○森財産区基金条例

平成元年3月10日

条例第3号

(設置)

第1条 森財産区の住民福祉向上に資するため、森財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,500,000円とする。

(平成2条例2・一部改正)

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、森財産区会計予算に計上して、森財産区の管理に要する経費に充てることができる。

2 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に替えて運用することができる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

森財産区基金条例

平成元年3月10日 条例第3号

(平成2年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
平成元年3月10日 条例第3号
平成2年3月15日 条例第2号