○地方公営企業法適用の特例に関する条例

昭和42年2月3日

条例第3号

本市水道事業に対する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の適用は、地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第3条第1項の規定を適用し、昭和43年4月1日とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

地方公営企業法適用の特例に関する条例

昭和42年2月3日 条例第3号

(昭和46年11月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年2月3日 条例第3号
昭和46年11月2日 条例第25号