○企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例

昭和43年3月21日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準等を定めることを目的とする。

(令和4条例17・一部改正)

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、地域手当、住居手当、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(昭和46条例4・昭和48条例35・平成13条例17・平成18条例15・令和4条例17・一部改正)

(給与の基準等)

第3条 給与の基準は、当分の間次の各号に掲げる条例によるものとする。

2 旅費の基準は、当分の間交野市職員旅費条例(昭和30年条例第21号)によるものとする。

3 職員の厚生は、当分の間交野市職員の厚生制度に関する条例(平成21年条例第1号)によるものとする。

(平成21条例4・一部改正)

(会計年度任用企業職員の給与)

第4条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び特殊勤務手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、特殊勤務手当及び退職手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)及び交野市職員の退職手当に関する条例の規定を準用する。

(令和元条例23・追加)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成14条例5・旧附則・一部改正)

(昭和46年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和48年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

3 この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)及び前項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例

昭和43年3月21日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月21日 条例第12号
昭和46年2月1日 条例第4号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和48年10月29日 条例第35号
平成13年3月30日 条例第17号
平成14年1月8日 条例第5号
平成14年12月25日 条例第41号
平成18年3月30日 条例第15号
平成21年3月11日 条例第4号
令和元年11月19日 条例第23号
令和4年11月10日 条例第17号