○交野市生活環境紛争処理条例施行規則

平成16年3月5日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市生活環境紛争処理条例(平成13年条例第30号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の会議)

第2条 条例第3条第1項に規定する交野市生活環境紛争処理委員会(以下「委員会」という。)の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(申請)

第3条 条例第8条の規定による申請は、生活環境紛争処理申請書(様式第1号)により、行うものとする。

(あっ旋又は調停の開始の通知等)

第4条 委員会は、条例第8条の規定による申請を受理し、あっ旋又は調停の手続を開始するときは、当事者に対し遅滞なく、あっ旋・調停手続開始通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

2 委員会は、当事者の一方から条例第8条の規定による申請がなされた場合において、その相手方に前項の通知をするときは、期限を付して、意見を求めるものとする。

(あっ旋又は調停をしない場合の通知)

第5条 委員会は、条例第9条第1項の規定により、あっ旋又は調停をしないものとしたときは、当事者に対し遅滞なく、あっ旋・調停拒否通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 申請人は、申請を取り下げるときは、委員会に対し、あっ旋・調停取下げ届出書(様式第4号)により、届け出るものとする。

2 委員会は、前項の取下げがあったときは、その相手方に対し遅滞なく、あっ旋・調停取下げ通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(代理人)

第7条 条例第10条第1項の規定による代理人が弁護士であるときは、代理人選任書(様式第6号)により、調停委員会に届け出るものとする。

2 条例第10条第1項の規定による代理人の承認申請は、代理人承認申請書(様式第7号)により、行うものとする。

3 代理人は、申請の取下げ、調停案の受諾及び代理人の選任については、特別の委任を受けなければならない。

4 調停委員会は、条例第10条第1項の規定により弁護士以外の代理人を承認したとき、又は承認しなかったとき、及び同条第2項の規定により代理人の承認を取り消したときは、当事者に対し遅滞なく、それぞれ代理人承認・不承認通知書(様式第8号)及び代理人取消し通知書(様式第9号)により、その旨を通知するものとする。

(代表者)

第8条 条例第11条の規定による代表者(以下「代表者」という。)の選定及びその変更は、代表者選定・変更届出書(様式第10号)により、調停委員会に届け出るものとする。

2 代表者は各自、他の当事者のために、申請の取下げ、和解の締結及び調停案の受諾を除き、当該申請に係る一切の行為をすることができる。

(あっ旋の打切りの通知)

第9条 委員会は、条例第14条の規定により、あっ旋を打ち切ったときは、当事者に対し遅滞なく、あっ旋打切り通知書(様式第11号)により、その旨を通知するものとする。

(調停委員会の会議)

第10条 調停委員会に調停委員長を置き、調停委員の互選によりこれを定める。

2 調停委員会の議事は、調停委員の過半数でこれを決する。

(調停案の受諾の勧告の方式)

第11条 条例第17条第1項の規則による勧告は、調停案受諾勧告書(様式第12号)により、行うものとする。

2 条例第17条第2項の規定による受諾しない旨の申出は、書面をもってしなければならない。

3 調停委員会は、条例第17条第2項の規定により、当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされたときは、当事者に対し遅滞なく、合意成立通知書(様式第13号)により、その旨を通知するものとする。

(調停の打切りの通知)

第12条 調停委員会は、条例第18条第1項の規定により調停を打ち切ったとき、又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、当事者に対し遅滞なく、調停打切り通知書(様式第14号)により、その旨を通知するものとする。

(和解契約書の作成)

第13条 あっ旋又は調停によって当事者間の合意が成立したときは、和解契約書を作成するものとし、当事者及びあっ旋委員又は調停委員が署名押印するものとする。

2 前項の契約書は、3部作成し、当事者に各1部を交付し、1部は委員会が保管する。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、環境部において行う。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、委員会が行うあっ旋及び調停の手続並びに委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後最初に開かれる委員会の招集及び会長が選任されるまでの間の委員会の主宰は、市長が行う。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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交野市生活環境紛争処理条例施行規則

平成16年3月5日 規則第7号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成16年3月5日 規則第7号
令和3年12月28日 規則第31号