○交野市奨学基金条例

昭和48年12月25日

条例第37号

(設置)

第1条 本市の奨学制度の確立をはかるため、交野市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、次に掲げるものをもつて積み立てる。

(1) 一般会計からの繰入金

(2) 寄附金

(運用)

第3条 基金は、設置の目的を達成するため、確実かつ効率的に運用されなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(管理益金の整理)

第5条 基金の管理から生ずる益金は、予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平成17条例3・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17条例3・旧第6条繰下)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市奨学基金条例

昭和48年12月25日 条例第37号

(平成17年3月7日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和48年12月25日 条例第37号
平成17年3月7日 条例第3号