○交野市職員忌服規程
昭和30年4月12日
規程第1号
(この規程の目的)
第1条 本市職員(非常勤職員及び臨時的に任用される職員を除く。以下同じ。)の忌服に関しては、この規程の定めるところによる。
(平成4規程1・一部改正)
(忌服規間)
第2条 職員が親族の喪にあつたときは、次の区分により休暇を受けることができる。
死亡した者 | 期間 | |
1 配偶者(届出しないが事実上結婚と同様の事情にある者を含む。) | 10日 | |
| 血族 | 姻族 |
2 父母 | 7日 | 5日 |
3 子 | 7日 | 2日 |
4 祖父母 | 4日 | 2日 |
5 曾祖父母 | 3日 | 1日 |
6 孫、曾孫 | 2日 |
|
7 兄弟姉妹とその配偶者 | 3日 | 1日 |
8 伯叔父母 | 2日 | 1日 |
9 おい、めい、いとこ | 1日 |
|
2 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずることができる。
3 忌服が重なるとき、その期間は最初に始まる忌服初日から、最終に終る忌服の末日までとする。
(昭和50規程2・平成4規程1・一部改正)
(忌服期間の計算)
第3条 前条に定める期間は、死亡の日を含め3日以内の日からこれを起算し、遠隔の地にあつては、実際に要した往復日数を加えることができる。
(平成4規程1・全改)
第4条 忌服期間中は、休日、休暇その他勤務を要しないいかなる日が含まれる場合においても、これを忌服として取扱う。
(1) 公務のため旅行中のとき。
(2) 事務の都合により出勤を命ぜられたとき。
(休暇手続)
第6条 この規程により休暇を受けようとする者は、その続柄、氏名、死亡の日時等を休暇届に記載して、その旨所属長の認定を経て市長に願い出なければならない。
(平成29規程7・一部改正)
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年規程第2号)
この規程は、昭和46年11月3日から施行する。
附 則(昭和50年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(平成4年規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。