○交野市公の施設の設置及び管理に関する条例

昭和39年6月10日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、本市に次の各号に掲げる施設を設置する。

(1) 住宅

(2) 公民館

(3) 学校

(4) 水道事業施設

(管理)

第2条 前条に定める施設の管理に関しては、別に条例で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

交野市公の施設の設置及び管理に関する条例

昭和39年6月10日 条例第19号

(昭和46年11月2日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年6月10日 条例第19号
昭和46年11月2日 条例第25号