○交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センター条例施行規則

平成4年5月1日

教委規則第2号

交野市立市民スポーツレクリエーションセンター条例施行規則(昭和62年教委規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センター条例(平成4年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の利用時間)

第2条 交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センター(以下「センター」という。)の各施設の利用時間は次のとおりとする。ただし、条例第4条に規定する指定管理者(以下同じ。)は必要がある場合は教育委員会の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(1) スポーツレクリエーションセンター 午前9時30分から午後9時30分までとする。

(2) キャンプ場 日帰りの場合は午前10時から午後3時までとし、宿泊の場合は午後3時30分から退所する日の午前9時30分までとする。ただし、午前10時(日帰り)から引き続き宿泊として利用する場合は午前10時から退所する日の午前9時30分までとする。バーベキューテーブル(長いす付)については、午前10時から午後3時までとする。ただし、キャンプ場等の宿泊の場合は、午後3時30分から午後9時30分及び午前7時30分から午前9時30分までの間、利用することができる。

(3) 天体(プラネタリウム)センター 午前9時30分から午後8時30分までとする。

(4) 天体研修センター 午前9時30分から午後9時30分までとする。

(平成17教委規則6・全改、平成20教委規則12・一部改正)

(利用の許可申請)

第3条 条例第8条の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する許可の決定をした場合は、利用許可書を発行するものとする。

(平成17教委規則6・全改、平成20教委規則9・平成20教委規則12・令和2教委規則5・一部改正)

(利用料金)

第4条 条例第10条に規定する利用料金は別表第1及び別表第2に定める額の範囲内とする。

(平成17教委規則6・全改、平成20教委規則9・令和2教委規則5・一部改正)

(利用料金の減免)

第5条 条例第11条の規定に基づいて利用料金(別表第1に規定する利用料金に限る。)の減額又は免除する場合は、次に掲げる額を減額する。

(1) 市又は教育委員会が主催する事業に使用する場合 利用料金の3分の1に相当する額

(2) 体育及び文化活動の振興並びに生涯学習の推進に寄与している団体で教育委員会が認める団体が利用する場合(別表第1の1スポーツレクリエーションセンターの利用料金の備考(1)小・中学生等が利用する場合の規定を適用する場合を除く。) 利用料金の3分の1に相当する額

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が指定する額

2 利用料金(別表第1に規定する利用料金に限る。)の減免を受けようとするものは、利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(平成17教委規則6・全改、令和2教委規則5・一部改正)

(利用料金の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定による利用料金の全部または一部を還付することができる場合は、次に掲げる場合とし、当該各号のいずれかに該当する場合には、利用料金の全部又は一部を還付する。

(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができなかった場合

(2) 会議室、研修室、ロッジ、バーベキュー施設、天体研修センターの利用者が利用予定日の8日前(ただし、その日が休館日の場合は、その日以前の直近の開館日)までに利用の取り消しを申し出た場合

(3) 体育室の利用者が利用予定日の前月の同じ日(ただし、その日が休館日の場合は、その日以前の直近の開館日)までに利用の取り消しを申し出た場合

(平成23教委規則1・追加)

(利用料金の還付手続)

第7条 前条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付請求書を提出しなければならない。

(平成23教委規則1・追加)

第8条 削除

(令和2教委規則5)

(利用の特例)

第9条 スポーツレクリエーションセンターの使用については連続3日間の使用を限度とし、キャンプ場の宿泊利用については連続5日間の宿泊を限度とする。

(平成17教委規則6・全改、平成23教委規則1・旧第7条繰下)

(施設等の変更禁止)

第10条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターの施設又は附属設備、器具等(以下「施設等」という。)に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を得たときは、この限りではない。

(平成17教委規則6・一部改正、平成23教委規則1・旧第8条繰下)

(原状回復義務)

第11条 利用者は、利用を終了し退出するときは、施設等を利用前の状態に復さなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わつてこれを行い、その費用を利用者から徴収することができる。

(平成17教委規則6・平成20教委規則12・一部改正、平成23教委規則1・旧第9条繰下)

(損害賠償)

第12条 利用者は、施設等に損害を生じさせたときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17教委規則6・一部改正、平成23教委規則1・旧第10条繰下)

(教育委員会による管理)

第12条の2 条例第4条の規定にかかわらず、教育委員会がセンターの管理に係る業務を行う場合にあっては、第2条中「ただし、条例第4条に規定する指定管理者(以下同じ。)は必要がある場合は教育委員会の承認を得て」とあるのは「なお、教育委員会は必要があると認めるときは」と、第3条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第4条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用料金減免申請書」とあるのは「使用料減免申請書」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第6条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第7条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用料金還付請求書」とあるのは「使用料還付請求書」と、第13条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、別表第1中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「施設利用料」とあるのは「施設使用料」と、別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(平成28教委規則15・追加、令和2教委規則5・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は施設等の利用については、指定管理者の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用権の貸与や譲渡を行わないこと。

(2) 許可内容と異なる利用や、許可を受けていない施設等の利用を行わないこと。

(3) 危険物、その他センター利用に適当でない物品を持ち込まないこと。

(4) 指定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 指定する場所及び方法以外での飲酒、飲食をしないこと。

(6) 指定の場所以外にごみ、吸い殻その他廃物等を捨てないこと。

(7) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(8) あらかじめ指定した危険な場所への立ち入りをしないこと。

(9) 許可を受けないで行う物品の販売、金品の募集、張り紙、ビラの配布等を行わないこと。

(10) 指定管理者の指示に従うこと。

(平成17教委規則6・一部改正、平成23教委規則1・旧第11条繰下、令和2教委規則5・一部改正)

(入場の制限)

第14条 次の各号の一に該当する者に対し入場を制限し、又はこれを拒否し、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に危害を及ぼすおそれのある場合、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(平成20教委規則12・追加、平成23教委規則1・旧第12条繰下)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平成17教委規則6・旧第13条繰上、平成20教委規則12・旧第12条繰下、平成23教委規則1・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に教育委員会が行つたセンターの諸施設及び設備の利用許可については、この規則に基づいて行つた利用許可とみなす。

(平成5年教委規則第2号)

1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。

2 この規則施行前に教育委員会が行つたキャンプ場の利用許可については、改正後の規則に基づいて行つた利用許可とみなす。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされた施行日以後に係る利用許可申請等は、改正後の交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センター条例施行規則の規定によりなされた利用許可申請等とみなす。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

別表第1

(平成28教委規則7・全改、令和2教委規則5・旧別表・一部改正)

1 スポーツレクリエーションセンターの利用料金

(単位:円)

室名

定員又は面積

午前

午後

夜間

前日

9:30~12:30

13:00~17:00

17:30~21:30

9:30~21:30

施設利用料

施設利用料

施設利用料

施設利用料

体育室

772人

5,000

6,700

6,700

18,400

移動椅子全面

552人

20,000(1回の利用につき)全263席・後288席

移動椅子半面

264/288

10,000(1回の利用につき)

控室―1

35m2

900

1,200

1,200

3,300

控室―2

37m2

900

1,200

1,200

3,300

会議室

45m2

1,100

1,800

1,800

4,700

研修室―1

59m2

1,400

2,000

2,000

5,400

研修室―2

90m2

2,100

2,800

2,800

7,700

備考

区分

倍率

摘要

(1) 小・中学生等が利用する場合

市民等

0.5倍

① 左記区分の者が利用する場合の利用料金は、上記表の利用料金から左記倍率を乗じた金額とする。

② 市民等とは、交野市内の在住、在学及び在勤の者をいう。(以下別表第1において同じ。)

③ 小・中学生等とは、小学生、中学生及び心身障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下別表第1において同じ。)をいう。ただし、小学生、中学生が利用する場合とは、小・中学生が主となる活動をしている団体であって、保護者(利用責任者)が同伴している場合に限る。

④ リハーサル、準備等で体育室及び控室を利用する場合の利用料金は、左記倍率の2分の1を乗じた金額とする。

市民等以外

1.0倍

(2) 市民等以外が利用する場合 1.5倍

(3) 入場料、整理券等の利用する場合

アマチュア(市民等)

1.5倍

アマチュア(市民等以外)

3.0倍

アマチュア以外

5.0倍

(4) 延長料金の利用料金は、利用施設の午前の利用料金を利用時間で割り戻した金額とする。ただし、その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は四捨五入するものとする。

2 キャンプ場の利用料金

(1) ロッジの利用料金

(単位:円)

ロッジ名

施設利用料

利用時間(宿泊)

利用時間(日帰り)

棟名

室名

定員

15:30~翌9:30

10:00~15:00

A

さくら

9

6,700

3,300

かえで

8

6,700

3,300

いちょう

8

6,700

3,300

B

キジ

9

6,700

3,300

メジロ

8

6,700

3,300

C

まつ

9

6,700

3,300

かし

8

6,700

3,300

けやき

8

6,700

3,300

D

ウグイス

9

6,700

3,300

ヒバリ

8

6,700

3,300

E

つつじ

8

5,800

2,900

ぼたん

8

5,800

2,900

備考

1 市民等以外の者が利用する場合の利用料金は、この表の金額の1.5倍に相当する額とする。

(2) バーベキュー施設利用料金

バーベキューテーブル(長いす8人掛け付)

1,600円/回

備考

1 この表は、個人もしくは1団体で利用する場合について適用する。

2 市民等以外の者が利用する場合の利用料金は、この表の金額の1.5倍に相当する額とする。

3 天体研修(プラネタリウム)センターの利用料金

(1) 天体研修センター利用料金

(単位:円)

室名

利用時間

面積

施設利用料

9:30~12:30

13:00~16:00

16:30~20:30

全日

創作研修室

60m2

1,500

1,500

2,000

5,000

展示ホール

82m2

1m2あたり150

備考

1 この表は、天体研修(プラネタリウム)センター内の創作研修室・展示ホールを専用して利用する場合について適用する。

2 市民等以外の者が利用する場合の利用料金は、この表の金額の1.5倍に相当する額とする。

(2) プラネタリウム観覧料(利用料金)

利用区分

利用者区分

個人

団体30名以上

小学生未満

無料

無料

小・中学生等

150円

120円

一般(高校生以上)

300円

240円

備考

1 この表は、プラネタリウムを個人もしくは団体で利用する場合について適用する。

4 その他

(1) 陶芸窯利用料金

電気陶芸窯

素焼き

本焼き

8,000円/回

10,000円/回

備考

1 この表は、電気陶芸窯を個人もしくは1団体で利用する場合について適用する。

2 市民等以外の者が利用する場合の利用料金は、この表の金額の1.5倍に相当する額とする。

(2) 炭焼き窯利用料金

炭焼き窯

5,000円/回

備考

1 この表は、個人もしくは1団体で利用する場合について適用する。

2 市民等以外の者が利用する場合の利用料金は、この表の金額の1.5倍に相当する額とする。

別表第2

(令和2教委規則5・追加)

1 附属設備等利用料金

区分

設備等の名称

単位

金額(円)

舞台設備

平台(ひな壇)

1台1回

100

所作台

200

司会(指揮)

300

演台

500

脇花台

300

毛せん

1枚1回

300

譜面台

1台1回

300

音響反射板

500

グランドピアノ

5,000

追加ピアノ椅子

500

舞台照明設備

照明Aセット(①~⑤)

1式1回

6,000

照明Bセット(①~⑦)

8,500

① フロントサイド、スポットライト

1列1回

1,500

② フットライト

500

③ サスペンションライト

2,000

④ ボーダライト

1,000

⑤ シーリングスポットライト

1,000

⑥ ホリゾンライト(アッパ)

1,500

⑦ ホリゾンライト(ロアー)

1,000

スポットライト

1本1回

500

センターピンスポットライト

1台1回

1,000

ミラーボール

1,000

パーライト

1本1回

300

オーロラマシン

1台1回

2,000

エフェクトマシン

2,000

体育室備品

バレーボールネット

1式1回

300

インディアカネット

50

バドミントンネット

50

卓球(台・ネット)

150

得点板

1台1回

100

審判台

50

音響設備

音響装置(マイク1本)

1式1回

5,000

スピーカー(ステージ)

3,000

スピーカー(フロント)

500

スピーカー(はね返り)

1,000

レコードプレーヤー

1台1回

1,000

カセットテープレコーダー

500

オープンテープレコーダー

1,500

CD(MD)プレーヤー

1,000

移動用ミキサー

6,000

マイクロホン(コンデンサ型)

1本1回

1,000

マイクロホン(ダイナミック型)

1,000

ワイヤレスマイク

1,000

マイクロホンスタンド

300

エコーマシーン

1台1回

1,000

その他設備

移動椅子 全面

1回

20,000

移動椅子 半面

10,000

展示用ボード

1台1回

500

展示用スポットライト

10灯1回

200

体育室用フロアーシート

1枚1回

50

白布

100

研修室用拡声装置

1式1回

1,000

移動式マイクアンプ

1台1回

1,000

新移動式マイクアンプ

1,500

白机

100

プロジェクター

1,000

スクリーン

500

2 キャンプ場附属設備利用料金

季節

区分

単位

金額(円)

4月~9月

寝具(敷布団、毛布、枕、シーツ等)

1回

700

10月~3月

寝具(敷布団、毛布、枕、シーツ等)

1回

700

12月~3月

寝具(敷・掛布団、毛布、枕、シーツ等)

1回

800

3 スポーツレクリエーションセンター冷暖房利用料金

室名

午前

午後

夜間

全日

左記以外の時間

9:30~12:30

13:00~17:00

17:30~21:30

9:30~21:30

1時間あたり

体育室

10,000円

13,000円

13,000円

36,000円

3,330円

4 キャンプ場冷暖房利用料金

単位

金額(円)

2時間

100

5 持込電気器具電気利用料金

単位

金額(円)

1kw/1時間

20

※1kwを超過した段階で徴収し、その後も同様とする。

交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センター条例施行規則

平成4年5月1日 教育委員会規則第2号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年5月1日 教育委員会規則第2号
平成5年3月29日 教育委員会規則第2号
平成9年1月31日 教育委員会規則第1号
平成17年7月26日 教育委員会規則第6号
平成20年4月28日 教育委員会規則第9号
平成20年7月3日 教育委員会規則第12号
平成23年6月27日 教育委員会規則第1号
平成28年5月26日 教育委員会規則第7号
平成28年10月20日 教育委員会規則第15号
令和2年4月28日 教育委員会規則第5号