○交野市職員忌服規程

昭和30年4月12日

規程第1号

(この規程の目的)

第1条 本市職員(非常勤職員及び臨時的に任用される職員を除く。以下同じ。)の忌服に関しては、この規程の定めるところによる。

(平成4規程1・一部改正)

(忌服規間)

第2条 職員が親族の喪にあつたときは、次の区分により休暇を受けることができる。

死亡した者

期間

1 配偶者(届出しないが事実上結婚と同様の事情にある者を含む。)

10日

 

血族

姻族

2 父母

7日

5日

3 子

7日

2日

4 祖父母

4日

2日

5 曾祖父母

3日

1日

6 孫、曾孫

2日

 

7 兄弟姉妹とその配偶者

3日

1日

8 伯叔父母

2日

1日

9 おい、めい、いとこ

1日

 

2 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずることができる。

3 忌服が重なるとき、その期間は最初に始まる忌服初日から、最終に終る忌服の末日までとする。

(昭和50規程2・平成4規程1・一部改正)

(忌服期間の計算)

第3条 前条に定める期間は、死亡の日を含め3日以内の日からこれを起算し、遠隔の地にあつては、実際に要した往復日数を加えることができる。

(平成4規程1・全改)

第4条 忌服期間中は、休日、休暇その他勤務を要しないいかなる日が含まれる場合においても、これを忌服として取扱う。

(適用除外)

第5条 第2条に定める忌服期間中であつても、次の各号の一に該当するときは忌服することができない。

(1) 公務のため旅行中のとき。

(2) 事務の都合により出勤を命ぜられたとき。

(休暇手続)

第6条 この規程により休暇を受けようとする者は、その続柄、氏名、死亡の日時等を休暇届に記載して、その旨所属長の認定を経て市長に願い出なければならない。

2 前項の規定による休暇届を用いた手続は、市長が別に定めるところにより同項に規定する事項に係る情報を電子計算機を使用して入力することをもつてこれに代えることができる。

(平成29規程7・一部改正)

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年規程第2号)

この規程は、昭和46年11月3日から施行する。

附 則(昭和50年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

附 則(平成4年規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。

交野市職員忌服規程

昭和30年4月12日 規程第1号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月12日 規程第1号
昭和46年11月2日 規程第2号
昭和50年10月24日 規程第2号
平成4年3月26日 規程第1号
平成29年9月29日 規程第7号