○住居手当に関する規則

昭和56年1月16日

規則第1号

住居手当に関する規則(昭和46年規則第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第14条の3の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則を定めるところによる。

(支給の範囲及び支給額)

第2条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(平成22規則15・全改、令和2規則11・一部改正)

(適用除外職員)

第3条 前条第1項に規定する職員のうち次の各号に掲げる職員は除く。

(1) 職員以外の者が借り受けている住宅に居住している職員。ただし、扶養親族(給与条例第13条第2項に規定する扶養親族及び所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に規定する扶養親族に限る。以下「扶養親族」という。)の借り受けた住宅に居住している職員で自ら家賃を支払つているものについては、この限りではない。

(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員

(平成22規則15・一部改正)

(家賃の算定基準)

第4条 家賃の月額の算定基準は、次項以下に指定するところによる。

2 次の各号に掲げるものは家賃に含まれない。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設にかかる負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料

3 職員が借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合における当該職員の家賃の月額は、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の所有部分にかかる家賃の月額に相当する額とする。

4 職員が借り受けた共同住宅又は住宅団地等において管理人を兼ね、住居補助等の形式により家賃の割引又は補助を受けている場合における当該職員の家賃の月額は、その借り受けにかかる家賃の月額から当該家賃の割引又は補助の額を控除した額とする。

5 家賃の月額が明確でない場合における職員の家賃の月額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(令和2規則11・一部改正)

(届出)

第5条 第2条第1項に規定する職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める住居届により市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額の状況等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 住居届に添付する書類は、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)等当該職員が居住している住宅にかかる契約関係を明らかにする書類とする。

(昭和60規則14・平成19規則32・平成22規則15・一部改正)

(確認及び決定)

第6条 市長は、職員から前条の規定による届出があつた時は、その届出にかかる事実を確認し、その者が第2条第1項に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出にかかる事項を証明する書類の提示を求めることができる。

(昭和60規則14・平成19規則32・平成22規則15・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに第2条第1項に規定する職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日である時は、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(昭和60規則14・平成19規則32・平成22規則15・一部改正)

(住居手当の支給)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その支給日までに住居手当にかかる事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成5規則9・旧附則・一部改正、平成19規則32・旧第1項・一部改正)

(昭和60年規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の住居手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(内払)

3 職員が改正前の住居手当に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた住居手当は、改正後の規則の規定による住居手当の内払とみなす。

(平成4年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の住居手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(内払)

3 職員が改正前の住居手当に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた住居手当は、改正後の規則の規定による住居手当の内払とみなす。

(平成5年規則第9号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第4号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)による改正後の住居手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(内払)

3 職員が改正前の住居手当に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた住居手当は、改正後の規則の規定による住居手当の内払とみなす。

(平成9年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成19年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成20年12月31日までの間における住居手当の月額については、この規則による改正後の住居手当に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、同項第1号ア中「7,000円」とあるのは「2,000円」と、同号イ中「16,000円」とあるのは「21,000円」と、同項第2号中「5,000円」とあるのは「10,000円」とする。

3 平成21年1月1日から同年12月31日までの間における住居手当の月額については、新規則第2条第2項の規定にかかわらず、同項第1号ア中「7,000円」とあるのは「5,000円」と、同号イ中「16,000円」とあるのは「18,000円」と、同項第2号中「5,000円」とあるのは「7,000円」とする。

4 前2項に規定する場合において、新規則第2条第2項第1号アに掲げる職員については、同号及び前2項の規定により算定した額が、施行日から平成20年12月31日までの間において10,000円に満たないときは10,000円と、平成21年1月1日から同年12月31日までの間において7,000円に満たないときは7,000円とする。

5 新規則第2条第1項に掲げる職員以外の職員については、同条の規定にかかわらず、施行日から平成20年12月31日までの間においては月額8,000円を、平成21年1月1日から同年12月31日までの間においては月額4,000円をそれぞれ住居手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額における住居手当算入額)

6 交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第17号)附則第4項の規則で定める額は、前項の規定により新規則第2条第1項に掲げる職員以外の職員に対し支給する住居手当の月額とする。

(平成22年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日から平成24年3月31日までの間において、この規則による改正後の住居手当に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第1項に掲げる職員以外の職員で住居登録上の世帯主及び結婚し独立した戸籍を取得したもの(配偶者を除く。)には、月額2,500円を支給する。

3 施行日の前日において、この規則による改正前の住居手当に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定が適用されている職員に対する住居手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日から平成23年3月31日までの間において、附則第2項に掲げる職員のうち自ら居住する住宅が当該職員によつて新築、増改築又は購入され、その資金を金融機関等から借り受け、償還している職員(市長が別に定める額以上の借受金額であり、かつ、当該新築、増改築又は購入の日から起算して5年を経過していないものに限る。)については、当該新築、増改築又は購入の日から起算して5年を経過する日の前日までの間は、同項に規定する月額のほか2,500円を支給する。

5 附則第2項及び前項に規定する職員たる要件を具備するに至つた職員にかかる届出等については、旧規則第5条及び第6条の規定を適用する。

(令和2年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

4 一部施行日の前日において第2条の規定による改正前の住居手当に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の住居手当に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が定める額。以下「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 新規則第2条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から新規則第2条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 一部施行日の前日において旧規則第2条の規定により支給されていた住居手当の月額が4,000円を超える職員であつて、同日から令和3年4月1日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、新規則第2条の規定にかかわらず、旧手当額から4,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 新規則第2条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から新規則第2条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が4,000円を超えることとなる職員

6 一部施行日の前日において旧規則第2条の規定により支給されていた住居手当の月額が6,000円を超える職員であつて、同日から令和4年4月1日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間、新規則第2条の規定にかかわらず、旧手当額から6,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 新規則第2条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から新規則第2条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が6,000円を超えることとなる職員

住居手当に関する規則

昭和56年1月16日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和56年1月16日 規則第1号
昭和60年12月27日 規則第14号
平成2年3月30日 規則第2号
平成2年12月26日 規則第13号
平成4年12月24日 規則第24号
平成5年6月25日 規則第9号
平成5年12月24日 規則第16号
平成9年12月24日 規則第16号
平成19年9月7日 規則第32号
平成22年4月1日 規則第15号
令和2年3月23日 規則第11号