○交野市立学校施設使用条例

昭和40年3月31日

条例第8号

(目的)

第1条 交野市立学校施設(以下「施設」という。)の使用に関しては、法令に定めるもののほか、この条例に定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、使用時間を変更することができる。

(平成13条例19・一部改正)

第3条 使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。

2 教育委員会は、特別の事由があると認めた場合は、その使用料を減免することができる。

(使用許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、当該施設の校長を経由の上教育委員会に申請書を提出して許可を受けなければならない。

2 校長は前項の書類の経由を受けたときは、当該施設の使用許可に関し必要な意見を付さなければならない。

(平成13条例19・一部改正)

(使用制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 教育及び公益公安を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又はその附属物を損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

第6条 教育委員会は、施設の使用を許可するにあたり管理上必要な条件を付すことができる。

(賠償)

第7条 施設の使用により建物又は附属物を破損、滅失したときは、不可抗力による場合のほか使用者はその損害を賠償しなければならない。

(使用停止及び許可取消)

第8条 使用者がこの条例に違反したとき、又は教育委員会において必要と認めたときは、使用を停止し、或は使用許可を取消すことができる。

2 前項の場合使用者に損害を生ずることがあつても教育委員会は、その責に任じない。

(使用後の整備)

第9条 使用者が、その使用を終つたとき、又は前条第1項の場合は、直ちに施設を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行しその実費を使用者から徴収する。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付する。

(1) 使用者の責任によらない事由によつて使用することができないとき。

(2) 教育委員会の都合によつて使用許可を取消したとき。

(3) 使用の前日までに使用許可の取消しを願いでて教育委員会が正当の事由があると認めたとき。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第24号で平成13年9月1日から施行)

別表

(平成13条例19・全改)

施設使用料金表

使用時間

施設の名称

午前9時から12時

午後1時から5時

午後5時から9時

屋内運動場

750円

1,000円

1,000円

屋外運動場

300円

400円

400円

備考

1 屋外運動場の照明設備を使用するときは、使用料として1時間当たり50円を加算する。

2 放送設備を使用するときは、使用料として1,000円を加算する。

交野市立学校施設使用条例

昭和40年3月31日 条例第8号

(平成13年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第8号
昭和46年11月2日 条例第25号
平成13年3月30日 条例第19号