○交野市立地域子育て支援センター設置条例

平成19年6月25日

条例第16号

(設置)

第1条 子育て家庭に対する子育て相談、その他の支援を行うことにより、地域全体で子育て支援をする基盤の形成を図るため、交野市立地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 交野市地域子育て支援センター

位置 交野市私部2丁目29番5号

(開館時間)

第3条 支援センターの開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(事業)

第5条 支援センターは、次の事業を行う。

(1) 子育てに関する啓発、相談及び関係機関との連携

(2) 子育てに関する講習会及び講演会等の開催

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供

(4) 子育てサークル等の育成、支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(利用者の範囲)

第6条 支援センターを利用することができる者は、本市に居住する就学前の児童及びその保護者とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。

(使用料)

第7条 支援センターの使用料は、無料とする。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、支援センターの利用を拒否し、退去を命じ、又は設備の使用を禁止することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になるおそれがある者

(2) 支援センターの施設又は設備を汚損、破損若しくは滅失させるおそれがある者

(3) 支援センターの管理運営上支障がある行為を行うおそれがある者

(4) 支援センターの管理運営上必要な指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が支援センターの利用又は施設若しくは設備を使用することが不適当と認める者

(指定管理者による管理)

第9条 支援センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、本市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)により行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に支援センターの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、第5条に規定する事業のほか、次に掲げる業務とする。

(1) 支援センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 支援センターの運営に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

3 第3条第4条第6条第7条及び第8条の規定は、支援センターの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第3条及び第4条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「使用料」とあるのは「利用料」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、支援センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

交野市立地域子育て支援センター設置条例

平成19年6月25日 条例第16号

(平成19年6月25日施行)