○交野市財政調整基金条例

昭和39年3月17日

条例第11号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、毎会計年度一般会計予算に計上された額並びに前年度歳計剰余金の内から市長が定める額とする。

(昭和44条例1・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 第1条に規定する事項が生じた場合の財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 交野町赤字解消等財政調整積立金条例(昭和33年条例第1号)は、廃止する。

3 この条例の施行前、交野町赤字解消等財政調整積立金条例に規定する積立金に属していた現金及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

交野市財政調整基金条例

昭和39年3月17日 条例第11号

(昭和46年11月2日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第11号
昭和44年1月17日 条例第1号
昭和46年11月2日 条例第25号