○交野市一般職の職員の通勤手当に関する規則

昭和33年8月26日

規則第1号

(総則)

第1条 交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第14条の4の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(昭和44規則3・昭和46規則2・一部改正)

第2条 給与条例第14条の4及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(本庁、学校、その他これらに類するものをいう。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第14条の4に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自転車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(昭和44規則3・昭和46規則2・昭和47規則22・平成11規則9・令和2規則21・令和7規則14・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第14条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、市長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

(3) 第15条第1項第2号又は第3号の職員たる要件を欠くに至つた場合

(昭和44規則3・昭和46規則2・令和5規則17・令和7規則14・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第15条第1項第2号若しくは第3号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第14条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(昭和44規則3・昭和46規則2・昭和49規則25・平成16規則14・令和5規則17・令和7規則14・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第14条の4第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(昭和44規則3・昭和46規則2・昭和49規則25・平成11規則9・平成16規則14・令和5規則17・令和7規則14・一部改正)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(給与条例第14条の4第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(昭和44規則3・昭和46規則2・平成16規則14・令和5規則17・令和7規則14・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、交野市職員の勤務時間等に関する条例(昭和30年条例第12号)第7条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(令和5規則17・令和7規則14・一部改正)

第8条 給与条例第14条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第8条の3第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間を支給単位期間(給与条例第14条の4第9項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員その他の職員にあつては、1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭和36規則2・昭和41規則2・昭和42規則2・昭和44規則3・昭和45規則7・昭和49規則25・平成11規則9・平成16規則14・令和5規則17・令和7規則14・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 給与条例第14条の4第6項の規則で定める職員は、1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平成13規則7・全改、平成25規則40・令和5規則17・令和7規則14・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 給与条例第14条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第14条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 給与条例第14条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第14条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(昭和47規則22・全改、昭和48規則4・昭和48規則14・昭和49規則25・平成16規則14・平成18規則12・令和7規則14・一部改正)

(交通の用具)

第9条 給与条例第14条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、本市の所有に属するものを除く。

(1) 自転車及び自動車その他の原動機付の交通用具

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通の用具

(昭和44規則3・昭和46規則2・昭和47規則22・令和5規則17・一部改正)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 給与条例第14条の4第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(令和7規則14・追加)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 給与条例第14条の4第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの

 給与条例第14条の4第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(令和7規則14・追加)

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第12条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条の規定は、給与条例第14条の4第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第16条において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(令和7規則14・追加)

(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)

第13条 給与条例第14条の4第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの

 給与条例第14条の4第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(令和7規則14・追加)

(権衡職員等の範囲)

第14条 給与条例第14条の4第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつた者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(令和7規則14・追加)

第15条 給与条例第14条の4第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 交野市職員の分限に関する条例(昭和30年条例第25号)第1条の2第1号の規定による休職から復職(以下この号及び次項において「復職」という。)した職員のうち、給与条例第14条の4第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該復職に伴い、当該復職の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該復職の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものに限る。)

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行つているものに限る。)

(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)

(4) その他給与条例第14条の4第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

2 前項第1号において「特定住居」とは、復職の日以後に転居する場合における当該復職の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であつて次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの

 当該復職の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(令和7規則14・追加)

(支給日等)

第16条 通勤手当は、支給単位期間(1か月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)給与条例第14条の4第2項第2号に定める額(第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第18条第2項において「1か月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超える場合にあつては、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間。第18条第2項第2号及び第21条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(平成16規則14・追加、令和7規則14・旧第10条繰下・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第14条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭和41規則2・全改、昭和44規則3・昭和46規則2・昭和49規則25・一部改正、平成16規則14・旧第10条繰下・一部改正、令和7規則14・旧第11条繰下・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第18条 給与条例第14条の4第8項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第14条の4第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この号及び第19条第2項第1号において「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第20条第2項において「休職等となつた場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 給与条例第14条の4第8項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、市長の定める月(次号において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(同号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

3 給与条例第14条の4第8項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合は、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平成16規則14・追加、令和5規則17・一部改正、令和7規則14・旧第11条の2繰下・一部改正)

(支給単位期間)

第19条 給与条例第14条の4第9項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で、それぞれ最も長いものに相当する期間(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間)ただし、4月及び10月以外の月の初日を支給単位期間の初日とする場合においては、市長が定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、交野市職員の分限に関する条例第1条の2第1号の規定により休職にされ、又は休暇により通勤しないこととなること。

(2) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(3) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(4) その他市長の定める事由が生ずること。

(平成16規則14・追加、令和5規則17・一部改正、令和7規則14・旧第11条の3繰下・一部改正)

第20条 支給単位期間は、第17条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平成16規則14・追加、令和7規則14・旧第11条の4繰下・一部改正)

(支給できない場合)

第21条 給与条例第14条の4第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(昭和44規則3・昭和46規則2・平成16規則14・一部改正、令和7規則14・旧第12条繰下・一部改正)

(事後の確認)

第22条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第14条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(昭和44規則3・昭和46規則2・平成16規則14・一部改正、令和7規則14・旧第13条繰下)

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和44規則3・平成16規則14・一部改正、令和7規則14・旧第14条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和36年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和41年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第8条の規定は、昭和40年9月1日、その他の規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第8号)

この規則は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和47年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(平成25年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(交野市公印規則の一部改正)

3 交野市公印規則(昭和48年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市都市公園条例施行規則の一部改正)

4 交野市都市公園条例施行規則(昭和50年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市印鑑条例施行規則の一部改正)

5 交野市印鑑条例施行規則(昭和50年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市個人情報保護条例施行規則の一部改正)

6 交野市個人情報保護条例施行規則(昭和63年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市事務分掌条例施行規則の一部改正)

7 交野市事務分掌条例施行規則(平成14年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市証紙条例施行規則の一部改正)

8 交野市証紙条例施行規則(平成29年規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

交野市一般職の職員の通勤手当に関する規則

昭和33年8月26日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和33年8月26日 規則第1号
昭和36年12月25日 規則第2号
昭和41年1月20日 規則第2号
昭和42年2月3日 規則第2号
昭和44年3月28日 規則第3号
昭和45年3月31日 規則第7号
昭和46年2月1日 規則第2号
昭和46年11月2日 規則第8号
昭和47年12月19日 規則第22号
昭和48年7月27日 規則第4号
昭和48年10月29日 規則第14号
昭和49年11月19日 規則第25号
平成元年12月25日 規則第9号
平成11年2月16日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第14号
平成18年4月1日 規則第12号
平成25年12月27日 規則第40号
令和2年3月31日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第17号
令和7年4月1日 規則第14号