○交野市介護保険特別会計条例

平成12年3月31日

条例第28号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本市介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、介護保険料、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、府支出金、財産収入、繰入金及び諸収入をもってその歳入とし、介護保険の事業費をもって歳出とする。

2 前項の規定中歳計現金不足の場合には、一時借入金を充当することができるものとする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

交野市介護保険特別会計条例

平成12年3月31日 条例第28号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第28号