○交野市職員旅費条例

昭和30年5月26日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 交通費(第6条―第9条)

第3章 宿泊費等(第10条―第12条)

第4章 退職者等の旅費等(第13条・第14条)

第5章 外国旅行の旅費(第15条)

第6章 雑則(第16条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和7条例13・追加)

(旅費の支給)

第2条 本市の職員(特別職の非常勤職員及び地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)が公務のため旅行するときは、この条例の定めるところにより旅費を支給する。

(昭和46条例29・令和元条例23・一部改正、令和7条例13・旧第1条繰下・一部改正)

(旅費の計算)

第3条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章及び第3章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(昭和47条例27・全改、昭和55条例7・令和7条例13・一部改正)

(旅費の種目及び内容)

第4条 前条に規定する旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、これらの内容については、次章及び第3章の定めるところによる。

(令和7条例13・全改)

第5条 削除

(令和7条例13)

第2章 交通費

(令和7条例13・全改)

(鉄道賃)

第6条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。第9条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、別表に掲げる運賃、急行料金、座席指定料金、特別車両料金及び付随費用の額の合計額とする。

(令和7条例13・全改)

(船賃)

第7条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。第9条及び別表において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、別表に掲げる運賃、座席指定料金、特別船室料金及び付随費用の額の合計額とする。

(令和7条例13・全改)

(航空賃)

第8条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次条及び別表において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、別表に掲げる運賃、座席指定料金及び付随費用の額の合計額とする。

(令和7条例13・全改)

(その他の交通費)

第9条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用であつて次に掲げるもの(第2号及び第3号に掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)及び別表に掲げる付随費用とし、その額は、同表に掲げるとおりとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(令和7条例13・全改)

第3章 宿泊費等

(令和7条例13・全改)

(宿泊費)

第10条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、別表に掲げる額(次条及び別表において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令和7条例13・全改)

(包括宿泊費)

第11条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前章及び別表の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令和7条例13・全改)

(宿泊手当)

第12条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、別表に掲げる1夜当たりの定額とする。ただし、規則で定める場合にあつては、当該定額を基準として規則で定めるところにより計算した額とし、又は支給しない。

(令和7条例13・全改)

第4章 退職者等の旅費等

(令和7条例13・改称)

第13条 職員が旅行中に退職、免職(解職を含む。)、失職又は休職(以下この条において「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、その者に対し、前職の旅費に準じて旅費を支給する。ただし、その者が地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつたときは、この限りでない。

(令和7条例13・全改)

第14条 職員が退職した場合において、事務引継その他残務整理のため旅行を命ずるときは、その者に対し、前職の旅費に準じて旅費を支給する。

(令和7条例13・一部改正)

第5章 外国旅行の旅費

(昭和39条例18・章名追加)

第15条 職員が公務のため外国へ旅行するときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に基づいて算出した額を支給する。

(昭和39条例18・追加、令和7条例13・一部改正)

第6章 雑則

(昭和39条例18・旧第5章繰下)

(旅費の調整等)

第16条 職員が本市以外の者から旅費の支給を受けるときは、この条例による旅費はこれを支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(昭和39条例18・旧第15条繰下、昭和49条例38・令和7条例13・一部改正)

第17条 出張等の命令を受け旅費の支給を受けることができる者が、旅行命令の変更(取消しを含む。第3号において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で次の各号に掲げるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、別表に掲げる各費用について、第3条第2章及び同表の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費及び包括宿泊費については、当該各種目について第3条第10条及び第11条並びに別表の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令の変更その他この条に規定する事由の発生に伴い支給する必要があるものとして任命権者が認めた額

(令和7条例13・全改)

第18条 職員が上級職員に随伴して旅行するときは、第6条第7条第10条第11条及び別表の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、宿泊費及び包括宿泊費については、当該上級職員の支給額によることができる。

(昭和32条例10・追加、昭和39条例18・旧第16条繰下、昭和44条例19・一部改正、昭和47条例27・旧第17条繰下、令和7条例13・一部改正)

(旅費の支給額の上限)

第19条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、別表に掲げる各費用について、第3条第2章及び同表の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費及び包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種目について、第3条第10条及び第11条並びに別表の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令和7条例13・追加)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(昭和39条例18・旧第17条繰下、昭和47条例27・旧第18条繰下、令和7条例13・旧第19条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年5月1日より実施する。

(昭和32年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、前段の規定は、昭和38年10月1日から、その他の規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第18号)

この条例は、昭和39年5月1日から施行する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の交野市職員旅費条例第6条の2の規定は、昭和44年5月10日から、その他の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和46年条例第29号)

この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和47年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市職員旅費条例の規定は、公布の日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の交野市職員旅費条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和49年7月20日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の交野市職員旅費条例の規定に基づいて、昭和49年7月20日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和51年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市職員旅費条例の規定は、施行日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市職員旅費条例の規定は、施行日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市職員旅費条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市職員旅費条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

3 交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

5 交野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の交野市職員旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に任命権者が旅行命令を発する旅行について適用し、施行日前に任命権者が旅行命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に任命権者が旅行命令を発し、かつ、施行日以後に任命権者が当該旅行命令を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、施行日以後に退職、免職(解職を含む。)、失職又は休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合について適用し、施行日前に退職等となった場合については、なお従前の例による。

4 新条例第17条の規定は、同条に規定する者が新条例の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の交野市職員旅費条例の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(委任)

5 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

別表

(令和7条例13・全改)

区分




職員

運賃

第9条各号に掲げる費用

宿泊費基準額(1夜につき)

宿泊手当(1夜につき)

鉄道賃

船賃

航空賃

運賃の等級を2階級に区分する線路の場合

運賃の等級を設けない線路の場合

運賃の等級を3階級、4階級に区分する航路の場合

運賃の等級を2階級に区分する航路の場合

運賃の等級を設けない航路の場合

特別職(市長・副市長)

上級の運賃

実費

1等の運賃

上級の運賃

実費

実費

実費

15,000円

2,400円

係長級以上の職

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

12,500円

同上

その他の職員

下級の運賃

同上

2等の運賃

下級の運賃

同上

同上

同上

11,500円

同上

急行料金

職員が、運賃に加えて別に急行料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合において、公務のため特に必要であるときにその実費を支給することができる。

座席指定料金

職員が、運賃に加えて別に座席指定料金を徴する客車を運行する線路、船舶を運行する航路又は航空機を運行する航空路による旅行をする場合において、公務のため特に必要であるときにその実費を支給することができる。

特別車両料金

特別職及び係長級以上の職員が、運賃に加えて別に特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合において、公務のため特に必要であるときにその実費を支給することができる。

特別船室料金

特別職及び係長級以上の職員が、運賃に加えて別に特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合において、公務のため特に必要であるときにその実費を支給することができる。

付随費用

職員が付随費用を支払う場合において、公務のため特に必要であるときにその実費を支給することができる。

備考 付随費用とは、鉄道賃、船賃及び航空賃については、運賃に加えて別に支払う費用であつて、運賃、急行料金、座席指定料金、特別車両料金又は特別船室料金に付随するものをいい、その他の交通費については、第9条各号に掲げる費用に付随する費用をいう。

交野市職員旅費条例

昭和30年5月26日 条例第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年5月26日 条例第21号
昭和32年9月30日 条例第10号
昭和36年3月22日 条例第6号
昭和38年4月2日 条例第6号
昭和38年8月1日 条例第15号
昭和39年3月17日 条例第6号
昭和39年6月10日 条例第18号
昭和41年3月26日 条例第8号
昭和44年6月11日 条例第19号
昭和45年4月21日 条例第11号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和46年11月2日 条例第29号
昭和47年10月20日 条例第27号
昭和49年10月31日 条例第38号
昭和51年4月1日 条例第8号
昭和55年3月31日 条例第7号
平成2年3月30日 条例第11号
平成18年12月13日 条例第27号
平成19年6月11日 条例第12号
令和元年11月19日 条例第23号
令和7年4月1日 条例第13号