○交野市立教育文化会館設置条例
昭和48年7月25日
条例第23号
(設置)
第1条 市民の教養及び文化の発展に資するとともに広く集会等の用に供するため、交野市立教育文化会館(以下「会館」という。)を設置する。
(平成8条例12・全改)
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 交野市立教育文化会館
位置 交野市倉治6丁目9番21号
(昭和55条例29・一部改正)
(職員)
第3条 会館に、事務職員その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、会館に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令和6条例30・一部改正)
附則
この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に関し、この条例の施行日前に交野市教育委員会(法第25条第1項の規定により教育長に委任された事務に係るものにあっては、教育長。以下この項において同じ。)が行った許可、任命その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行日前に交野市教育委員会に対して行われた申請その他の行為は、同日以後において、市長により行われた許可、任命その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。