○交野市開発問題等審議会条例

昭和55年11月7日

条例第27号

(設置)

第1条 本市開発指導及び建築指導行政の適切な運営を図り、もつて計画的なまちづくりの推進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市開発問題等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(昭和61条例20・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、開発問題等について審議する。

2 審議会は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づき定める条例(以下「建築条例」という。)に規定する同意を求められた事項について審議する。

(昭和61条例20・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 一般市民

(2) 知識経験者

(平成8条例9・全改、平成11条例29・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が委嘱されるまでその職務を行う。

(昭和61条例20・一部改正)

(臨時委員)

第5条 市長が必要と認めるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別事項の審議期間とする。

(会長及び会長代理)

第6条 審議会に会長及び会長代理を置く。

2 会長及び会長代理は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(昭和61条例20・一部改正)

(会議)

第7条 審議会は、次の各号の一に該当する場合において会長が招集し、会長が議長となる。

(1) 市長から諮問があつたとき。

(2) 市長から建築条例に基づく同意を求められたとき。

(3) 委員の過半数以上から会議を開くよう請求があつたとき。

(4) その他会長が必要と認めたとき。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(昭和61条例20・全改)

(招集の特例)

第8条 会長は、建築条例に規定する同意を求められた事項について、緊急の必要があり審議会を招集する暇のない場合若しくはその他やむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に替えることができる。

2 前項の場合においては、前条(第1項第1号第3号及び第4号を除く。)の規定を準用する。

(昭和61条例20・追加)

(関係者の出席)

第9条 会長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(昭和61条例20・追加)

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、都市計画部において処理する。

(昭和59条例11・一部改正、昭和61条例20・旧第8条繰下、平成3条例10・平成28条例42・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和61条例20・旧第9条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市住居表示審議会条例等の一部を改正する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成11年10月1日から適用する。

(平成28年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

交野市開発問題等審議会条例

昭和55年11月7日 条例第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和55年11月7日 条例第27号
昭和59年7月13日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第20号
平成3年4月15日 条例第10号
平成8年3月29日 条例第9号
平成11年9月9日 条例第29号
平成28年12月27日 条例第42号