○交野市教育センター設置条例

平成5年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育、学習に関する調査研究及び開発並びに活動支援を行うため、交野市教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 交野市教育センター

位置 交野市私部二丁目29番1号

(平成25条例37・一部改正)

(事業)

第3条 教育センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 教育、学習に関する専門的、技術的事項の調査研究並びに開発

(2) 教育、学習に関する相談

(3) その他教育委員会が規則で定める事業

(職員)

第4条 教育センターに次の職員を置く。

(1) 所長 1名

(2) その他必要な職員

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、教育センターに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成25年条例第37号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

交野市教育センター設置条例

平成5年3月31日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年3月31日 条例第7号
平成25年3月29日 条例第37号