○交野市立学校給食センター設置条例

昭和42年12月22日

条例第21号

(目的)

第1条 本市は、小、中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

交野市立第1学校給食センター

交野市私部1丁目54番3号

交野市立第2学校給食センター

交野市私部1丁目54番2号

交野市立第3学校給食センター

交野市星田4丁目18番2号

(昭和48条例15・全改、昭和53条例9・昭和57条例19・昭和62条例3・一部改正)

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

附 則(昭和48年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市立学校給食センター設置条例

昭和42年12月22日 条例第21号

(昭和62年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年12月22日 条例第21号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和48年4月1日 条例第15号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和57年10月10日 条例第19号
昭和62年3月16日 条例第3号
平成27年12月28日 条例第25号