○交野市放課後児童会条例

平成16年9月27日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童の健全な育成を図るため、放課後児童健全育成事業として実施する交野市放課後児童会(以下「児童会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成26条例19・一部改正)

(名称及び実施場所)

第2条 児童会の名称及び実施場所は、規則で定める。

(開会期間及び時間)

第3条 児童会の開会期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 児童会の開会時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午後1時から午後6時30分まで

(2) 小学校の休業日 午前8時30分から午後6時30分まで

(3) 小学校の短縮授業日 授業終了時刻から午後6時30分まで

(4) 土曜日(第4土曜日を除く。) 午前8時30分から午後6時30分まで

3 前項第1号から第3号までに規定する開会時間は、午後6時30分から30分間延長することができる。

(令和3条例15・追加)

(休会日)

第4条 児童会の休会日は、次のとおりとする。

(1) 第4土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 市長は、前項に規定するもののほか、特別の事由があると認めるときは、休会日を別に定めることができる。

(令和3条例15・追加)

(入会資格)

第5条 児童会に入会できる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている児童

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校に就学する児童又は特別支援学校小学部に就学する児童

(3) 保護者が、規則で定める事由のいずれかに該当することにより、保護者の保護を受けられないと認められる児童

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、児童会に入会することができる。

(平成20条例1・平成24条例1・平成26条例19・一部改正、令和3条例15・旧第3条繰下)

(入会の申請及び許可)

第6条 児童を入会させようとする保護者は、規則で定めるところにより、市長に入会の申請を行い、その許可を受けなければならない。

(令和3条例15・旧第4条繰下)

(入会の不許可等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入会を許可せず、又は出席を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) 児童が、第5条に規定する入会資格を有しないとき、又は喪失したとき。

(2) 保護者が、会費又は延長使用料を滞納したとき。

(3) その他児童会の運営上支障があると認められるとき。

(令和3条例15・旧第5条繰下・一部改正)

(会費)

第8条 児童会に入会した児童の保護者は、市長が定める期日までに、会費を納付しなければならない。

2 会費は、児童1人につき月額5,000円とする。ただし、同一世帯で2人以上の児童が入会する場合、2人目以降の児童の会費は、1人につき月額2,500円とする。

3 市長は、特別な事由があると認めたときは、会費を減額し、又は免除することができる。

4 既納の会費は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

5 第2項に規定する月額会費の額は、3年毎に見直すものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

6 会費には、児童の個別的な消費に係る間食等の費用は含まないものとする。

(平成26条例19・一部改正、令和3条例15・旧第6条繰下・一部改正)

(延長使用料)

第9条 前条第2項に規定するもののほか、午後6時30分以降に児童会を利用した児童の保護者は、市長が定める期日までに、延長使用料を納付しなければならない。

2 延長使用料は、児童1人につき1日あたり100円、月額上限を1,500円とする。ただし、同一世帯で2人以上の児童が利用する場合、2人目以降の児童の延長使用料は、1人につき1日あたり50円、月額上限を750円とする。

3 延長使用料に関し、この条に定めがないものについては、前条第3項から第6項までの規定を準用する。

(令和3条例15・追加)

(運営委員会)

第10条 児童会の円滑な運営を図るため、交野市放課後児童会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和3条例15・旧第7条繰下)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3条例15・旧第8条繰下)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされた施行日以後に係る入会の申請は、改正後の交野市放課後児童会条例の規定によりなされた入会の申請とみなす。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

交野市放課後児童会条例

平成16年9月27日 条例第28号

(令和3年11月1日施行)