○交野市人権尊重のまちづくり審議会規則

平成16年4月1日

規則第16号

(設置)

第1条 この規則は、交野市人権尊重のまちづくり条例(平成16年条例第16号)第5条第2項の規定に基づき、交野市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、条例第5条第1項に規定する調査その他人権施策に関する重要事項を調査審議し、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員12名以内で組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 各種団体から推薦された者

(3) 市民

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に会長及び副会長を各1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部において行う。

(平成19規則19・平成23規則6・平成29規則13・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に招集される審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の議長は、市長が行うものとする。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

交野市人権尊重のまちづくり審議会規則

平成16年4月1日 規則第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 その他
沿革情報
平成16年4月1日 規則第16号
平成19年4月1日 規則第19号
平成23年3月29日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第13号