○交野市教育委員会事務局組織規則
平成5年4月30日
教委規則第5号
交野市教育委員会事務局組織規則(昭和63年教委規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、交野市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務分掌を定めることを目的とする。
(平成27教委規則1・一部改正)
(部課等及び係の設置)
第2条 事務局に次の部、課及び係を置く。
部 | 課 | 係 |
教育総務部 | 教育総務企画課 | |
まなび舎整備課 | 施設整備係 営繕係 | |
まなび支援課 | ||
教育指導部 | 学校教育課 |
所属部 | 名称 |
教育指導部 | 交野市立学校給食センター |
(令和7教委規則1・全改)
(各課等の共通の分掌事務)
第3条 各課共通の分掌事務は、概ね次のとおりとする。
ア 所管に属する経理その他庶務に関すること。
イ 所管に属する実施計画の進行管理に関すること。
ウ 所管に属する情報公開、個人情報保護及び行政手続に関すること。
エ 所管に属する諸規程の制定及び改廃に関すること。
オ 所管に属する文書管理に関すること。
カ 所管に属するホームページの作成及び更新に関すること。
キ 所管に属する広報公聴に関すること。
(平成16教委規則4・全改、令和2教委規則3・令和7教委規則1・一部改正)
(分掌事務)
第4条 教育総務部に所属する課の分掌事務は、概ね次のとおりとする。
(1) 教育総務企画課
ア 教育委員会の会議及び教育委員に関すること。
イ 職員(府費負担職員を除く。)の服務、その他人事に関すること。
ウ 職員の人事管理に係る他の任命権者との協議に関すること。
エ 教育委員会の秘書に関すること。
オ 委員会規則等の制定及び改廃の総括に関すること。
カ 公告式に関すること。
キ 公印の総括管理に関すること。
ク 儀式、褒章及び表彰に関すること。
ケ 後援名義に関すること。
コ 請願及び陳情に関すること。
サ 広報公聴にかかる各部課等との連絡調整に関すること。
シ 教育委員会事務局各部の総合調整に関すること。
ス 教育行政に係る調査研究及び企画立案並びに調整に関すること。
セ 教育行政に関する相談に関すること。
ソ 市長部局との連絡調整に関すること。
タ 情報公開制度及び個人情報保護制度の総合調整に関すること。
チ 庁議に関すること。
ツ 学校教育審議会に関すること。
テ 交野市学校教育振興基金に関すること。
ト 教育員委員会に属する公用自動車の運用管理に関すること。
ナ 学校統合に係る各種調整に関すること。
ニ 学校の適正規模及び適正配置に関すること。
ヌ 通学区域の設定に関すること。
ネ 児童生徒の登下校の安全に関すること。
ノ 地域学校協働本部に関すること。
ハ PTA協議会に関すること。
ヒ 教育費調査に関すること。
(2) まなび舎整備課
ア 学校施設の設置及び廃止に関すること。
イ 学校施設の工事計画の策定及び執行に関すること。
ウ 学校施設の目的外使用に関すること。
エ 学校施設の管理に関すること。
オ 市立学校の土地の管理に関すること。
カ 学校施設整備に係る協議調整に関すること。
(3) まなび支援課
ア 就学援助費に関すること。
イ 特別支援教育就学奨励費補助金に関すること。
ウ 教科用図書無償給与及び教師用給付事業に関すること。
エ 奨学金に関すること。
オ 児童、生徒及び教職員の保健に関すること。
カ 就学時の健康診断に関すること。
キ 学校の環境衛生に関すること。
ク 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
ケ 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に関すること。
コ 児童、生徒の医療費の助成に関すること。
サ 学校保健の調査、統計に関すること。
シ 学校保健対策の企画立案及び指導助言に関すること。
ス 基本統計調査及び学校その他教育機関に係る資料の収集、作成等に関すること。
セ 学校備品の管理に関すること。
ソ 学校予算の調整及び執行管理並びに学校教育物品の需給調整等に関すること。
タ 学校ICT機器の整備及び管理に関すること。
チ 教育ネットワークシステムの運営及び維持管理に関すること。
2 教育指導部に所属する課の事務分掌は、概ね次のとおりとする。
(1) 学校教育課
ア 学校運営の基本的事項に関すること。
イ 学校の教育課程及び学校教育計画に関すること。
ウ 教職員の研修に関すること。
エ 研究学校に関すること。
オ 支援教育に関すること。
カ 支援教育推進委員会に関すること。
キ 生徒指導に関すること。
ク 進路指導に関すること。
ケ 児童、生徒の防災・安全教育及び対策に関すること。
コ 道徳教育に関すること。
サ 環境教育、情報教育等総合的な学習の時間に関すること。
シ 学校図書館教育に関すること。
ス 教科用図書の採択及びその他の教材の使用に関すること。
セ 学校教育に係る調査研究に関すること。
ソ 学校教育活動及び教育研究会の助成に関すること。
タ 校長会及び教頭会に関すること。
チ 教育実習に関すること。
ツ 教育センターに関すること。
テ 人権教育事業の企画及び調整に関すること。
ト 教職員の任命に関すること。
ナ 教職員の服務に関すること。
ニ 教職員の給与及び特殊勤務手当等諸手当に関すること。
ヌ 公立学校共済組合及び互助会との連絡調整に関すること。
ネ 教職員の公務災害補償の給付手続きに関すること。
ノ 教職員の定数配分に関すること。
ハ 教職員の叙位叙勲及び表彰に関すること。
ヒ 教職員の組織する職員団体との調整に関すること。
フ その他、教職員の人事に関すること。
ヘ 教育相談に関すること。
ホ 児童・生徒支援ルームに関すること。
マ 就学者名簿作成及び通知に関すること。
ミ 児童、生徒の学齢簿作成及び管理に関すること。
ム 児童、生徒の転出入の異動及び在籍数に関すること。
メ 就学猶予及び免除に関すること。
モ 学級編成に関すること。
ヤ 区域外通学に関すること。
ユ 肢体不自由児介助員に関すること。
ヨ 学事及び学校諸表簿の事務実地調査に関すること。
ラ 学校ICT機器の活用に関すること。
(令和7教委規則1・全改)
(臨時機構)
第5条 臨時又は特別の事務事業のため必要あるときは、第2条第1項の規定にかかわらず、臨時機構を設け、これを処理させることができる。
(平成16教委規則4・旧第4条繰下、平成28教委規則6・令和2教委規則3・一部改正)
(職の設置)
第6条 教育行政のうち、特に重要な事項を掌理させるため、事務局に理事、教育監を置くことができる。
2 事務局に教育次長を、部に部長を、室に室長を、課に課長を置く。
3 部に次長を、室に室長代理を、課に課長代理、係長及び主任を置くことができる。
4 前3項に定めるもののほか必要があるときは、課に総括課長代理を置くことができる。
(平成6教委規則3・平成7教委規則3・平成15教委規則2・一部改正、平成16教委規則4・旧第5条繰下、平成22教委規則1・平成28教委規則6・令和2教委規則3・一部改正)
(職務)
第7条 前条に掲げる職にある者は、おのおの上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所属長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ所属長が指定した職にある者がその職務を代理する。
(平成16教委規則4・旧第6条繰下)
(職員の配置)
第8条 主任以上の職の職員を除く課の所属職員の配置及び事務分担は、課長又は室長が定める。
(平成16教委規則4・旧第7条繰下)
(職員の定数)
第9条 事務局の職員並びにその所管に属する学校その他の教育機関の事務局の職員の定数は別に定めるもののほか、交野市職員定数条例(昭和30年条例第7号)に定めるところによる。
(平成16教委規則4・旧第8条繰下)
(職員の任免その他)
第10条 事務局の職員並びにその所管に属する学校その他の教育機関の事務局の職員の任免、分限、服務、給与その他身分取扱については、法令に定めるものを除くほか、交野市の例による。
(平成16教委規則4・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに発令された附則別表左欄に掲げる補職名は、施行日以降それぞれ対応する右欄に掲げる補職名に切替えられたものとみなす。
附則別表
旧補職名 | 新補職名 |
参事(次長相当職) | 副参事 |
参事(課長相当職) | 主幹 |
主幹 | 課長代理 |
主任 | 係長 |
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し4月1日から適用する。
2 この規則の施行日の前日までに発令された附則別表左欄に掲げる補職名は、施行日以降それぞれ対応する右欄に掲げる補職名に切替えられたものとみなす。
附則別表
旧補職名 | 新補職名 |
副参事 | 次長 |
副主幹 | 課長代理 |
主査 | 主任 |
附則(平成16年教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委規則第9―1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。