○交野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和46年7月31日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基き、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(平成19条例23・一部改正)

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本市の消防事務を処理するため消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 交野市消防本部

位置 交野市天野が原町4丁目8番1号

(昭和49条例27・一部改正)

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 交野市消防署

位置 交野市天野が原町4丁目8番1号

管轄区域 交野市全域

(昭和49条例27・一部改正)

この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和46年7月31日 条例第19号

(平成19年10月17日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和46年7月31日 条例第19号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和49年6月26日 条例第27号
平成19年10月17日 条例第23号