○交野市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和47年3月29日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、交野市職員の退職手当に関する条例(昭和47年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第6条の4第1項で規定する規則で定める休職月等)

第2条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(平成20規則17・全改、令和2規則5・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長が定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであつたときは、市長の定める職務に従事する職員)

(平成20規則17・追加、令和2規則5・一部改正)

(職員の区分)

第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平成20規則17・追加、令和2規則5・一部改正)

(調整月額に順位を付す方法等)

第5条 前条(第3条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額(条例第6条の4第1項に規定する調整月額をいう。以下同じ。)が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平成20規則17・追加、令和2規則5・一部改正)

第6条 削除

(令和2規則5)

(失業者の退職手当)

第7条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平成20規則17・追加、令和2規則5・一部改正)

(失業保険金に相当する退職手当の支給手続)

第8条 条例第10条の規定による退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他支給に関し、必要な事項は、失業者の退職手当支給規則(昭和50年総理府令第14号)に準じ市長が別に定める。

(昭和61規則2・旧第4条繰上・一部改正、平成11規則8・一部改正、平成20規則17・旧第3条繰下、令和2規則5・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(昭和61規則2・旧第5条繰上、平成9規則17・旧第4条繰下、平成20規則17・旧第9条繰下、令和2規則5・旧第14条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年3月1日から適用する。

(昭和49年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

別表(第4条関係)

(平成20規則17・追加)

第1号区分

理事又は部長級の職務にあったもの

第2号区分

次長級の職務にあったもの

第3号区分

課長級の職務にあったもの

第4号区分

課長代理級の職務にあったもの

第5号区分

係長級の職務にあったもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなるもの

交野市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和47年3月29日 規則第9号

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年3月29日 規則第9号
昭和49年3月29日 規則第7号
昭和61年3月31日 規則第2号
平成9年12月24日 規則第17号
平成11年2月16日 規則第8号
平成11年12月28日 規則第46号
平成20年9月30日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第31号
令和2年3月2日 規則第5号