○交野市救急業務運用規程

昭和47年6月16日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第35条の5の規定に基づく救急業務及び救急救命士法(平成3年法律第36号)に基づく救急救命士の業務を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(平成10規程1・平成30規程2・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務をいう。

(2) 救急隊員 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項に規定する者をいう。

(3) 救急救命士 救急救命士法第2条第2項に規定する者をいう。

(4) 指導救命士 大阪府救急業務高度化推進連絡協議会会長から指導救命士として認定を受けた者をいう。

(平成30規程2・追加)

(救急隊の編成)

第2条 救急隊は、救急車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもつて編成し、うち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。ただし、救急業務の実施に支障が無いものとして消防法施行規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第15号)で定める場合には、救急自動車1台及び隊員2人をもつて編成することができる。

2 隊長には、消防士長以上の階級にある者を充てる。

3 隊員は、消防職員をもつて充てる。

4 隊員のうち1人以上は、救急救命士を充て、他の隊員については、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する隊員をもつて救急隊を編成するようつとめるものとする。

(平成10規程1・全改、平成17規程2・平成30規程2・一部改正)

(任務)

第3条 消防長又は消防署長は、救急隊の行う業務を掌理する。

2 隊長は、消防長又は消防署長の命を受け隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように務めなければならない。

3 隊員は、上司の命を受け救急業務に従事する。

4 指導救命士は、消防長が別に定める業務に従事する。

(平成10規程1・平成30規程2・一部改正)

(服装)

第4条 救急業務を行う場合における隊員の服装は、救急隊員服又は貸与服及び感染防護衣並びに安全帽(ヘルメット)を着用するものとする。ただし、状況に応じて雨具、防寒具、帽子等を使用するものとする。

(平成10規程1・全改、平成17規程2・一部改正)

(隊員の心得)

第5条 救急業務に従事する隊員の心得は、次のとおりとする。

(1) 救急業務の特殊性を自覚し、知識及び技術の向上に努めること。

(2) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(3) 傷病者に対しては親切丁寧を旨とし、しゆう恥心又は不快の念を抱かせないように努めること。

(4) 救急用具(救急自動車を含む。)を整備しておくこと。

(平成10規程1・一部改正)

(出動)

第6条 救急隊は、法第2条第9項に規定する救急業務を行う場合及び消防長又は消防署長が必要と認める場合に出動するものとする。

2 消防長又は消防署長は、救急隊出動の要請を受けた場合は、事故発生の場所、傷病者の数及び傷病の程度等を聴取し直ちに救急隊を出動させなければならない。

3 消防長又は消防署長は、交通事故等において要救助者が発生した場合又は山林内等で傷病者が発生した場合は、必要に応じてこれに対応し得る車両及び人員を出動させなければならない。

(平成10規程1・一部改正)

(出動区域)

第7条 救急隊の出動区域は、交野市内とする。ただし、消防長又は消防署長が特に必要と認めるときは、出動区域外においても出動させることができる。

(平成10規程1・一部改正)

(現場活動)

第8条 救急隊は、現場到着と同時に必要に応じて応急処置を施し、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の規定に基づく救急病院又は救急診療所に搬送しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、その他の医療機関等に搬送し、又は傷病の程度により応急処置にとどめることができる。

(平成10規程1・一部改正)

(救命処置)

第8条の2 救急救命士は、特定行為を実施しようとするときは、別に定める救急活動基準に基づき指示医療機関の医師に連絡を取り、観察結果を報告し医師の指示のもとに、気道確保、輸液等を行い、又包括的指示の下に除細動を行うものとする。

2 特定行為を実施した場合は、別に定めるところにより記録し、5年間保存しなければならない。

(平成10規程1・追加、平成17規程2・平成30規程2・一部改正)

(医療機関等への収容等)

第9条 傷病者を搬送し、医療機関に引き継いだ場合は、別に定めるところにより所要事項を記入し、医師又は引受人から署名又は押印を受けるものとする。

(平成10規程1・全改、平成30規程2・一部改正)

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第10条 救急隊は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、原則としてこれを搬送しないものとする。ただし、生命に危険を及ぼすと認められる場合は、この限りでない。

(平成10規程1・一部改正)

(現場保存等)

第11条 隊員は、傷病の原因に犯罪又は自損の疑いがあると認めた場合又は交通事故、労働災害等による負傷の場合は、速やかにその旨を警察官に連絡するとともに、現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。

(平成10規程1・一部改正)

(関係者の同乗)

第12条 傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、救急活動等に支障が無い最少人数で、努めてこれに応じるものとする。ただし、救急活動等に支障を及ぼす恐れが有る場合はこの限りでない。

(平成17規程2・全改)

(搬送の拒否)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その搬送を拒否し、又は取り消すことができる。

(1) 法定伝染病罹患者

(2) 傷病者の死亡が明らかである場合又は医師が死亡していると診断したとき。

(3) 搬送の必要があると認め難いとき。

(4) その他消防長又は消防署長が管理上支障があると認めたとき。

(平成10規程1・一部改正)

(搬送の制限)

第14条 隊員は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、医師に診断を依頼し、その指示によりこれを搬送するものとする。

(死者の取扱い)

第14条の2 救急隊は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は搬送しないものとし、警察官又は当該傷病者の関係者に引き継ぐことを原則とする。

(平成30規程2・追加)

(報告)

第15条 隊員は、帰署したときに救急活動について、別に定めるところにより消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(平成10規程1・全改、平成17規程2・平成30規程2・一部改正)

(連絡)

第16条 隊員は、出動、到着、現場出発、病院到着等について必要な事項をその都度指令室に連絡しなければならない。

(平成10規程1・平成30規程2・一部改正)

(消毒)

第17条 救急自動車及び救急用具の消毒は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 使用後消毒 毎使用後

(2) 毎日消毒 勤務交代後、救急出動に支障がない範囲で実施する消毒

(3) 定期消毒 月1回汚染の有無にかかわらず、定期的に実施する車内及び資器材の消毒

2 隊長は、法定伝染病と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長又は消防署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診察結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(平成10規程1・全改)

(医療機関との連携)

第17条の2 消防長又は消防署長は、救急業務に関係のある機関及び団体と緊密な連携調整を図り、救急業務の円滑な推進に努めなければならない。

(平成30規程2・追加)

(応急手当の普及及び啓発)

第18条 消防長又は消防署長は、定期又は随時に隊員をして、市民に対する応急手当の普及及び啓発に努めなければならない。

(平成10規程1・追加)

(感染予防)

第19条 消防長又は消防署長は、救急業務の遂行から生ずる感染防止に関する必要な資器材等の整備に努めなければならない。

(平成10規程1・追加)

(搬送証明)

第19条の2 消防長又は消防署長は救急隊が救急搬送した傷病者から、別に定める救急搬送証明発給申請書により当該救急搬送の証明について申請があったときは、当該救急搬送の事実に基づいて別に定める救急搬送証明書を発行するものとする。

(平成31規程1・追加)

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(平成10規程1・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年規程第5号)

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

(平成2年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

交野市救急業務運用規程

昭和47年6月16日 規程第3号

(平成31年4月1日施行)