○交野市営住宅設置及び管理条例

平成9年7月15日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が設置する法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(2) 共同施設 市が設置する法第2条第9号に規定する施設をいう。

(設置)

第3条 市に市営住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

私部住宅

交野市私部6丁目

森住宅

交野市森南2丁目

(平成29条例17・令和元条例27・一部改正)

(整備基準)

第3条の2 市営住宅の整備は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)に定める基準に従い、行うものとする。

(平成25条例23・追加)

(入居者の資格)

第4条 法第23条第1号イの条例で定める場合は、入居者が身体障がい者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして次に掲げる場合とし、条例で定める金額は、214,000円とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者で、その障がいの程度が次の表に掲げる障がいの種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障がいの程度であるもの

障がいの種類の区分

障がいの程度

身体障がい

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

知的障がい

同表に定める精神障がいの程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者

2 法第23条第1号ロの条例で定める金額は、158,000円とする。

3 市営住宅に入居しようとする者は、法第23条及び第24条第2項に規定する条件のほか、次に掲げる条件のいずれをも具備する者でなければならない。

(1) 独立の生計を営み、現に本市内に居住し、又は勤務している(勤務することが確実な場合を含む。)こと。

(2) 交野市暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

4 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者については、同条に規定するまでの間は、当該者を前項に掲げる条件を具備するものとみなす。

5 市長は、前各項に定めるもののほか、市営住宅の規模、設備又は間取り等に特に配慮した特定の市営住宅については、入居することができる者の資格を別に定めることができる。

(平成25条例23・全改)

(入居者の募集及び申込み等)

第5条 市営住宅に入居しようとする者は、市長が行う募集に応じて、入居の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みは、募集の都度一世帯一箇所限りとする。

3 市長は、法第22条及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条に定める特別の理由があると認める者を、第1項の募集を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(平成25条例23・一部改正)

(入居者の選考及び決定)

第6条 市長は、市営住宅の入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は、令第7条各号の一に該当する者のうちから、公開抽選によって入居予定者及び入居補欠者を抽出する。

2 市長は、前項により抽出した入居予定者について、入居者資格を調査して入居者を決定する。

3 市長は、前項の入居決定者が当該市営住宅に入居しないとき又は当該市営住宅の入居開始の日から1年以内に退去したときは、第1項の規定により抽出した入居補欠者の入居者資格を調査して入居者を決定する。

4 市長は、市営住宅の入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えない場合は、これらの者を入居予定者とし、入居者資格を調査して入居者を決定する。

(入居の手続)

第7条 市長は、入居者が決定したときは、速やかにその旨及び必要な手続き等を入居決定者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、市長の指定する期日までに、次の各号に掲げる手続きを行い、市長の入居の承認を受けなければならない。

(1) 第8条第1項の保証人が連署した請書を提出すること。

(2) 入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を納付すること。

3 市長は、第1項の通知を受けた者で、やむを得ない事情により前項の手続きを期日内にすることができないと認めたときは、別に指定する期日までに前項の手続きをしなければならない。

4 市長は、入居決定者が第2項の規定による手続きを適正に行ったと認めたときは、当該入居決定者に入居の承認を与えなければならない。

5 市長は、入居決定者が第2項の規定による手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

6 市長は、入居決定者が正当な事由がなく指定された期日までに当該市営住宅に入居しないときは、入居の承認を取り消すことができる。

(保証人)

第8条 保証人は、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 現に本市内に居住する者又は勤務する者

(2) 入居者の親族である者

2 保証人は、入居者が家賃の納付その他法又はこの条例の規定に基づく義務を履行しないときは、市長の指示に従い、当該入居者に代わってこれを履行し、又はその損害を賠償する責めを負わなければならない。

(家賃の額)

第9条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(令第1条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から収入の申告がない場合において、法第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第10条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定する方法により令第1条第3号に規定する収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の納付等)

第11条 市長は、入居者から第7条第4項の入居承認日から市営住宅を明け渡した日(明け渡した日が明らかでない場合は、市長が認定した日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月分の家賃を市長が定める期日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

(家賃等の減免又は徴収猶予等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって特に必要と認めるときは、家賃を減免し、又は家賃若しくは敷金の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に掲げるもののほか特別の事情があるとき。

(収入超過者等の認定等)

第13条 市長は、毎年度、第10条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第4条第1項又は同条第2項の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第10条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 第10条第3項の規定は、前各項の場合について準用する。

(平成12条例42・平成25条例23・一部改正)

(収入超過者の明渡努力義務)

第14条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第15条 第13条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第9条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃を超えない範囲内で、令第8条第2項に規定する方法により行わなければならない。

3 第11条及び第12条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第16条 市長は、第13条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者の申出により明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に掲げるもののほか特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第17条 第13条第2項の規定により、高額所得者と認定された入居者は、第9条第1項及び第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 市長は、法第29条第1項の規定による市営住宅の明渡請求を受けた高額所得者が、市長の定める期限が到来しても当該市営住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第11条の規定は第1項の家賃について、第12条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について準用する。

(収入状況の報告の請求等)

第18条 市長は、第9条第1項第15条第1項又は第17条第1項の規定による家賃の決定、第12条(第15条第3項又は第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は金銭の減免、家賃、金銭又は敷金の徴収の猶予、第16条第1項の規定による明渡請求、第26条第1項の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 前項の規定により指定された職員は、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は第1項の規定による請求の目的の範囲を超えてこれを利用してはならない。

(同居の承認等)

第19条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市営住宅の入居者は、死亡又は転出等により同居者に異動が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(入居者の地位の承継)

第20条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、市長が定めるところにより、市長の承認を受けて、引き続き、当該市営住宅に居住することができる。

(入居者の費用負担等)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿及びごみ等の処理に要する費用

(3) 共同施設(駐車場を除く。)、エレベーター及び給水施設等の使用及び維持、運営に要する費用

(4) その他市営住宅の使用上、入居者が負担しなければならない費用

2 市長は、前項各号の費用のうち、入居者の共通の利益を図るため特に必要と認める費用を共益費として入居者から徴収する。

3 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の共益費について準用する。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、第2項の共益費の全部又は一部を徴収しないことができる。

(修繕費用の負担)

第22条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市の負担とする。ただし、畳の表替え、破損ガラスの取り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は、入居者の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

5 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件に市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 入居者が前項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し等)

第24条 市長は、法第32条第1項の各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対しその市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者又は同居者が過失により市営住宅又は共同施設に著しい損害を与えたとき。

(2) 入居者が15日以上当該市営住宅を使用しないとき。ただし、正当な事由により市長の承認を得たときは、この限りでない。

(3) 入居者が他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡し請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。

3 市長は、法第32条第1項第1号の規定に該当することにより第1項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、前項に定めるもののほか第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しをする日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

(建替事業による明渡請求等)

第25条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても当該市営住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

(新たに整備される市営住宅への入居等)

第26条 市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望する場合は、市長が定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

2 市長は、前項の申出により市営住宅の入居者を新たに整備される市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図る必要があると認めるときは、第9条第1項第15条第1項又は第17条第1項の規定にかかわらず、令第11条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第27条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い、当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図る必要があると認めるときは、第9条第1項第15条第1項又は第17条第1項の規定にかかわらず、令第11条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の返還)

第28条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとする日の10日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第23条第5項ただし書の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査までに、入居者の費用で原状回復又は撤去しなければならない。

3 前項の規定による原状回復等が特別な事情によりできない場合においては、市長の承認を受けて、原状のまま返還することができる。

(敷金の還付)

第29条 市長は、市営住宅の返還を受けたときは、敷金を還付する。ただし、未納の家賃等又は賠償金があるときは、敷金から控除する。

2 敷金の額が前項ただし書の控除額に不足する場合において、明渡しをしようとする者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

3 敷金には利子はつけない。

(社会福祉法人等に対する使用許可等)

第30条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人及び法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第2条に定める者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に定める事業を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

3 社会福祉法人等は、第1項の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長が定める事項を記載した書面を提出して、市長の許可を受けなければならない。

(平成13条例9・一部改正)

(使用料等)

第31条 市営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、市長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の社会福祉法人等は、使用開始時における使用料の3月分に相当する金額の保証金を、市長の指定する日までに納付しなければならない。

(準用)

第32条 第30条の規定による社会福祉法人等の市営住宅の使用については、第11条第21条から第25条まで、第28条第29条第36条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第11条中「入居承認日」とあるのは「使用許可の日」と読み替えるものとする。

(社会福祉法人等に対する報告の請求)

第33条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(社会福祉法人等に対する使用許可の取消)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第30条第1項の規定による市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第35条 市長は、本市職員のうちから法第33条に規定する市営住宅監理員を任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えなければならない。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補佐させるため市営住宅管理人を置くことができる。

(立入検査)

第36条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅に立ち入り、検査をさせ、入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の規定による検査に当たる者は、あらかじめ、当該入居者にその身分を示す証明書を提示し、承諾を得なければならない。

(賠償)

第37条 入居者は、入居者又は同居者が自己の責めに帰すべき事由によって市営住宅又は共同施設をき損し、又は滅失したときは、直ちに、その損害を賠償しなければならない。

(過料)

第38条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平成12条例9・一部改正)

(管理)

第39条 市営住宅の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって本市が指定するものにより行わせることができる。

(平成20条例22・全改)

(委任)

第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定により供給された市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条、第9条から第17条まで、第24条第3項及び第4項、第25条第3項第26条第2項の規定は適用せず、新条例による改正前の交野市営住宅設置及び管理条例(以下「旧条例」という。)第4条、第8条から第11条までの規定は、なおその効力を有する。

3 前項の規定にかかわらず、新条例第9条第1項、第15条第1項第17条第1項の市営住宅の家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において、現に市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第9条第1項又は第12条の規定による家賃の額が旧条例第8条又は第10条の規定による額を超える場合にあっては、新条例第9条第1項又は第12条の規定による家賃の額から旧条例第8条又は第10条の規定による額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条又は第10条の規定による額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第15条又は第17条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第8条又は第10条の規定による額に旧条例第11条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第15条又は第17条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第8条又は第10条の規定による額及び旧条例第11条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条又は第10条の規定による額及び旧条例第11条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日において、現に市営住宅に入居している者に係る旧条例第7条第1項第2号の規定による保証金については、新条例第7条第2項第2号の規定による敷金とみなす。

6 新条例の施行の日前に旧条例の規定により行った請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定により行ったものとみなす。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第42号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市営住宅設置及び管理条例

平成9年7月15日 条例第18号

(令和元年11月19日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年7月15日 条例第18号
平成12年3月13日 条例第9号
平成12年9月20日 条例第42号
平成13年3月12日 条例第9号
平成20年6月6日 条例第22号
平成25年3月1日 条例第23号
平成29年6月30日 条例第17号
令和元年11月19日 条例第27号