○交野市特別職の職員の給与に関する条例

昭和36年3月22日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げる本市職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(平成18条例27・一部改正)

(給与)

第2条 職員に支給する給与は、給料、地域手当、通勤手当及び期末手当とする。

(平成7条例10・全改、平成18条例15・一部改正)

(給料)

第3条 職員の給料月額は、別表のとおりとする。

(平成7条例10・追加)

(その他の給与)

第4条 地域手当及び通勤手当の月額は、交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)の例による。

2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した者についても、また、同様とする。

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の212.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、給与条例第20条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した場合にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

(平成7条例10・全改、平成9条例23・平成11条例40・平成13条例3・平成14条例3・平成14条例39・平成15条例33・平成17条例35・平成18条例15・平成21条例34・平成22条例23・平成26条例26・平成28条例12・令和元条例36・令和2条例40・令和4条例32・一部改正)

(支給方法等)

第5条 給与の支給方法及び支給条件は、一般職の職員の例による。

(平成7条例10・全改、平成9条例25・一部改正)

(この条例施行の細目)

第6条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7条例10・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(平成15条例30・旧附則・一部改正)

(地域手当の特例)

2 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間、職員の地域手当の月額は、第4条第1項の規定にかかわらず、同項中「例による。」とあるのは、「例による(交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第15号)附則第9項の規定の適用を除く。)。」とする。

(平成18条例15・追加、平成23条例19・旧第3項繰上)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平成21条例20・追加、平成23条例19・旧第4項繰上)

(平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間における給料月額に関する特例)

4 平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間における職員の給料の月額は、第3条及び別表の規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、第4条及び交野市特別職の職員の退職手当に関する条例(平成9年条例第1号)の規定を適用する場合における給料の月額については、この限りでない。

(平成31条例5・追加)

(令和2年5月1日から令和2年6月30日までの間における給料月額に関する特例)

5 令和2年5月1日から令和2年6月30日までの間における職員の給料の月額は、前項の規定にかかわらず、同項中「100分の95」とあるのは「100分の90」とする。ただし、第4条及び交野市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定を適用する場合における給料の月額については、この限りでない。

(令和2条例25・追加)

(令和5年4月1日から令和8年9月17日までの間における給料月額に関する特例)

6 令和5年4月1日から令和8年9月17日(同日前に令和4年9月18日において市長の職にあつた者が退職した場合にあつては、その退職した日)までの間における職員の給料の月額は、第3条及び別表の規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額に、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、第4条及び交野市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定を適用する場合における給料の月額については、この限りでない。

職員

割合

市長

100分の70

副市長

100分の80

(令和5条例2・追加)

(昭和37年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、支払われた給料は、改正後の条例による給料の内払とみなす。

(昭和38年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

(昭和39年条例第3号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の交野市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の交野市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年2月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の交野市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の交野市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の交野市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の交野市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の交野市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の交野市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(期末手当等の内払)

3 この条例による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例、改正前の交野市特別職の職員の給与に関する条例、改正前の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び改正前の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日に在職する職員に支払われた6月期の期末手当及び勤勉手当は、改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例、改正後の交野市特別職の職員の給与に関する条例、改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び改正後の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第26号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成12年3月に支給する期末手当に限り、改正後の交野市特別職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年条例第38号)

この条例中第1条の規定は平成12年10月1日から、第2条の規定は平成13年10月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成13年3月に支給する期末手当に限り、改正後の交野市特別職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成14年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の交野市特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成14年3月に支給する期末手当に限り、新条例第4条第3項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の交野市特別職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「基準日以前6か月以内」とあるのは「基準日以前3か月以内」と、「給与条例第20条第2項の表」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

在職期間

割合

3か月

100分の100

2か月15日以上3か月未満

100分の80

1か月15日以上2か月15日未満

100分の60

1か月15日未満

100分の30

(平成15年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(市長等の給料月額に関する特別措置条例の廃止)

2 市長等の給料月額に関する特別措置条例(平成10年条例第27号)は、廃止する。

(平成15年条例第33号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の交野市特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項の規定中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。

(期末手当の内払)

3 市長、助役及び収入役がこの条例による改正前の交野市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、平成17年12月1日を基準日として支給を受けた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第34号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の交野市特別職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定中「100分の210」とあるのは「100分の217.5」とする。

(平成28年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、次項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年12月に支給した期末手当に限り、この条例による改正後の交野市特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項の規定中「100分の215」とあるのは「100分の220」とする。

(期末手当の内払)

3 市長及び副市長がこの条例による改正前の交野市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、平成27年12月1日を基準日として支給を受けた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、次項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年12月に支給した期末手当に限り、この条例による改正後の交野市特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項の規定中「100分の210」とあるのは「100分の220」とする。

(期末手当の内払)

3 職員がこの条例による改正前の交野市特別職の職員の給与に関する条例の規定により、令和元年12月1日を基準日として支給を受けた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の第4条第3項の規定中「100分の207.5」とあるのは「100分の205」とする。

(令和4年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、次項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年12月に支給した期末手当に限り、この条例による改正後の交野市特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項の規定中「100分の212.5」とあるのは「100分の217.5」とする。

(期末手当の内払)

3 職員がこの条例による改正前の交野市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、令和4年12月1日を基準日として支給を受けた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平成23条例19・全改、令和5条例2・一部改正)

職員

給料月額

市長

909,000円

副市長

788,000円

交野市特別職の職員の給与に関する条例

昭和36年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和36年3月22日 条例第2号
昭和37年4月15日 条例第4号
昭和38年8月1日 条例第13号
昭和38年9月13日 条例第18号
昭和39年3月17日 条例第3号
昭和41年3月26日 条例第5号
昭和43年2月22日 条例第1号
昭和44年3月28日 条例第4号
昭和45年4月21日 条例第13号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和47年3月29日 条例第9号
昭和48年3月30日 条例第13号
昭和49年3月1日 条例第6号
昭和50年3月5日 条例第4号
昭和53年2月6日 条例第3号
昭和55年12月24日 条例第36号
昭和60年7月23日 条例第23号
昭和62年6月26日 条例第17号
昭和63年3月26日 条例第6号
平成2年3月30日 条例第7号
平成3年11月5日 条例第21号
平成4年3月31日 条例第7号
平成5年12月24日 条例第26号
平成7年3月29日 条例第10号
平成9年12月24日 条例第23号
平成9年12月24日 条例第25号
平成11年12月24日 条例第40号
平成12年7月17日 条例第38号
平成13年1月10日 条例第3号
平成14年1月8日 条例第3号
平成14年12月25日 条例第39号
平成15年6月25日 条例第30号
平成15年11月28日 条例第33号
平成17年12月13日 条例第35号
平成18年3月30日 条例第15号
平成18年12月13日 条例第27号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第34号
平成22年3月5日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第23号
平成23年6月30日 条例第19号
平成26年12月8日 条例第26号
平成28年3月31日 条例第12号
平成31年3月29日 条例第5号
令和元年12月27日 条例第36号
令和2年5月1日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第40号
令和4年12月28日 条例第32号
令和5年3月31日 条例第2号