○交野市立乙辺浄化センター条例

昭和55年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 本市は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、し尿処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 交野市立乙辺浄化センター

位置 交野市星田北1丁目7番5号

(昭和62条例3・一部改正)

(事業)

第3条 施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) し尿の処理に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市立乙辺浄化センター条例

昭和55年3月31日 条例第4号

(昭和62年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第4号
昭和62年3月16日 条例第3号