○交野市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月18日

水管理規程第10号

交野市水道事業給水条例施行規程(昭和43年水管理規程第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、交野市水道事業給水条例(昭和43年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例の例による。

(管理人の届出等)

第3条 給水装置の所有者は、条例第15条の規定により管理人を選定したときは、管理人選定届(様式第1号)により、連署で交野市水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出るものとする。管理人を変更したときも、同様とする。

(給水装置の構成)

第4条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、メーター及び給水栓等で構成する。

(設計及び施工)

第5条 給水装置の設計及び施工は、水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないように次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 給水装置は、凍結、破壊、侵食、水撃作用等を防止するための適当な措置を講ずること。

(2) 給水装置には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプその他の機械を直結しないこと。

(3) 給水装置は、井戸水、河川水及びその他の供給管と直結しないこと。

(4) 給水装置には、給水管へ汚染又は供給する水以外の水の逆流を防止するため、適当な措置を講ずること。

(5) 配水管の分岐の位置は、他の給水装置の分岐箇所から30センチメートル以上離れていること。

(6) 配水管より分岐する給水管の口径は、当該給水装置による所要水量に比較し、著しく過大でないこと。

(7) 給水装置全体が所要水量を充足できるものであること。

(8) 維持管理が容易であること。

(9) メーターの相互連絡を行わないこと。

(口径の決定)

第6条 配水管より分岐する給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して管理者が定める。

(貯水槽の設置)

第7条 貯水槽の設置を要する場合とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 一時に多量の水を使用する場合

(2) 常時一定の水圧を必要とする場合

(3) 断水時にも給水の持続を要する場合

(4) 原則として、3階建て以上の建物に給水する場合

(平成14水管理規程5・一部改正)

(工事申込書等の提出)

第8条 給水装置工事をしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、所定の事項を記載した給水装置工事申込書(様式第2号。以下「工事申込書」という。)及び工事設計書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、管理者が必要と認めるときは、工事申込者に対して、当該給水装置工事(以下「工事」という。)の申込みに係る建築物の確認通知書の提示を求めることができる。

(利害関係人の同意等)

第9条 管理者は、工事申込者が、他人の土地又は給水装置等を使用する場合は、当該関係者の同意、承諾等の確認を求めることができる。なお、紛争が生じた場合は、当事者間で解決するものとする。

(給水装置の撤去及び廃止の同意)

第10条 前条の規定により、他人に給水管を使用させている給水装置所有者が、それを撤去し、又は廃止しようとするときは、当該装置を使用している者の同意がなければならない。

(災害発生時等における対応)

第11条 指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)は、管理者が災害時における水道施設の復旧等の応援要請をしたときは、できる限りこれに応じ、その復旧に協力するよう努めるものとする。

(道路部分に使用する工事材料)

第12条 条例第8条の2第2項の規定により、道路部分に使用する材料の構造及び材質は別表第1のとおりとする。

(工事の設計及び施工の範囲)

第13条 工事の設計及び施工の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、給水栓まで

(2) 貯水槽を設けるものについては、貯水槽の給水口まで

2 管理者は、前項第2号の場合においては、貯水槽下流の設計図の提出を求めることができる。なお、変更が生じた場合は、しゅん工図もあわせて提出を求めることができる。

(平成14水管理規程5・一部改正)

(給水装置工事許可書の掲示)

第14条 条例第8条第1項に規定する指定工事業者が工事を行うときは、工事箇所に給水装置工事許可書(様式第4号)を掲げなければならない。

(工事施工の取消し)

第15条 工事申込者が工事の取消しをしようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による工事の申込みの取消しにより生じた損害は、工事申込者の負担とする。

(工事施工許可の取消し)

第16条 管理者は、工事申込者において施工した工事が次の各号の一に該当するときは、その工事の施工許可を取り消すことができる。

(1) 工事申込書に記載した指定工事業者以外の者が施工したとき。

(2) 市の許可した工事設計書に違反して施工したとき。

(3) 工事が不適当であるとき、又は他に障害を及ぼすおそれのあるとき。

(工事による工作物に与えた損害)

第17条 工事申込者の施工により、工事申込者又は第三者の所有する工作物に損害を及ぼしても、市はその責任を負わない。ただし、市が施行する工事において市に過失があつたときは、この限りではない。

(市が施行する場合の工事費)

第18条 市が施行する給水装置の新設、改造、増設、撤去又は修繕等の工事費の計算は、次の各号に定めるところによる。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価額を乗じて算出する。

(2) 労力費は、道路の掘削及び埋戻し並びに管類の接合又は切離し及び弁若しくは栓類の取付け又は取外し等の数量に配管工及び土工の賃金の額を乗じて算出する。労力費算出歩数、配管工及び土工の賃金の額については、管理者が別に定める。

(3) 道路復旧費については、管理者が別に定める。

(4) 間接諸費は、純工事費に100分の20を乗じて得た額以内で管理者が定める。

(工事のしゅん工等)

第19条 条例第8条第2項の規定により、工事しゅん工後、速やかにしゅん工届(様式第5号)を提出し、管理者の工事検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、管理者は、水栓番号票を交付する。

3 前項の水栓番号票は、門戸又はその他見やすい場所に貼付して、掲示しなければならない。

第20条 削除

(平成12水管理規程1)

(給水装置の管理)

第21条 給水装置の所有者又は使用者は、供給水又は給水装置に異常が生じたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。ただし、原則としてメーターから宅内側については、メーターを除き、指定工事業者に連絡するものとする。

2 管理者が必要と認めるときは、前項の届出がなくてもその修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前項の修繕その他に要した費用は、所有者又は使用者の負担とする。

(メーターの設置基準)

第22条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、私設消火栓には、設置を要しない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個

(2) 貯水槽を設けるものについては、貯水槽ごとに1個

(平成14水管理規程5・一部改正)

(メーターの設置場所等)

第23条 メーターの設置場所は、点検及び取替えに支障がなく、汚水の入るおそれのない乾燥した場所とする。ただし、管理者は、配管、又は現場の都合でこの条件を満たし難いときは、別に適切な場所を設定することができる。

2 給水装置の使用者又は所有者は、メーターの設置場所付近にその点検及び取替えに支障をきたすような物品を置き、又は工作物を設けることはできない。

3 管理者は、給水装置の使用者又は所有者が、前項の規定に違反したときは、管理者が施行し、その費用を違反者から徴収することができる。

4 管理者は、必要があると認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(開栓の申込)

第24条 水道の使用をしようとする者は、開栓の申込をしなければならない。

(平成26水管理規程3・全改)

(水質の検査)

第25条 条例第24条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、飲料の適否等に関する以外の検査をいう。

(私設消火栓の公的使用)

第26条 管理者は、火災のため緊急やむを得ない場合は、私設消火栓及びその附属物を一時無償で使用させることができる。

2 条例第26条第1項第3号に規定する指定時間とは、午前9時30分から午後4時までとする。

(使用水量の端数)

第27条 点検のとき、メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを翌月に繰越して計算する。

(使用水量認定の基準)

第28条 条例第28条に該当する場合の使用水量は、次の各号に掲げる使用実績のいずれか大きい方を基礎として行う。

(1) 前年同期間の使用実績

(2) 前4か月の使用実績

(概算料金の額)

第29条 条例第30条第1項に規定する概算料金の額は、次のとおりとする。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

70,000円

25ミリメートル以下

170,000円

40ミリメートル以下

340,000円

75ミリメートル以下

670,000円

100ミリメートル以上

1,000,000円以内で管理者が別に定める

2 前項の概算料金は、工事その他の理由により一時的に給水装置を設置し水道を使用するものに適用する。継続的に給水装置を設置し、水道を使用するものはこれに該当しないものとし概算料金を徴収しない。

(平成10水管理規程1・令和2水管理規程3・一部改正)

(使用中止又は廃止届のない場合の料金)

第30条 給水装置を使用しない場合であっても使用の中止又は廃止の届出のないときは、基本料金を徴収する。この場合において、メーターが稼働した状態にあるときは、実計算による料金を徴収する。

第31条 削除

(平成12水管理規程1)

(料金、手数料及び負担金の減免)

第32条 条例第34条の規定による料金の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の腐食等による漏水事故のとき。

(2) メーターを取付け又は取替えの不備による漏水事故のとき。

(3) 市に起因する赤水により多量の排水が必要となったとき。

(4) その他、管理者が特別の理由があると認めたとき。

2 前項各号に掲げる必要な事項は、漏水等による水道料金の減免基準に定めるところによる。

3 減額又は免除を行うことができる期間は、6か月を限度とする。

4 減額又は免除を受けようとする者は、交野市指定給水装置工事事業者で修繕を行い、減免申請兼修繕証明書(様式第6号)を提出しなければならない。

5 管理者は、公共事業で特に必要あると認めた場合は、手数料を免除することができる。

6 条例第35条第3項に規定する負担金の減額又は免除は次に定めるところによる。

(1) 管理者が特に必要と認めた公益施設については、2分の1を減額することができる。

(2) 市が設置する公共施設については、免除する。

(平成27水管理規程1・平成30水管理規程3・平成31水管理規程1・一部改正)

(資料の請求)

第33条 管理者は、用途の適用又は使用水量の認定等について必要のあるときは、使用者にその資料の提出を求めることができる。

(集合住宅等の各戸ごとの検針及び徴収の基準)

第34条 管理者は、集合住宅等の所有者若しくは、その代理人又は区分所有者の代表等と集合住宅等の水道供給に関する協定書を締結したときは、当該集合住宅等の各戸ごとの検針及び徴収について、条例第4条第1号に規定する専用給水装置に係る料金の計算を適用することができる。

2 集合住宅及び住宅団地で各戸ごとの検針及び徴収を希望するものについては、次の各号のいずれにも適合していること。

(1) 貯水槽下流の装置が第5条に定める基準に適合していること。

(2) 貯水槽下流の各戸(箇所)の入口に設置するメーター(以下「各戸メーター」という。)を設置していること。

(3) その他管理者が必要と認める条件に適合していること。

3 前項の規定により各戸ごとに検針及び徴収を希望するものは、貯水槽以下各戸別検針及び徴収申請書(様式第7号)により管理者に申請しなければならない。

(平成11水管理規程2・全改、平成14水管理規程5・平成27水管理規程1・一部改正)

(集合住宅等の料金計算)

第35条 集合住宅及び住宅団地で前条第1項の規定により、各戸ごとに徴収する場合の各戸(箇所)の料金は、各戸メーター指示水量により計算する。

2 前項の場合において、貯水槽上流のメーターの指示水量による使用料金が各戸メーターの指示水量による使用料金の総和を超えたときの差額は、その管理責任の範囲内において給水装置の所有者から徴収する。

(平成14水管理規程5・一部改正)

(工事負担金の徴収等)

第36条 配水施設等の新設又は改良工事を市で施行することを希望する者は、管理者に申し込みを行うものとする。

2 管理者は、前項の申し込みを受けたときは、内容を審査し、事業運営に支障がないと認めるときは、工事負担金の額を決定し、工事申込者に通知する。

(平成10水管理規程1・平成14水管理規程4・一部改正)

(料金の徴収等)

第37条 条例第31条第1項に規定する料金の徴収方法は、納入通知書に基づく払込み又は口座振替の方法による。ただし、管理者が必要と認めるときは、その他の方法によることができる。

(平成10水管理規程1・一部改正)

(過誤納等による料金の清算)

第38条 料金の過誤納による還付金又は追徴金は、次回以降の料金で清算することができる。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第39条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査をおこなうこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(平成14水管理規程5・追加)

(委任)

第40条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成14水管理規程5・旧第39条繰下)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年水管理規程第1号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年水管理規程第1号)

この規程は、平成11年3月1日から施行する。

(平成11年水管理規程第2号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年水管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年水管理規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年水管理規程第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年水管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年水管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年水管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年水管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年水管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年水管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

(令和4水管理規程1・全改)

道路部分に使用する管類及び給水用具


適用規格等

品名

規格番号

仕様

管類

水道用ダクタイル鋳鉄管

JIS G 5526 JWWA G 113

JWWA G 112

JWWA G 120(GX形)

JIS G 5528

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管

JIS K 6742


水道用ポリエチレン二層管

JIS K 6762


水道配水用ポリエチレン管

JWWA K 144

水道用ステンレス鋼鋼管

JWWA G 115


水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

JWWA K 116


異形管類

水道用ダクタイル鋳鉄管異形管

JIS G 5527 JWWA G 114

JWWA G 112

JWWA G 121(GX形)

JIS G 5528

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手

JIS K 6743


水道用ポリエチレン管金属継手

JWWA B 116


水道配水用ポリエチレン管継手

JWWA K 145

水道用ステンレス鋼鋼管継手

JWWA G 116


水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管継手

JWWA K 150

管端防食継手

水栓類

水道用サドル付分水栓

JWWA B 117

(A形)ボール式

水道用止水栓

JWWA B 108 及び完封式止水栓

甲形こま式平行おねじ形(G)ハンドル付き、キスコマ使用

(左開・右閉)

水道用直結伸縮止水栓

JWWA B 108 及び完封式止水栓

甲形こま式平行おねじ形(GE)Tハンドル付き、キスコマ使用

(左開・右閉)

弁類

青銅仕切弁

7.5Kgf/cm2

丸ハンドル付き

水道用ダクタイル鋳鉄(メタルシート)仕切弁

JWWA B 122

JWWA G 112(右開・左閉)

水道用ソフトシール仕切弁

JWWA B 120

JWWA G 112(右開・左閉)

水道用補修弁

JWWA B 126

JWWA G 112


水道用地下式消火栓

(交野市消防署の指示による)

SUS 304(左開・右閉)

水道用地上式消火栓

(交野市消防署の指示による)

JWWA G 112


急速空気弁

JWWA B 137

JWWA G 112

鉄蓋類

仕切弁・バルブ 鉄蓋

JWWA B 132

【交野市市章】一体成型

レジコンクリート製下枠

JWWA K 148

消火栓・空気弁 鉄蓋

JWWA B 132

【交野市市章】一体成型

レジコンクリート製下枠

JWWA K 148

止水栓ボックス

JWWA K 147

【交野市市章】一体成型、鋳物製

メーターボックス


管理者の定める寸法以下の物。

その他

メーターユニオン等

ガイド付きユニオン(分水栓取付口、止水栓及び青銅仕切弁両側含む)


水道用ゴム輪

JIS K 6353


ガスケット

JIS G 5526 5527

ポリエチレンスリーブ

JWWA K 158


T頭ボルト・ナット

JIS G 5527 JIS G 4303 4308 4309

FCD酸化被膜処理 SUS 304 304J3 XM7

六角ボルト・ナット

JIS G 5527 JIS G 4303 4308 4309

FCD酸化被膜処理

JIS B 1180 1181

SUS 304 304J3 XM7

不断水割T字管



ロケーティングワイヤー


φ4.4mm

水道用硬質塩化ビニル管の接着剤

JWWA S 101


水道用ライニング鋼管用ねじ切り油材

JWWA K 137


水道用ライニング鋼管用液状シール材

JWWA K 161


別表第2 削除

(令和4水管理規程1)

(令和4水管理規程1・全改)

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(令和4水管理規程1・全改)

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(令和4水管理規程1・全改)

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(平成10水管理規程1・一部改正)

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(令和4水管理規程1・全改)

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(平成27水管理規程1・全改、令和4水管理規程1・一部改正)

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(平成27水管理規程1・全改、令和4水管理規程1・一部改正)

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交野市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月18日 水道事業管理規程第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成10年3月18日 水道事業管理規程第10号
平成10年12月22日 水道事業管理規程第1号
平成11年2月15日 水道事業管理規程第1号
平成11年5月31日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月13日 水道事業管理規程第1号
平成14年12月20日 水道事業管理規程第4号
平成14年12月27日 水道事業管理規程第5号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成27年3月2日 水道事業管理規程第1号
平成30年6月15日 水道事業管理規程第3号
平成31年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 水道事業管理規程第3号
令和4年4月1日 水道事業管理規程第1号