○交野市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域に関する規則

昭和48年7月21日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、就学予定者に対する就学すべき学校の指定を行うため、小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域を定めることを目的とする。

(昭和50教委規則1・令和6教委規則2・一部改正)

(通学区域)

第2条 交野市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(令和6教委規則2・一部改正)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、通学に関する必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(通学区域の特別措置)

2 施行日から昭和51年3月31日までの間、長宝寺小学校区の大字私部区域の生徒については、別表の規定にかかわらず、中学校の通学区域を第一中学校とする。

(昭和50年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(通学区域の特別措置)

2 施行日から昭和61年3月31日までの間、私部南3丁目、4丁目の昭和60年度小学校第6学年児童については、別表の規定にかかわらず、通学区域を岩船小学校とし、施行日から昭和62年3月31日までの間、大字森、森南1丁目から森南3丁目、森北1丁目、森北2丁目、大字寺、寺1丁目から寺4丁目、寺南野、大字傍示の昭和60年度中学校第2、3学年生徒については、別表の規定にかかわらず、通学区域を第一中学校とする。

(昭和62年教委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第7号)

この規則は、平成2年11月5日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(通学区域の特別措置)

2 施行日前にすでに通学している児童、生徒については改正後の交野市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の通学区域とする。

(平成6年教委規則第6号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年7月14日(以下「施行の日」という。)から施行する。

(通学区域の特別措置)

2 この規則による改正後の交野市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(以下「改正後の規則」という。)に基づき、星田小学校へ就学することとなる児童のうち、施行の日から星田小学校へ就学する児童を除く児童にあっては、改正後の規則の規定にかかわらず、学期の始まり毎に就学すべき学校を指定するまでの間は、なお、従前の例による。

(平成12年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。

(通学区域の特別措置)

2 施行の日前にすでに就学している児童で、この規則の改正後の交野市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(以下「改正後の規則」という。)に基づき、藤が尾小学校へ就学することになる児童のうち、施行の日及び平成13年4月1日から藤が尾小学校へ就学する児童を除く児童にあっては、改正後の規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 前項の規定により、星田小学校に就学した児童が就学することとなる中学校は改正後の規則の規定にかかわらず、当該児童の中学校就学年度当初に指定する。

4 施行の日前にすでに就学している生徒で、改正後の規則に基づき、第四中学校へ就学することになる生徒のうち、施行の日及び平成13年4月1日から第四中学校へ就学する生徒を除く生徒にあっては、改正後の規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成15年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。

(通学区域の特別措置)

2 この規則による改正後の交野市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(以下「改正後の規則」という。)に基づき、妙見坂小学校に就学することとなる児童のうち、施行の日から妙見坂小学校に就学する平成20年度の6年生並びにその兄弟姉妹については、1年間従前の例によることを妨げない。

3 施行日前にすでに就学している児童・生徒で、改正後の規則に基づき、藤が尾小学校及び第四中学校に就学することとなる児童・生徒については、従前の例によることを妨げない。

4 前項の規定により、星田小学校に就学した児童が就学することとなる中学校は、改正後の規則の規定にかかわらず、当該児童の中学校就学年度当初に指定する。

5 改正後の規則の規定により、星田小学校区より藤が尾小学校区となる星田北6丁目については、別途取扱要項による。

(平成24年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第11号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(通学区域の特別措置)

2 改正後の規則の規定により、星田小学校区より藤が尾小学校区となる星田北6丁目および7丁目については、別途取扱要項による。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(通学区域の特例措置)

2 改正後の交野市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の規定により、交野みらい学園(前期課程)により、郡津小学校区となる郡津1丁目1番から3番、37番から43番については、別途取扱要綱による。

別表

(平成29教委規則2・全改、令和2教委規則11・令和3教委規則3・令和6教委規則2・一部改正)

学校名

区域

星田小学校

星田1丁目、星田2丁目のうち市道交野山手線以西の区域、星田3丁目、星田4丁目1番から14番、星田5丁目1番から23番、星田8丁目、星田9丁目のうち市道交野山手線以北の区域、星田北7丁目3番、4番1号から10号、5番、6番、7番5号から6号、9番、11番、12番、13番1号から24号、17番から19番、20番1号から7号、21番8号から10号、22番、南星台1丁目のうち市道交野山手線以北の区域

郡津小学校

松塚、郡津1丁目から郡津5丁目、幾野1丁目から幾野6丁目

岩船小学校

大字森、森南1丁目から森南3丁目、森北1丁目、森北2丁目、大字寺、寺1丁目から寺4丁目、寺南野、大字傍示、天野が原町1丁目から天野が原町5丁目

倉治小学校

大字倉治、倉治1丁目から倉治9丁目、東倉治1丁目から東倉治5丁目、神宮寺1丁目、神宮寺2丁目

妙見坂小学校

妙見坂1丁目から妙見坂7丁目、妙見東1丁目から妙見東5丁目、星田2丁目のうち市道交野山手線以東の区域、星田9丁目のうち市道交野山手線以南の区域、南星台1丁目のうち市道交野山手線以南の区域、南星台2丁目から南星台5丁目、大字星田(旭小学校区を除く。)

旭小学校

星田4丁目15番から38番、星田5丁目24番から32番、星田6丁目、星田7丁目、星田山手1丁目から星田山手5丁目、星田西1丁目から星田西5丁目、大字星田(妙見坂小学校区を除く。)

藤が尾小学校

藤が尾1丁目から藤が尾6丁目、星田北1丁目から星田北6丁目、星田北7丁目(星田小学校区を除く。)、星田北8丁目、星田北9丁目、私部西5丁目21番から32番、私部西5丁目982番地1及び2

私市小学校

大字私市、私市1丁目から私市9丁目、私市山手1丁目から私市山手5丁目

第二中学校

郡津小学校区、倉治小学校区

第三中学校

星田小学校区、妙見坂小学校区、旭小学校区

第四中学校

岩船小学校区、藤が尾小学校区、私市小学校区

交野みらい学園

私部1丁目から私部8丁目、私部西1丁目から私部西4丁目、私部西5丁目1番から20番、私部南1丁目から私部南4丁目、青山1丁目から青山5丁目、向井田1丁目から向井田3丁目、梅が枝

交野市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域に関する規則

昭和48年7月21日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)