○通勤手当支給に関する規程
昭和33年8月26日
規程第1号
(通勤届)
第1条 交野市一般職の職員の通勤手当支給に関する規則(昭和33年規則第1号。以下「規則」という。)第3条の規定による届出は、様式第1号の通勤届により行うものとする。
(平成11規程2・一部改正)
(昭和45規程2・追加、平成11規程2・一部改正)
(身体障害の程度)
第2条 規則第5条第2号に規定する身体障害は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表第1に掲げる身体障害に属する程度のものとする。
(平成11規程2・一部改正)
附則
(施行期日)
第3条 この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和45年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規程第2号)
この規程は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(平成元年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成11年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
(昭和45規程2・全改、昭和46規程1・平成元規程1・平成11規程2・一部改正)
(昭和45規程2・追加、昭和46規程1・平成元規程1・一部改正)