○交野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年6月27日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定による報告は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 任免及び職員数の状況

(2) 給与の状況

(3) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 分限及び懲戒処分の状況

(5) 服務の状況

(6) 研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 福祉及び利益の保護の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令和元条例23・令和4条例17・一部改正)

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成28条例3・一部改正)

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 広報紙及びホームページに掲載する方法

(2) 情報公開コーナーにおいて閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

交野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年6月27日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 人事行政
沿革情報
平成17年6月27日 条例第16号
平成28年3月31日 条例第3号
令和元年11月19日 条例第23号
令和4年11月10日 条例第17号