○交野市学校医等の公務災害補償に関する条例

平成14年3月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。第3条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、交野市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 補償は、教育委員会が実施する。

(通知)

第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、教育委員会は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)の規定の例により、政令に特別の規定がない場合については、交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和47年条例第5号。以下「条例」という。)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第5条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(福祉事業)

第6条 教育委員会は、公務上の災害を受けた者及びその遺族の福祉に関して、条例第15条の2の規定の例により、必要な福祉事業を行うように努めなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

交野市学校医等の公務災害補償に関する条例

平成14年3月29日 条例第16号

(平成14年4月1日施行)