○交野市立学校給食センター設置条例
昭和42年12月22日
条例第21号
(目的)
第1条 本市は、小、中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
交野市立第1学校給食センター | 交野市私部1丁目54番3号 |
交野市立第2学校給食センター | 交野市私部1丁目54番2号 |
交野市立第3学校給食センター | 交野市星田4丁目18番2号 |
(昭和48条例15・全改、昭和53条例9・昭和57条例19・昭和62条例3・一部改正)
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附 則(昭和48年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。