○交野市議会等の要求により出頭した者等に対する費用弁償条例

昭和31年9月28日

条例第9号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令の規定に基づき、市の機関の求めにより出頭等をした証人、関係人等(以下「証人等」という。)の費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成11条例20・全改)

第2条 前条による証人等に対しては1日につき1,200円の定額費用弁償を支給する。

(昭和41条例9・平成11条例20・一部改正)

第3条 証人等が本市外の者にあつては、交野市職員旅費条例(昭和30年条例第21号)による支給額を前条の定額費用弁償額に加算して支給する。

(平成11条例20・一部改正)

第4条 前各条の費用弁償は、その都度支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市議会等の要求により出頭した者等に対する費用弁償条例

昭和31年9月28日 条例第9号

(平成11年6月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第9号
昭和41年3月26日 条例第9号
昭和46年11月2日 条例第25号
平成11年6月17日 条例第20号