○交野市補助金交付規則

昭和48年8月21日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、別に規則で定めるもののほか、市が交付する補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(2) 補助事業者 補助事業を行なう者をいう。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した補助金交付申請書を、市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業の目的及び内容

(3) 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、補助事業の完了の予定期日その他補助事業の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金の額

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業の経費のうち補助金によつてまかなわれる部分以外の負担者、負担額及び負担方法

(2) 補助事業の効果

(3) その他市長が必要と認める事項

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をするものとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 市長は、補助金の交付を決定する場合においては、次に掲げる条件を附するものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 前項各号に掲げるもののほか、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業に要する経費の使用方法に関する事項等について必要な条件を附するものとする。

(補助金の交付の決定の通知)

第6条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに附した条件を、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消等)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更するものとする。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限るものとする。

(1) 天災地変等により、補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合

(2) 補助事業者が補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業を遂行することができない場合

3 第6条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(補助事業の遂行)

第8条 補助事業者は、法令等の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業を行なわなければならない。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、市長の請求に基づき、補助事業の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

(補助事業の遂行等の命令)

第10条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、これらに従つて当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。

3 市長は、前項の規定により、補助事業の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を市長の指定する日までにとらないときは、第14条第1項の規定により当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、市長の定めるところにより、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業実績報告書に市長の定める書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第13条 市長は、第11条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずるものとする。

(決定の取消)

第14条 市長は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項又は前項の規定による取り消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合においてすでにその額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第16条 補助事業者は、第14条第1項の規定による取り消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.0パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、翌日から納期日の納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.0パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は、第1項又は前項の規定による加算金又は延滞金がやむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき、当該加算金又は延滞金の全部又は一部を免除するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に交付の決定がなされる補助金について適用し、同日前に交付の決定のあつた補助金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に提出されている補助金の交付申請書は、第3条の規定により提出されたものとみなす。

交野市補助金交付規則

昭和48年8月21日 規則第5号

(昭和48年8月21日施行)