員、証人、鑑定人及び参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会、その他の官公署への出頭(職員本人の原因に基づく場合を除く。) 必要と認める期間

(4) 職員が健康保持増進のため人間ドック、健康診断等を受検する場合 1暦年につき1日

(5) 父母又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)の祭日 2日以内で必要と認める期間

(6) 職員が結婚する場合 8日以内で必要と認める期間

(7) 女性職員であつて、生理日の勤務が著しく困難な場合 3日以内で必要とする期間

(8) 配偶者が出産する場合であって出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は、14週間)前の日から出産後8週間の期間にある場合において、出産時に付添い等を行う場合及び当該出産に係る子又は小学校6年生までの養育に係る子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する必要がある場合 6日以内で必要とする期間

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が保健指導又は健康診査を受ける場合 下記の区分に応じ必要な時間(医師等の特別の指示があつた場合は、下記区分にかかわらずその指示されるところにより、必要な時間)

妊娠満23週までは4週間に1回

妊娠満24週以上は2週間に1回

出産後1年まではその間に1回

(10) 妊娠障害のため勤務が著しく困難である場合 7日以内(多胎妊娠の場合は、14日以内)で必要と認める期間

(11) 女性職員が分娩する場合 産前8週間(多胎妊娠の場合は、14週間)産後8週間

(12) 職員が生後満1年6か月に達しない子を育てる場合

生後満1年までは1日2回各45分

生後満1年を超えて満1年6か月までは1日1回45分

(13) 女性職員が妊娠4か月未満で流産した場合 7日以内で必要とする期間

(14) 妊娠中の女性職員が通勤する場合 1日2回各30分

(15) 小学校就学前の養育にかかる子が疾病にかかり、又は負傷し、看護を必要とする場合 1暦年につき5日以内で必要な期間。なお、当該日数のうち3日を限度として、配偶者、小学校就学以上の子及び父母(同居又は血族に限る。)が入院し、看護を必要とする場合に与えることができる。

小学校6年生までの養育に係る子が学校伝染性疾病にかかり、看護を必要とする場合 1疾病につき5日以内で必要な期間

(16) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 必要と認める期間

(17) 勤続期間が10年、20年又は30年に達したことにより交野市職員表彰規程(昭和40年規程第2号)第1条第2号に規定する表彰(以下「永年勤続表彰」という。)を受けた職員が心身のリフレッシュを図る場合

10年永年勤続表彰を受けた職員 市長が定める期間内に3日以内

20年永年勤続表彰を受けた職員 市長が定める期間内に5日以内

30年永年勤続表彰を受けた職員 市長が定める期間内に5日以内

(18) 職員が夏季において元気回復を図る場合 市長が定める期間内に7日以内

(19) その他市長が必要と認めた場合

2 前項第4号第6号及び第17号の休暇の単位は1日、同項第18号の休暇の単位は1日又は半日、同項第8号第10号及び第15号の休暇の単位は1日又は1時間とする。

(昭和50規程1・全改、昭和53規程1・平成4規程2・平成7規程1・平成10規程2・平成11規程5・平成13規程9・平成14規程3・平成17規程4・平成21規程3・平成21規程5・一部改正)

(病気休暇)

第7条の2 第2条に規定する病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合(以下「公務上負傷等の場合」という。)以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、公務上負傷等の場合における病気休暇を使用した日その他市長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1日の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

(平成24規程4・全改)

(休暇手続)

第8条 休暇の承認を受けようとする職員は、休暇の承認を受けようとする日の前日までに休暇届を提出し、所属長の承認を得なければならない。

2 特別有給休暇の承認を受けようとする職員は、前項の手続に際し、医師の診断書その他その事由を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長が確認できる場合は、この限りでない。

3 病気休暇の承認を受けようとする職員は、第1項の手続に際し、医師の診断書を添付しなければならない。病気休暇を使用している場合において、当該休暇期間内に就業するときも同様とする。

4 病気休暇期間が概ね1月以上にわたる場合において、療養後就業しようとするときは、就業可能である旨の医師の診断書を市長に提出するものとする。

5 市長は、前2項の場合において、負傷又は疾病の種類や休暇の期間の状況に応じ、必要な書類を提出させることができる。

6 第1項の規定による休暇届を用いた手続は、市長が別に定めるところにより当該届出書に記載すべき事項に係る情報を電子計算機を使用して入力することをもつてこれに代えることができる。

7 第2項から第5項までの規定は、前項の規定による情報の入力について準用する。この場合において、第2項中「書類を添付」とあるのは「書類を提出」と、第3項中「診断書を添付」とあるのは「診断書を提出」と読み替えるものとする。

(平成24規程4・全改、平成29規程7・一部改正)

(義務)

第9条 休暇中の職員であつても、業務の都合により勤務を命ぜられたときは、直ちに勤務をしなければならない。

(任期付教育職員の休暇の取扱い)

第9条の2 交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第3条の5第2項に規定する任期付教育職員の休暇については、職務と勤務態様の特殊性により前各条の規定により難いときは、任命権者の定めるところによることができる。

(平成25規程5・追加)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(平成4規程2・追加)

附 則

この規程は、公布の日からこれを施行する。

附 則(昭和46年規程第2号)

この規程は、昭和46年11月3日から施行する。

附 則(昭和50年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。ただし、第7条の2の規定は、同年1月1日から適用する。

附 則(昭和53年規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

2 改正前の交野市職員休暇規程の規定に基づいて、昭和53年5月1日からこの規程の施行の日の前日までにとつた休暇は、改正後の交野市職員休暇規程の規定による休暇をとつたものとみなす。

附 則(平成4年規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規程第5号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成6年規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

2 改正前の交野市職員休暇規程の規定に基づいて、平成6年1月1日からこの規程の施行の日までにとつた休暇は、改正後の交野市職員休暇規程の規定による休暇をとつたものとみなす。

附 則(平成7年規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の交野市職員休暇規程の規定は、施行日以後に事由が生じた特別有給休暇について適用し、施行日前に事由の生じた特別有給休暇については、なお従前の例による。ただし、第7条第9号及び第12号の改正規定については、施行日前に事由の生じている場合においても施行日に事由が生じたものとみなす。

附 則(平成11年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条第17号の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の交野市職員休暇規程第7条第4号の規定に基づいて、平成11年1月1日から施行日の前日までに取得した休暇は、改正後の交野市職員休暇規程第7条第4号の規定による休暇を取得したものとみなす。

附 則(平成13年規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日に在職する職員(適用日以後に採用された職員を除く。)については、平成13年1月1日から平成14年3月31日までの間に限り、改正後の交野市職員休暇規程(以下「改正後の規程」という。)第3条の規定は、同条第1項中「1年ごとにおける休暇とし、その日数は、1年において」を「平成13年1月1日から平成14年3月31日の間におけるその日数は」と、同条第1項第1号中「20日」を「25日」とする。

3 改正前の交野市職員休暇規程の規定に基づいて、平成13年1月1日から適用日前までに取得した休暇は、改正後の規程の規定による休暇を取得したものとみなす。

附 則(平成14年規程第3号)

この規程は、平成14年6月1日から施行する。

附 則(平成17年規程第4号)

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

附 則(平成21年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程中第4条の改正規定は公布の日から、第7条の改正規定は平成21年5月21日から施行する。

2 この規程による改正後の交野市職員休暇規程(以下「新規程」という。)第4条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

3 改正前の交野市職員休暇規程の規定に基づいて、平成21年4月1日からこの規程の施行の日までにとつた休暇は、新規程の規定による休暇をとつたものとみなす。

附 則(平成21年規程第5号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成23年規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年7月1日から施行し、改正後の交野市職員休暇規程第7条の2の規定は、同日以後に承認された病気休暇について適用する。

附 則(平成25年規程第5号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

附 則(平成29年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。

交野市職員休暇規程

昭和30年4月12日 規程第2号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月12日 規程第2号
昭和46年11月2日 規則第2号
昭和50年10月24日 規程第1号
昭和53年9月21日 規程第1号
平成4年3月26日 規程第2号
平成4年12月28日 規程第5号
平成6年1月26日 規程第1号
平成7年3月13日 規程第1号
平成10年4月1日 規程第2号
平成11年6月30日 規程第5号
平成13年3月30日 規程第3号
平成13年10月1日 規程第9号
平成14年6月1日 規程第3号
平成17年8月24日 規程第4号
平成21年5月21日 規程第3号
平成21年12月28日 規程第5号
平成23年3月31日 規程第2号
平成24年6月29日 規程第4号
平成25年12月27日 規程第5号
平成29年9月29日 規程第7号