○交野市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定により、交野市議会議員(以下「議員」という。)の市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平成14条例28・平成20条例29・平成25条例2・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議員に対して、議員からの請求をもって交付するものとする。

(平成25条例2・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対して、月額45,000円を四半期ごとに交付する。

2 政務活動費は、各四半期の最初の月(以下「交付月」という。)に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、一四半期の途中において議員の任期が満了するときは、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 一四半期の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったとき(以下「議員でなくなったとき」という。)は、当月分の政務活動費は交付しない。

5 政務活動費は、交付月の10日に交付する。ただし、第3項の場合における最初の政務活動費の交付については、議員となった日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)の10日に交付する。

6 前項の政務活動費の交付日が、交野市の休日を定める条例(平成2年条例第30号)第2条第1号又は第2号に規定する市の休日に当たるときは、規則で定める日とする。

(平成25条例2・平成28条例40―1・一部改正)

(議員でなくなったときの政務活動費の返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員は、一四半期の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平成25条例2・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平成25条例2・全改)

(収支報告書等の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、別記様式(その1、その2)により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、これに領収書又はこれに準ずる書類(以下「領収書等」と総称する。)を添えて議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書及び領収書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に収支報告書及び領収書等を提出しなければならない。

(平成25条例2・平成28条例40―1・一部改正)

(政務活動費の返還)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(平成25条例2・一部改正)

(収支報告書等の保存年限及び閲覧等)

第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書及び領収書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 前項の収支報告書及び領収書等の閲覧は、交野市情報公開条例(平成10年条例第21号)をもって請求することができる。

3 前項に定めるもののほか、議長は、第1項の収支報告書及び領収書等の写しを積極的に公表するものとする。

(平成28条例40―1・一部改正)

(透明性の確保)

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書及び領収書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平成25条例2・追加、平成28条例40―1・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成25条例2・旧第9条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19条例18・旧附則・一部改正、平成28条例40―1・旧第1項・一部改正、平成31条例12・旧附則・一部改正)

(平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間における政務活動費の交付月額に関する特例)

2 基準日に在職する議員に対して交付される政務活動費は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間、月額18,000円とする。

(平成31条例12・追加)

(平成14年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市議会政務調査費の交付に関する条例、交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例及び交野市特別職報酬等審議会条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成23年条例第16号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する

(経過措置)

2 この条例による改正後の交野市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の交野市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(交野市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 交野市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第40―1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条第3項に規定する収支報告書及び領収書等の写しの公表は、平成28年4月1日以降に交付された政務活動費から適用する。

(平成31年条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平成25条例2・追加)

項目

内容

調査研究費

議員が行う地方公共団体の事務等に関する調査研究の活動に要する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する費用

広報費

議員が行う活動について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

通信費

議員が行う活動に要する通信費

事務費

議員が行う活動に必要な事務機器、用品の購入及びリースに要する経費

郵送料

議員が行う活動に要する送料

事務所費

議員が行う活動に要する事務所の設置、管理に係る経費

会派共益費

会派としての活動に要する共益物品等のリース及び購入等に係る経費

(平成25条例2・一部改正)

画像

(平成28条例40―1・全改)

画像

交野市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月30日 条例第23号
平成14年6月12日 条例第28号
平成19年6月25日 条例第18号
平成20年9月16日 条例第28号
平成20年9月16日 条例第29号
平成23年6月9日 条例第16号
平成25年2月28日 条例第2号
平成28年12月20日 条例第40号の1
平成31年3月29日 条例第12号