○交野市職員安全衛生委員会規程

昭和52年12月27日

規程第4号

(設置)

第1条 職員の労働安全衛生に関する重要事項について調査審議するため、交野市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、市長に具申するものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に係るものに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険の防止及び健康障害の防止に関する重要事項

(構成)

第3条 委員会は、委員15名をもつて構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる区分に応じ、市長が任命する。

(1) 市長が指名する者 1名

(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が指名する者 2名

(3) 安全衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから市長が指名する者 12名

3 市長は、前項第2号及び第3号に掲げる委員のうち半数は、交野市の職員団体(以下「職員団体」という。)の推せんする者を指名するものとする。

(平成22規程3・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第2項第1号に掲げる者を委員長とする。

2 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、直ちにこれを補充するものとする。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、定例会を年1回以上開催するものとする。

3 委員長は、委員の3分の1以上の者から会議に付すべき事項を示して請求があつたときは、委員会を招集しなければならない。

4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の議事があるときはこの限りでない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

6 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させその意見をきくことができる。

(常任委員会)

第7条 委員会は、第2条に定める会務を円滑に進めるため常任委員会を設ける。

2 常任委員会は、委員長及び常任委員4名をもつて構成する。

3 常任委員は、委員の中から委員長が指名するものとし、その半数は職員団体の推せんする委員とする。

(部会の設置)

第8条 委員会が必要と認めた場合、委員会に部会を設けることができる。

2 部会には部会長1名、副部会長1名を置く。

3 部会長には当該担当部等の長、副部会長には職員団体(職員団体がない場合にあつては、部会長)の推せんを受けた者をこれにあてる。

4 部会員の構成は、委員会において決定し、市長が任命する。

(平成22規程3・一部改正)

(部会の職務)

第9条 委員長は、部会に対し第2条の事項について諮問する。

2 部会長は、部会において調査審議した結果を速やかに委員長に答申するものとする。

(部会の運営)

第10条 部会の運営については、第6条の規定を準用する。この場合において「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「年1回以上」とあるのは「月1回以上」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

2 部会の庶務は、当該担当部等において処理する。

(平成7規程2・平成9規程3・平成23規程1・一部改正)

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年規程第2号)

この規程は、平成7年5月1日から施行する。

(平成9年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

交野市職員安全衛生委員会規程

昭和52年12月27日 規程第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年12月27日 規程第4号
平成7年5月1日 規程第2号
平成9年7月17日 規程第3号
平成22年6月1日 規程第3号
平成23年3月29日 規程第1号