○交野市児童手当に関する規則

昭和48年12月13日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の規定に基づき、児童手当の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭和63規則21・一部改正)

(支払日)

第2条 児童手当は、法第8条第4項本文に規定するものにあつては各支払期月の15日に、同項ただし書に規定するものにあつては25日に支払うものとする。

2 前項の支払日が次の各号の一に該当するときは、その前日を支払日とする。

(1) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項第3号に定める銀行の休日

(昭和63規則21・全改、平成10規則17・平成14規則22・一部改正)

(支払方法)

第3条 児童手当の支払は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、窓口払いその他の方法により支払うことができる。

(昭和63規則21・旧第4条繰上)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和63規則21・旧第5条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

交野市児童手当に関する規則

昭和48年12月13日 規則第16号

(平成14年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
昭和48年12月13日 規則第16号
昭和63年11月17日 規則第21号
平成10年9月28日 規則第17号
平成14年6月12日 規則第22号