○交野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月17日

条例第9号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭和46条例25・昭和52条例25・平成5条例19・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価額20,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。

(昭和46条例25・平成5条例19・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 交野町契約条例(昭和30年条例第40号)は、廃止する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月17日 条例第9号

(平成5年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第9号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和52年11月4日 条例第25号
平成5年6月25日 条例第19号